交通事故等によるサービスの利用
介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合、要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。 交通事故等の第三者行為が原因での介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、市が加害者に請求するために、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出について
第三者行為に関して、平成28年4月1日から第1号被保険者は市への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。
交通事故に関する求償手続きについて
被保険者は、交通事故によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、速やかに介護保険課 介護給付係 第三者行為求償事務担当までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出が必要になります。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
提出書類について
書類 | 書類の内容 |
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第三者行為傷病届 | 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
示談書 | 当該事故について、示談が成立している場合は提出してください。 |
事故発生状況報告書 | 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。また、同等の内容の書面がある場合は、書面の余白部分に「上記内容に間違いありません」と記入した上で、日付、届出書の署名及び押印していただくことで、代用も可能です。 |
交通事故証明書 | 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。 ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、 人身事故証明書入手不能理由書を提出してください。 |
念書 同意書 |
被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費分の権利を、市が取得する旨を被保険者と約束する書類です。 |
誓約書 | 加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する書類です。 ※加害者が記入してください。 |
自動車損害賠償保険契約等の内容について | 加害者の加入している自動車保険の情報を記入する書類です。 ※加害者が記入してください。 |
- 第三者行為傷病届 (PDF 83.6KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF 88.6KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 145.9KB)
- 念書 (PDF 91.9KB)
- 同意書 (PDF 78.2KB)
- 誓約書 (PDF 88.3KB)
- 自動車損害賠償保険契約等の内容について (PDF 53.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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