病院等の窓口で支払う一部負担金の割合はどうなりますか。

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ページID1000772  更新日 平成30年2月21日

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1割又は3割(一定以上所得者)の負担割合です。

負担割合の判定は、同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得で判定します。

一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。