原子爆弾被爆者の方に見舞金を支給します

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ページID1006051  更新日 令和6年3月7日

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原子爆弾被爆者の方に見舞金を支給することで、その方の健康・福祉の増進に少しでも役立てていただくことを目的としておこなっている制度です。

支給要件 

被爆者健康手帳の交付を受けていて、12月1日現在市内に居住し、かつ住民登録されている方に見舞金を支給いたします。

なお、既に申請されている方については改めて申請をする必要はありませんが、振込先口座を変更したいときには変更の届出が必要となります。

※ 被爆者の方が市外に転居、または死亡したときには受給資格を失います。

見舞金額

被爆者の方1人につき、年額10,000円

申請期間【令和5年度の申請受付は終了しました】

令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月8日(金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで 

※土曜日・日曜日は除く。

申請方法 

申請期間中に下記2点を持参し、市役所3階の福祉政策課にて申請の手続きをしてください。

  1. 被爆者手帳
  2. 振込希望口座の通帳

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。