介護保険負担限度額認定申請(特例減額措置)

ページID1015223  更新日 令和5年4月1日

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市民税課税世帯は、原則として、食費・居住費の負担限度額制度の軽減はありませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族の生計が困難となることを防止するため、下記の条件に全て該当する場合は、食費または居住費、もしくはその両方について、負担限度額を適用する特例制度が受けられます。(※ショートステイをご利用の方は特例対象外です。)

対象者の要件

(次の1~6の全ての要件に当てはまる方)

1.属する世帯の構成員の数(※1)が2名以上であること
 (※1)同一世帯に属さない配偶者も構成員として計算

2.介護保健施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担していること

3.全ての世帯員(※1)の年間収入額(※2)から、施設の年間利用者負担額(1~3割負担分)(※3)、食費および居住費の年額見込みを除いた額が80万円以下であること。
(※1)配偶者が同一世帯内に属していない場合であっても、世帯の年間収入に含める
(※2)サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額。)の合計額 
(※3)高額介護サービス費の支給が見込まれる場合は、年間の支給見込み額を除く

4.全ての世帯員の預貯金等の額が450万円以下であること
 (預貯金のほか、現金、有価証券、株券、投資信託等を含む)

5.全ての世帯員において、居住用の家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を
  所有していないこと

6.全ての世帯員が介護保険料を滞納していないこと

必要書類

下記の書類をご用意の上、市役所へ提出してください。(郵送可)

1.介護保険負担限度額認定申請書
2.特例減額措置に係る資産等申告書
3.全ての世帯員の預貯金通帳等の写し(最終記帳日が申請日の直近2カ月以内)
4.全ての世帯員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類
5.施設入所における施設利用料・食費・居住費が記載されている契約書の写し

申請受付後、世帯全員の所得状況を調査した上で、結果を通知します。
承認となった場合は、決定通知書と併せて認定証を交付しますので、入所施設先に認定証をご提示ください。

申請場所

191-0016
東京都日野市神明1-12-1
日野市役所 介護保険課 介護給付係(本庁舎2階)

郵送の申請も受け付けております。
必要書類を添付の上、介護保険課介護給付係宛にお送りください。

注意事項

有効期間は、申請を受け付けた月の初日に遡っての適用になります。
当該申請が遅れると、減額適用とならない月が発生しますので、介護保険施設に入所された場合は、利用した月の月末までに、必ず申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。