【クーポン券をお持ちの方】風しんの追加的対策による抗体検査・予防接種(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象)
これまで風しん(風疹)の公的接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性は、令和7年3月31日までの6年間に限り、風しんの抗体価が十分でない場合、風しんの定期予防接種の対象になりました。
自分の風しんの抗体価が分からない方は予防接種前にまず抗体検査を受ける必要があります。そのため対象者には抗体検査および予防接種の無料クーポン券を発行します。
風しん抗体検査・予防接種対象者
日野市に住民登録がある方で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
※定期予防接種は1回のみのため、過去に定期予防接種を受けた方はクーポンが届いても抗体検査・予防接種はできません。
クーポン券の申請
クーポン券が未着、または再発行希望の場合は、申請により再発行いたします。
1.窓口
- 場所
- 生活・保健センター内 健康課窓口(市役所本庁舎内ではありませんのでご注意ください。)
- 時間
- 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
- 持ち物
- 本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
2.郵送
下記申請書をダウンロードしていただき、健康課予防接種担当まで郵送してください。
- 郵送先
- 〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 日野市生活・保健センター
日野市健康福祉部健康課 予防接種担当宛 - 送付物
- 申請書、本人確認できる書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
※郵送の場合、クーポン券発行には申請書受理後、1週間程度かかりますので予めご了承ください。。
※申請書をダウンロードできない場合、郵送で申請書を送付いたしますので、健康課までお問い合わせください。
クーポン券の有効期限について
- クーポン券の有効期限が2021年3月31日、2022年3月31日までの切れてしまったものでも、2024年2月28日まで使用することが可能です。
- 令和4年3月31日までに抗体検査未実施の方に、令和4年5月31日にクーポン券を再送付しております。新しいものが届いている方はそちらをご利用ください。
風しんの抗体検査・予防接種実施医療機関
全国の指定の医療機関等で受けることができます。実施医療機関は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
日野市医師会に加入している医療機関は、以下の添付ファイルをご確認ください。
※予約が必要な場合がありますので、医療機関にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、特定健康診査で抗体検査を受けられる場合があります。生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方については、日野市の健康診査で抗体検査を受けられる場合があります。
社会保険に加入している場合は、職場での事業所健診にて抗体検査を受けられる場合があります。事業所健診の詳細については、職場の健診担当部署までお問い合わせください。
実施期間
平成31年4月1日から令和7年3月31日までの6年間
※国の方針で令和7年3月31日まで3年間延長になりました。
費用
無料
実施方法
クーポン券利用の注意
日野市を転出された方は日野市が発行したクーポン券は使用できません。現在住民登録がある市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
風しんの抗体検査
当日の持ち物
- クーポン券
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
風しんの予防接種
当日の持ち物
- クーポン券
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証)
- 十分な量の風しんの抗体がないと分かる証明書(風しんの抗体検査受診票等)
※「十分な量の風しんの抗体がない」とはHI法8倍以下、EIA法6.0未満等です。詳細は添付ファイルをご覧ください。
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の方へ
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の方は、定期予防接種の対象ではありませんが、妊娠希望女性と同居している方または妊婦と同居している方は、大人の風しん抗体検査及び予防接種の事業で風しんの予防接種費用助成を受けることができる場合があります。
詳しくは大人の風しん抗体検査・予防接種の案内ページをご覧ください。
副反応について
主な副反応は、発熱や発しんです。これらの症状は、接種後5~14日の間に多くみられます。接種直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱や発しん、かゆみなどがみられることがありますが、これらの症状は通常1~3日でおさまります。ときに、接種を受けた部位が赤くなったり、腫れたり、しこりやリンパ節の腫れなどがみられることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。まれに生じる重い副反応としては、ショック、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難等)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれん、血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)などが報告されています。
予防接種による健康被害救済制度について
- 予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律に定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、または障害が治癒する期間まで支給されます。
- 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れた感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を予防接種・感染症・医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課
直通電話:042-581-4111
ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。