自己負担

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ページID1003626  更新日 令和5年4月1日

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介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割から3割を支払います。

介護保険負担割合証について

介護サービス利用時の費用について、原則1割負担ですが、一定以上所得のある65歳以上のかたについては、2割または3割負担となります。
「介護保険負担割合証」における「利用者負担の割合」の欄に記載されている1割から3割がご自身が支払われる利用者負担の割合です。
この負担割合証は介護保険被保険者証とあわせて保管し、介護サービスを利用される際、ケアマネジャー及びサービス提供事業者に提示してください。

対象者

  • 要介護認定を受けているかた
  • 事業対象者のかた

交付時期

毎年7月下旬に交付・発送します。
新規認定者の方は認定が下り次第随時交付し、介護保険被保険者証と併せて発送します。

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

自己負担割合の判定の流れ

図:利用者負担の判定の流れ

厚生労働省老健局介護保険計画課 介護保険最新情報Vol.658より抜粋

ご本人の合計所得金額が220万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円以上、65歳以上のかたが2人以上の世帯で463万円以上であれば、3割負担となります。 ただし、ご本人の合計所得金額が220万円以上であっても、上記に当てはまらない場合には、2割負担または1割負担になります。

負担割合証の見本

図:介護保険負担割合証 サービス利用時にお支払いいただく利用料の自己負担割合(1割~3割)が記載されています。利用者負担割合の適用期間が記載されています。適用期間内に割合が変更となる場合は、上段に変更前の割合、下段に変更後の割合が記載されます。

平成30年度税制改正に伴う合計所得金額について

令和3年8月1日以降の負担割合については、税制改正の影響が生じないよう、下記のように対応します。

(1)合計所得金額
  合計所得金額に給与所得又は年金所得等の雑所得が含まれている場合には、10万円を限度とした控除を行います。

(2)年金収入+その他の合計所得金額
 ア)所得金額調整控除の適用有の場合
  給与所得がある場合には、所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得の金額から10万円を限度とした控除 
  を行います。
 イ)所得金額調整控除の適用無の場合
  給与所得がある場合には、給与所得の金額から10万円を限度とした控除を行います。

サービスの支給限度額について

介護保険サービスを利用したときは、利用料の1割~3割を利用者が支払いますが、
要介護度の区分に応じて、1カ月に1割~3割負担で利用できる金額に
上限(支給限度額)が下表のとおり設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の金額が利用者の自己負担となります。

サービスの支給限度額(1カ月)(※令和元年10月1日以降)
要介護度 支給限度額(1カ月) 自己負担(1割) 自己負担(2割)

自己負担(3割)

事業対象者

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

36,217円

 72,434円

108,651円

※上記の限度額に含まれないサービス
(下記のサービスは1割から3割負担で使える限度額が個別に設けられています)

  • 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
    年間10万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
    20万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
    医師・歯科医師の場合は1カ月5,070円(月2回まで)、その1割から3割が自己負担です。
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

 

施設サービスを利用したときの費用について

介護保険施設に入所した場合は、施設サービス費自己負担分(1割から3割)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)

施設の種類

(居住費)

従来型個室

(居住費)

多床室

(居住費)

ユニット型個室

(居住費)

ユニット型個室的多床室

食費

介護老人福祉施設

1,171円

855円

2,006円

1,668円

1,445円

介護老人保健施設・

介護療養型医療施設・

介護医療院

 

1,668円

 

377円

 

2,006円

 

1,668円

 

1,445円

※居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。