ふるさと納税制度とは

 一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとの地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される制度です。
※地方公共団体に5,000円を超える寄附をした場合、5,000円を超える部分について税額控除が受けられます。
控除額の上限額は、個人住民税所得割の1割です。

 

日野市を応援してください!

 現在、日野市では市民が安全・安心に生活が出来るように、さまざまな課題に取り組んでいます。 
 これらの取り組みには、まだまだ財源が必要です!
持続可能な財政運営を考慮しながら、さまざまな行政サービスの充実を図り、市民サービスの向上に努力しています。

  • 本格的な高齢化社会への対応市立病院 手術中の写真
    高齢者の施策には、毎年、約50億円の費用が必要になります。

 

  • 地域医療の核となる市立病院の経営健全化への取り組み
    病院経営の立て直しには、約50億円の費用が必要です。

  •  ごみ焼却施設の建て替えクリーンセンターの写真
    ごみ処理の施策には、毎年、約30億円の費用が必要です。
    老朽化が進むごみ焼却施設の建て替えには、約100億円必要です。

  • 保育園、学童クラブの改修など、子育て支援の充実
    子育て支援の施策には、毎年、約90億円が必要です。

 

  • 地球温暖化対策の実行、緑地の保全、公園整備
    緑の保全等の施策には、約10億円の費用が必要です。日野市子育て施設の写真

    日野市の里山風景写真

     

       

    市長のメッセージ
    「日野市を応援してくださる皆様へ」   日野市長 馬場弘融

      いよいよこのたびふるさと納税が始まりました。市長の写真
     皆さんの「日野市の力になりたい」「ふるさと日野を応援したい」「日野市が大好き」、そのような思いを「寄附金」の形にして応援していただき、寄附金を有効活用して、日野市を元気にしていきたいと思います。 
     

    特に市立病院については、日野市民を守る拠点として、
    ぜひとも維持し続けたいと思っています。
    ふるさと納税を通じて、日野市の未来を応援していただき
    ますようよろしくお願いいたします。

 

●ふるさと納税のお申し込み方法 

●文書、電話等で寄附のご連絡をお願いします

住所、氏名、連絡先、送金方法等(納付書・口座振込・郵便振替・現金書留)をお知らせください

連絡先
日野市役所 財産管理課 財産係
〒191-8686日野市神明1の12の1
電話 042・585・1111 内線4725
FAX 042・585・2516 
メール 
zaisan@city.hino.lg.jp

 

ふるさと納税の詳しい手続き [113KB pdfファイル] 
 

 

  ふるさと納税Q&A

1  控除対象となる地方公共団体の範囲は?
「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくてもかまいません。また、
日野市民が日野市に対して行う寄附も対象です。

2  控除方式は?
寄附した翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることが出来ます。

3  手続きはどうするの?
控除を受けるためには、お近くの税務署で、確定申告の手続きが必要です。
確定申告の必要のない方は、お住まいの市町村へ申告してください。
この場合は、所得税の寄附金控除は適用されません。

4  いくら寄附すれば個人住民税の控除を受けることが出来るの?
適用下限額は5,000円です。
たとえば、6,000円寄附すると、所得税と個人住民税合わせて1,000円相当の控除を受けることが出来ます。

5  控除される額に上限はあるの?
あります。控除額の上限額は、寄附した年の翌年度の個人住民税所得割額の1割です。

6  寄附する金額に上限はあるの?
控除の対象となる 寄附金(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)限度額は、総所得金額等の30%(個人住民税)、40%(所得税)です。

 

詐欺行為にご注意を

 日野市では、寄附金を強要したり、電話で口座振込の手続きについて誘導することはありません。寄附金の口座振込については、全て公文書で通知します。
 また、日野市役所の職員が、電話で寄附金を振り込むための口座をお伝えしたり、寄附申出者の方の預金口座を聞くこともありません。こうした手続きは全て公文書で行っています。
くれぐれも詐欺行為にはお気をつけください。
※ 寄附者の氏名や個別の金額などは、特別な場合を除いて、公表することはありません。
※ 個人に関する情報は、法令や条例で定める場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。