死亡した場合の手続き

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ページID1003678  更新日 令和5年10月6日

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障害者本人が死亡した場合、障害者手帳や受給者証などの返還手続きが必要です。 障害者手帳、受給者証、医療券、利用者証など、お持ちの物を障害福祉課にご持参ください。手当を受給していた場合、印鑑(認印)と次の書類も必要です。

手当を受給していた場合

心身障害者(児)福祉手当(都・市の手当)

異動届の提出が必要です。同居のご家族がいる場合は、未払い分を同居のご家族に支払うことができますので、請求書を一緒にご提出ください。

重度心身障害者手当(都の手当)

死亡届の提出が必要です。同居のご家族がいる場合は、未払い分を同居のご家族に支払うことができますので、請求書と住民票を一緒にご提出ください。※同一世帯の方に限り公簿確認により住民票の提出を省略できます。

同居親族でない場合等はお問い合わせください。複写用紙のため、窓口で記入してご提出ください。

  • 死亡届
  • 未支払重度心身障害者手当請求書
  • 住民票(除票)
    (死亡した障害者本人と請求者が同居していたことがわかるもの)

特別障害者手当・障害児福祉手当(国の手当)

死亡届の提出が必要です。同居のご家族がいる場合は、未払い分を同居のご家族に支払うことができますので、請求書を一緒にご提出ください。

特別児童扶養手当(国の手当)

資格喪失届の提出が必要です。また、受給者が死亡した場合、未払い分を児童に支払うことができますので、請求書を一緒にご提出ください。

  • 資格喪失届
  • 未支払手当請求書(請求者は児童)
  • 手当証書(支給停止中の場合は不要)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。