税金の控除

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ページID1003631  更新日 令和6年4月1日

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介護保険料と、サービスを利用して支払った自己負担額の一部は、税金の控除の対象になる場合があります。領収証などの書類が必要となりますのでご確認ください。 また要介護認定を受け、一定の条件を満たしている方も、税金の控除の対象となります。

社会保険料控除について

1月から12月の1年間に納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

納めた保険料の確認方法

特別徴収の方(年金からの天引きの方)

日本年金機構あるいは共済組合から送付される「公的年金等の源泉徴収票」

「社会保険料の金額」欄の内訳は、摘要欄に記載しています。

普通徴収の方(納付書等で各自納めている方)

  • 納付書で納めている方は納付書の「領収証書」
  • 口座振替の方は口座名義人の通帳

障害者控除対象者認定について

要介護認定を受け、一定の要件を満たす方(65歳以上)は障害者手帳等をお持ちでない場合でも、日野市が交付する「障害者控除対象者認定書」を税の申告時に提出することにより、障害者控除の対象となります。

制度概要・申請手続

対象者 以下の1から4の全てに該当する方

  1. 申告の対象となる年の12月31日に、要介護認定を受けている65歳以上の方
  2. 日野市に住民登録がある方
  3. 要介護認定の認定調査票または主治医意見書の内容が、認定基準に該当する方
  4. 障害者手帳等の交付を受けていない方 

認定の基準日

  • 申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の認定審査会資料(認定調査票または主治医意見書)に基づき認定します(ただし、対象の方が年の途中で死亡、出国された場合は、その死亡日、出国日を基準日とします)。

認定基準

介護保険の要介護認定に用いる「認定調査票」または「主治医意見書」の内容から、下記のとおり対象者を認定します。

  1. 障害者に準ずるもの(以下の(1)、(2)のいずれかに該当する場合)
    (1)介護保険の「認定調査票」の「障害高齢者の日常生活自立度」または「主治医意見書」の「障害高齢者の日常生活自立度」A1またはA2ランクの方。
    (2)介護保険の「認定調査票」の「認知症高齢者の日常生活自立度」または「主治医意見書」の「認知症高齢者の日常生活自立度」IIaまたはIIbランクの方。

  2. 特別障害者に準ずるもの(以下の(1)、(2)のいずれかに該当する場合)
    (1)介護保険の「認定調査票」の「障害高齢者の日常生活自立度」または「主治医意見書」の「障害高齢者の日常生活自立度」B1,B2,C1,C2ランクの方。
    (2)介護保険の「認定調査票」の「認知症高齢者の日常生活自立度」または「主治医意見書」の「認知症高齢者の日常生活自立度」IIIa,IIIb,IV,Mランクの方。

※要支援認定の方は対象になりません。

申請方法 

※手続きできる方は、対象者もしくは対象者を扶養する申告予定者です。但し、対象者の提出が困難な場合はケアマネージャー等の第三者の方も提出の代行は可能です。成年後見人、保佐人、補助人の方が申請する場合は、「登記事項証明書」のコピーを添付してください。 

窓口申請 
  • 対象者の「介護保険被保険者証」を提示のうえ、「障害者控除対象者申請書」を記入し「返送用封筒」を添付して、市役所2階介護保険課介護保険係に提出してください。
  • 申請者が対象者以外の場合は、申請者の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)を提示してください。
郵送での申請
  • 「障害者控除対象者申請書」、「介護保険被保険者証」のコピー、「返送用封筒」を同封し、介護保険課介護保険係に郵送してください。
  • 申請者が対象者以外の場合は、申請者の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)のコピーを同封してください。

認定書(または非該当通知)は、申請が窓口、郵送いずれの場合も申請書受理後1~2週間で郵送します。申請時に返送用封筒(84円切手を貼り、申請者の住所、氏名を記入)を必ず添付または同封してください。

住所地特例で介護保険者が日野市以外の場合や、転入継続の場合は、介護保険認定審査会資料の確認に時間がかかるため、送付まで2週間以上かかる場合があります。

送付先

〒191-8686 日野市神明1-12-1 

日野市介護保険課介護保険係 宛

申請受付開始日

申告の対象となる年の、翌年1月の開庁日から受け付けます。

  • 令和5年の確定申告分に使用する障害者控除対象者認定の受付は、令和6年1月4日(木曜日)からです。

留意事項

  • 身体障害者手帳・愛の手帳等をお持ちの方は、従来どおり申告時に提示することで控除を受けられます。この手続きの必要はありません。
  • この認定書は、税の申告時、障害者控除の適用にのみ有効であり、身体障害者手帳・愛の手帳等の代わりとなるものではありません。
  • ここに記載の取り扱い基準等は、日野市独自のものです。他市町村においては内容が変わりますのでご注意ください。

問い合わせ先

  • 認定書の交付に関すること
    日野市介護保険課介護保険係 電話 042-514-8509
  • 所得税の確定申告に関すること
    日野税務署 電話 042-585-5661
  • 住民税の申告に関すること
    日野市市民税課市民税係 電話 042-514-8238または042-514-8954

おむつ代の医療費控除について

要介護認定を受け、一定の条件を満たし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降の方は、介護保険課が発行する「主治医意見書記載事項証明書」を添付することにより、医療費控除の対象となります。 また、要介護認定を受けていなくても、医師が発行する「おむつ使用証明書」(用紙は市民税課にあります)があれば申告することができます。

医療費の控除について

介護サービス利用者負担額の医療費控除

介護サービスを利用して自己負担額として支払った費用は、サービスの種類などによって医療費控除の対象になる場合があります。ただし、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、これを差し引いた金額が対象となります。ケアプランを作成した事業者名と医療費控除の対象となる金額が記載された領収証などが必要になります。

(1)全額が医療費控除の対象となるサービス(医療系サービス)

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
    ※医療保険でのサービスも含む
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション  
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導  
  • 通所リハビリテーション  介護予防通所リハビリテーション
    食費も対象
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
    食費・居住費も対象
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    一体型事業所で訪問看護サービスを行う場合に限る
  • 複合型サービス
    上記に掲げるサービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る

(2)上記(1)の居宅サービスと併せて利用する場合に限り対象となる居宅サービス

  • 訪問介護・介護予防訪問介護
    生活援助中心型に係る訪問介護は除く
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護・介護予防通所介護
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護  
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、又は連携型の事業所に限る
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
    (1)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるものに限る

(3)施設サービス

  • 指定介護老人福祉施設
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ2分の1が対象
  • 介護老人保健施設
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ全額
  • 介護医療院
    介護費用自己負担額・食費・居住費のそれぞれ全額

(4)上記に該当しない場合で、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払うもの

医療費控除の対象となる(居宅サービス等に要する費用に掛かる自己負担額の10分の1が医療費控除の対象)。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険係
直通電話:042-514-8509
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。