障害者の法定雇用率が引き上げられます

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ページID1007556  更新日 令和6年3月1日

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事業主の方へ

令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます

令和6年4月1日から、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令により、一般事業主の法定雇用率が現行の2.3パーセントから2.5パーセントに引き上げられます。
法定雇用率とは、常用労働者のうち雇用しなければならない障害者の割合を示したものです。

今回の変更に伴い、障害者雇用義務のある民間企業の範囲が、従業員43.5人以上から40人以上に変わります。

お問い合わせ先

ハローワーク八王子

電話 042-648-8674
ファクス 042-648-8613

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。