市政のお知らせ ◎事業者の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に対応した市の支援策 [お問い合わせ]産業振興課(電話番号042・514・8437) 5月18日(月)から市内商業者に向けた二つの補助金の募集を開始 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内の商業者などが、その課題を解決するために行う新たな取り組みに対し支援します。 申込方法などの詳細は市ホームページをご確認ください。 この事業は、補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更される場合もあります。 条件や申請方法などの詳細は、決定次第、市ホームページなどでお知らせします。 ID:1007418 (1)魅力ある個店創り支援事業補助金 従来の補助金に新たに申請の枠を追加 同感染症による影響を受けた市内に来客型の店舗をもつ飲食業・小売業・宿泊業・娯楽業・生活関連サービス業の商業者が、 テイクアウトや移動販売、通信販売の開始などにかかる広告費、設備の購入費、取り組みを宣伝する看板の設置費、 車両のリース料、梱包・包装資材費、システム導入費など、 新たなサービスを開始することで売り上げを確保する取り組みを支援します。 [対象業種]飲食業、小売業、宿泊業、娯楽業、生活関連サービス業 [対象事業]新型コロナウイルスに起因する課題解決に伴う経費 (テイクアウト、宅配・配送、移動販売、通信販売、3密への対策など) [限度額]50万円 [補助率]10分の10 (2)商業活性化連携支援事業補助金 新型コロナウイルス感染症対策を連携して行う事業者に対し、補助率を5割から10割に引き上げ 同感染症による影響を受けた市内の商業者が連携して行う 新たな取り組み(地域の商店で連携して行う事業、情報発信、製品共同開発など)を支援します。 [対象事業]地域の商店で連携して宅配事業などを開始、その際にかかる広告費、車両のリース料、備品の購入、梱包・包装資材費など [限度額]50万円 [補助率]10分の10 ◆運転資金を融資あっせんします~店舗の家賃などにも使用可 ID:1013989 市は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け売上高が減少している中小企業者を対象に、 期間限定で金融機関に融資あっせんをします。必要書類など詳細はお問い合わせください。 [あっせん期間]6月1日(月)まで [用途]運転資金(店舗の賃借料など) [あっせん金額]500万円以内 [利率]実質無利子※市の利子補給率1.5%(変動金利:0.80%(令和2年4月30日現在)、基準金利:長プラ-0.3%) [保証料]全額補助 [返済期間]84カ月以内(据え置き12カ月以内を含む) [対象条件]既存の融資あっせん制度を利用できる方で、以下の条件を満たす場合… 新型コロナウイルス感染症による影響で、最近1カ月の売上高または販売数量が前年同月に比して10%以上減少、 かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して10%以上減少が見込まれる [その他]申請には通常の融資あっせん申請書類のほかに「新型コロナウイルス感染症対応該当届」が必要となります [お問い合わせ]産業振興課(電話番号042・514・8437) ◆融資などに利用する証明書発行手数料を無料にします ID:1014259 市は、市民または市内事業者が新型コロナウイルス感染症による影響を受け、 貸付や融資などの生活支援や経済対策を利用する際に必要となる証明書の発行手数料を無料にします。 免除対象となる証明書(市役所本庁舎、七生支所で発行のもの) ・住民票の写し※1 ・印鑑登録証明書※2 ・市民税の課税(非課税)証明書※3 ・個人市民税の納税証明書※4 ・法人市民税の納税証明書※5 [お問い合わせ]融資に関すること…産業振興課(電話番号042・514・8437)、 証明書(※1~4)の発行に関すること…市民窓口課(電話番号042・514・8206)、 証明書(※5)の発行に関すること…納税課(電話番号042・514・8259)