【クーポン券をお持ちの方】風しんの追加的対策による抗体検査・予防接種(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象)
これまで風しん(風疹)の公的接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性は、令和4年3月31日までの3年間に限り、風しんの抗体価が十分でない場合、風しんの定期予防接種の対象になりました。
自分の風しんの抗体価が分からない方は予防接種前にまず抗体検査を受ける必要があります。そのため対象者には抗体検査および予防接種の無料クーポン券を発行します。
風しん抗体検査・予防接種対象者
日野市に住民登録がある方で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
※定期予防接種は1回のみのため、過去に定期予防接種を受けた方はクーポンが届いても抗体検査・予防接種はできません。
クーポン券の発行
対象者へ2回に分けてクーポン券を発送しました。
(1)昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
令和元年6月6日にクーポン券を発送しました。
(2)昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性
令和2年度に使用するためのクーポン券を令和2年3月31日に発送しました。
風しんの抗体検査・予防接種実施医療機関
全国の指定の医療機関等で受けることができます。実施医療機関は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
日野市医師会に加入している医療機関は、以下の添付ファイルをご確認ください。
※予約が必要な場合がありますので、医療機関にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、特定健康診査で抗体検査を受けられる場合があります。生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方については、日野市の健康診査で抗体検査を受けられる場合があります。
社会保険に加入している場合は、職場での事業所健診にて抗体検査を受けられる場合があります。事業所健診の詳細については、職場の健診担当部署までお問い合わせください。
実施期間
平成31年4月1日から令和4年3月31日までの3年間
※令和元年度に発行したクーポン券の有効期限は「2020年3月」と記載されていますが、国の方針で1年間延長され、「2021年3月」まで使用できます。
費用
無料
実施方法
クーポン券利用の注意
- クーポン券には有効期限があります。有効期限内に実施医療機関で受診してください。
- 日野市を転出された方は日野市が発行したクーポン券は使用できません。現在住民登録がある市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
風しんの抗体検査
当日の持ち物
- クーポン券
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
風しんの予防接種
当日の持ち物
- クーポン券
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
- 十分な量の風しんの抗体がないと分かる証明書(風しんの抗体検査受診票等)
※「十分な量の風しんの抗体がない」とはHI法8倍以下、EIA法6.0未満等です。詳細は添付ファイルをご覧ください。
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の方へ
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満の方は、定期予防接種の対象ではありませんが、妊娠希望女性と同居している方または妊婦と同居している方は、大人の風しん抗体検査及び予防接種の事業で風しんの予防接種費用助成を受けることができる場合があります。
詳しくは大人の風しん抗体検査・予防接種の案内ページをご覧ください。
副反応について
主な副反応は、発熱や発しんです。これらの症状は、接種後5~14日の間に多くみられます。接種直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱や発しん、かゆみなどがみられることがありますが、これらの症状は通常1~3日でおさまります。ときに、接種を受けた部位が赤くなったり、腫れたり、しこりやリンパ節の腫れなどがみられることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。まれに生じる重い副反応としては、ショック、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難等)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれん、血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)などが報告されています。
予防接種による健康被害救済制度について
- 予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律に定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、または障害が治癒する期間まで支給されます。
- 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れた感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を予防接種・感染症・医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課
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ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
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