日野市に転入してきた年は市民税を払わなくていいのですか。また、日野市を転出したのに日野市の市民税を払わなくてはいけないのですか。

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ページID1006486  更新日 令和1年11月5日

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市民税は1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。1月2日以後日野市に転入してこられた方は、その年度の市民税は日野市では課税されません。転入前の賦課期日住所地の市区町村で課税されます。逆に1月2日以後日野市を転出された方は、転出先の市区町村ではなく日野市で課税されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。