◎後期高齢者医療制度国民健康保険 [お問い合わせ]保険年金課(電話番号042・514・8293) ■新型コロナウイルス関連 ●新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免および徴収猶予について ID:1014355 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で一定の条件を満たす方については、 保険料の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。 対象者や手続きの詳細については、納入通知書と併せてお届けする案内文をご確認ください。 ●確定申告期限の延長による影響について ID:1002813・1002817・1014110 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告期限が延長されました。 当該延長期間内に確定申告を行った方がいる世帯の場合、 今回お送りする保険料の金額、保険証の自己負担割合、減額認定証・限度額認定証の適用区分が、暫定的なものとなる場合があります。 変更があった方には後日お知らせします。 ■令和2年度後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入 通知書を発送します ID:1002813 後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を7月10日(金)に発送します。 対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方は、 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、 それぞれ加入月数で計算されており二重払いではありません。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 保険料は、誕生日の属する月から発生します。 7月以降に75歳になる方へは、誕生日の属する月の翌月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。 被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の前日までに簡易書留で住所地へ郵送します。 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ID:1002810 ▼後期高齢者被保険者証(保険証)の大きさが変わります 8月1日から、保険証の大きさがカードサイズに変更になります。 現在交付している保険証(青竹色)は7月31日(金)で期限が切れます。 新しい保険証(オレンジ色)は7月中旬に簡易書留で郵送します。 7月31日までは現在の保険証(青竹色)を使用しますので、7月中は破棄・返却しないようにお願いします。 8月以降に医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。 ■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)・限度額認定証 ID:1014110 ▼すでにお持ちの方へ新しい認定証を発送します 現在の認定証の期限は7月31日(金)です。引き続き対象になる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。 ▼減額認定証または限度額認定証をお持ちでない方へ 住民税非課税世帯の方は、減額認定証を提示することで入院時の食事代が減額されることがあります。 減額認定証をお持ちでない方で、入院が見込まれる方は手続きをお願いします。詳細はお問い合わせください。 ■医療機関などにかかるときの自己負担 ID:1002817 ▼一部負担金の割合について 医療機関などで受診される際、所得の状況に応じて、かかった医療費の1割または3割の一部負担金を支払います。 一部負担金の割合は、8月1日を基準日として、令和2年度住民税課税標準額により判定します(表1参照)。 【表1】一部負担金の割合判定基準 [区分]一般 [令和2年度住民税課税標準額※]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [令和2年度住民税課税標準額※]145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]3割 ※住民税課税標準額とは住民税の総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額ですので、 所得税の課税所得額のことではありません ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります 令和元年(平成31年)中の収入額の合計が表2の条件を満たしている場合は、申請により翌月から負担割合が変更されます。 該当する方は、保険年金課まで申請してください。 令和2年1月1日現在日野市にお住まいでなかった方、税の申告をしていない方は収入額の分かる書類も持参してください。 なお、8月1日の判定に向けて、該当すると思われる方(表2参照)には、6月末にお知らせ(基準収入額適用申請書)を送付しました。 【表2】収入額による一部負担金の割合判定基準 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ [令和元年(平成31年)中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 [令和元年(平成31年)中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 [世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人で70~74歳の方がいる場合 [令和元年(平成31年)中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合]1割 ※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります