社会福祉法人に関するお知らせ

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ページID1003825  更新日 令和5年8月15日

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社会福祉法人とは

昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に全面改正)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます。平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。日本国憲法第89条で規定している「公の支配に属さない慈善又は博愛の事業に対する公金支出禁止規則」を回避するために制度化されたのが、社会福祉法人制度です。

社会福祉法人の所轄庁変更について

地域主権改革一括法に基づく社会福祉法の一部改正に伴い、「日野市内に主たる事務所を置き、その行う事業が日野市の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が、平成25年4月1日より東京都知事から日野市長に変更されました。

日野市が所管する社会福祉法人の事務について

日野市が所管する事務は次のとおりです。

1 社会福祉法人の認可等

  • 社会福祉法人の設立認可、定款変更の認可申請・届出の手続き等
  • 現況報告書等の受理
  • 社会福祉法人に対する証明交付

2 社会福祉法人の指導監査

社会福祉法人の運営・財務会計に係る実地検査・改善指導
 

日野市長が所轄庁である社会福祉法人一覧(令和5年8月1日現在)

日野市長が所轄庁である社会福祉法人については、下記のファイル「日野市長が所轄庁である社会福祉法人一覧」をご参照ください。

税額控除対象法人

日野市が、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たしている旨の証明書を交付した社会福祉法人は次のとおりです。

(令和5年8月1日現在)
税額控除対象法人一覧表

法人名 所在地 有効期間(5年間)
日野市社会福祉協議会 日野市日野本町7-5-23

令和3年8月1日から

令和8年7月31日まで

 

税額控除等について

詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。