日野市環境基本条例及び同施行規則

 1995年、日野市環境基本条例は日野市議会において議決、翌年4月に施行されました。
 日野市環境基本条例は、1万5千人を超える市民の直接請求に基づくもので、条例文も一部修正は加えられたものの、市民の思いが生きている条文となっています。
 近年では、多くの自治体で環境に関する条例が制定されていますが、直接請求による制定は稀で、環境への意識の高い市民の多い日野市の誇るべき特徴と言えます。
 条例前文では、「私たちは、日野市、日野市民及び事業者の責務と役割を明らかにし、良好で快適な環境を確保するとともに、環境への負荷の少ない日野市を創りあげていくために、この条例を制定する。」としています。

★特徴

(1)日野市民・事業所・行政の責務と役割を明記しています。(第4条・第5条・第6条)
(2)市民の申出制度…「環境の保全等に関して、必要な処置を講ずるよう市長に申出ることができる。」と明記しています。(第8条)
(3)環境基本計画の制定…日野市議会の議決を条件としています。(第2章)
(4)年次報告書の作成…日野市環境審議会の意見を付し、日野市議会に提出することを条件としています。(第18条)
(5)大規模事業者の義務(第20条)
(6)開発事業者等に対する要請(第21条)

条例の全文は、日野市環境基本条例のページをご覧ください。
条例施行規則は、日野市環境基本条例施行規則のページをご覧ください。