保険料の決定

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ページID1003623  更新日 令和6年4月1日

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40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。費用負担の内訳は、50%が公費でまかなわれ、残りは65歳以上の方の保険料(23%)及び40から64歳の保険料(27%)でまかなわれています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合

日野市の介護保険の運営にかかる費用の総額のうち、第1号被保険者にご負担いただく割合(23パーセント)に応じて、日野市の介護保険料の基準額が決まります。保険料は3年ごとに見直されます。

「日野市の令和6年度から令和8年度の保険料の基準額(月額6,115円)」=「日野市で必要な介護サービスの総費用」×「65歳以上の方の負担分(23パーセント)」÷「日野市に住む65歳以上の方の人数」

基準額をもとに、所得水準に応じた負担になるように、下表のとおり14段階の保険料に分かれます。なお、保険料段階が第1段階から第3段階の方には、公費による新たな負担軽減措置が適用されています。

(1)介護保険料の決め方

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、年度(4月から翌年3月までの1年間)ごとに、下記の情報をもとに算定しています。

1.ご本人に市民税が課税されている場合

→前年1月から12月の合計所得金額

2.ご本人が市民税非課税の場合

→同一世帯内に市民税を課税されている方がいるかどうか、および前年1月から12月の合計所得金額と公的年金等収入額の合計

※世帯は4月1日時点(年度途中で65歳になる方や転入した方はその時点)を基準としています。

決定した保険料は、介護保険料決定通知書や介護保険料変更通知書の送付によってお知らせします。

令和6年度からの保険料段階

所得段階

課税状況・所得による区分

基準に対する割合

保険料

年額

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額(※1)+(合計所得金額(※2)-年金収入に係る所得(※3))の額が80万円以下

0.285

20,910円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が80万円超120万円以下

0.485

35,580円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が120万円超

0.685

50,260円

第4段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が80万円以下

0.85

62,370円

第5段階

(基準額)

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が80万円超

1

73,380円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満

1.1

80,710円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上190万円未満

1.25

91,720円

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上400万円未満

1.5

110,070円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満

1.73

126,940円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満

1.88

137,950円

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満

2.09

153,360円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満

2.36

173,170円

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満

2.62

192,250円

第14段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,400万円以上

2.88

211,330円

※1 公的年金等収入額…所得税法第35条に規定される、課税の対象となる年金の収入額です。(遺族年金・障害年金は対象になりません。)

※2 合計所得金額…収入から必要経費に相当する金額を控除した額です。(扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額です。)

第1段階から第5段階の方 給与所得を含む場合は10万円を控除(「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えた上で10万円を控除)した額を用います。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は、当該合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

第6段階から第14段階の方 土地売却等に係る特別控除がある場合は、当該合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※3 年金収入に係る所得…その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等の控除額を控除した残額です。

(注)「保険料年額」は年度中ずっと日野市の第1号被保険者という前提で計算したものです。年度途中で65歳になる方、転入・転出・お亡くなりになった方については、日野市の第1号被保険者となる期間を月割りして年間保険料額を計算します。

(注)令和3年度から令和5年度の介護保険料については、下記「令和3年度から令和5年度の保険料段階」をご参照ください。

(2)転入された方の保険料算定について

1月2日以降に日野市に転入された方については、介護保険料算定の基礎となる市民税課税資料が日野市に無いため、転入前(1月1日時点)の住民登録地に所得照会をしますが、その結果が保険料計算の期日(賦課期日)に間に合わない場合は暫定的に保険料段階を第1段階として賦課しています。

照会の結果、保険料段階が変更になる方には、後日介護保険料変更通知書で別途お知らせします。

(3)保険料段階の変更になる方へのお知らせについて

所得変更・転出・死亡・転入前の住所地への所得照会の結果などにより、保険料段階が変更になる方は、介護保険料変更通知書などで別途お知らせします。

(4)延滞金と還付加算金について

介護保険料の延滞金と還付加算金の割合が令和6年1月1日から次のとおり決まりました。

延滞金割合

  • 納期限後1カ月までの期間
    2.4パーセント
  • 納期限後1カ月を超える期間
    8.7パーセント

還付加算金割合

0.9パーセント

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の場合

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて定められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。納められた全国の介護保険料は支払基金に集められ、それぞれの市区町村に給付費総額の27パーセントが分配されます。

(1)国民健康保険に加入している方

世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。

※所得の低い方への軽減措置などが市区町村ごとに設けられています。

介護保険料

  • 所得割
    第2号被保険者の所得に応じて計算
  • 均等割
    世帯の第2号被保険者数に応じて計算

(2)職場の医療保険に加入している方

加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
直通電話:042-514-8509
代表電話:042-585-1111
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