引越しをした場合は、どこで投票できますか

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ページID1025296  更新日 令和6年1月18日

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以下のリンク先でご案内しています。

なお、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。 
選挙人名簿に登録されるためには、その市区町村に住民票を作成した日(他の市区町村から転入された方は転入の届出をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。
他の市区町村に転出された場合、住民票の転出日(実際に転出した日)から4カ月を経過後に、旧住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先の市区町村で転入の届出をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
直通電話:042-514-8806
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。