「身体障害者手帳」○級、「愛の手帳」○度を持っていますが、特別障害者手当、特別児童扶養手当は受けられますか。

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ページID1000786  更新日 平成30年2月27日

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特別障害者手当、特別児童扶養手当については手帳の等級等では一概に判断できません。所定の診断書等による障害程度の判定が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。