愛の手帳(知的障害)

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ページID1003665  更新日 平成30年5月11日

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定義

知的障害者については、知的障害者福祉法上定義付けがされていません。
通常、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方をいいます。

愛の手帳(療育手帳)の交付について

「愛の手帳」とは、知的障害者、知的障害児が各種の援護を受けるために必要な手帳として、都が独自に設けています。国の制度としては「療育手帳」という制度がありますが「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。
障害の程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分し、手帳に記載します。

愛の手帳の手続き方法

申請や更新・変更などの手続き方法は、 愛の手帳に関する手続きのページをご覧ください。

愛の手帳をお持ちの方への主なサービス一覧

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。