身体障害者手帳(身体障害)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003664  更新日 平成30年5月11日

印刷 大きな文字で印刷

定義

身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体上の障害がある18歳以上の方であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付をうけた方(身体障害者福祉法第4条)をいいます。

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害=心臓・じん臓・呼吸器機能障害
    ※その他の内部障害(政令)
  • 膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 ・肝臓機能障害

身体障害者手帳について

「身体障害者手帳」とは、身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある方に交付されます。
等級には、1級から6級があり、各等級は指数化され、2つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。肢体不自由の7級の障害一つのみでは手帳は交付されません。

  • 視覚障害 1級から6級
  • 聴覚障害 2級から4級・6級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
  • 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
    1級から7級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能の障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓の機能の障害 1級から4級

身体障害者手帳に関する手続き

申請方法や再交付・更新・変更等の手続きのページをご覧ください。

身体障害者手帳をお持ちの方への主なサービス一覧

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。