障害を理由とする差別の解消の推進に関する 日野市職員対応要領 〜『ともに生きるまち日野』を目指して〜 令和2年4月 目 次 ページ 第1 日野市障害者差別解消推進条例とは  1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4  2 定義等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3 差別解消のための措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5  4 障害者差別に関する相談体制整備、紛争防止・解決の仕組み・・・・・・・・・6 第2 対応要領の趣旨  1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8  2 対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第3 障害を理由とする不当な差別的取扱いについて  1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9  2 不当な差別的取扱いの具体例及び解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9  3 正当な理由の判断の視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11   第4 合理的配慮の提供  1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (1) 合理的配慮とは    (2) 意思の表明の方法 (3) 合理亭配慮における過重な負担の基本的考え方 (4) 指定管理者との協定締結や、委託契約締結にあたっての考え方  2 合理的配慮の具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (1) 窓口等で対応を行う場合の具体例 (2) 教育、療育又は保育を提供する場合の配慮の具体例 (3) 生活環境に関する施設、設備又はサービスを提供する場合の配慮の具体例 (4) 雇用・就労等の環境における具体例 (5) 災害時の配慮の具体例 (6) その他日常生活社会生活全般に関わる場合における配慮の具体例 (7) 会議・説明会等における配慮の具体例 第5 様々な場面における対応例  1 対応の基本と考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 2 様々な場面における共通的な対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 (1) 案内・誘導 (2) 相談・説明 (3) 手続き (4) 緊急時の対応 3 環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 第6 管理者の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 第7 障害特性と特性に応じた対応  1 視覚障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27  2 聴覚障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29  3 盲ろう(視覚と聴覚の重複障害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30  4 肢体不自由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 5 構音障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 6 失語症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 7 高次脳機能障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 8 内部障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34  9 知的障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35  10 発達障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 11 精神障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38  12 難病(難治性疾患)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 13 重症心身障害、その他医療的ケアが必要な方・・・・・・・・・・・・・・41 第8 各部署での取組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 資料 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律・・・・・・・・・・・・・・・・46 日野市障害者差別解消推進条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 日野市障害者差別解消推進条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 障害者に関するマークについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 は じ め に 平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。この法律で、地方公共団体等の職員に、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「障害者への合理的配慮の提供」が義務付けられ、国民に、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与する努力義務が課せられました。さらに平成30年10月には、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行され、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられました。 これらの法律・条例は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。 さらに、令和2年4月の「日野市障害者差別解消推進条例」の施行によって、新たに「障害者及びその家族に対する不当な差別的取り扱いの禁止」が日野市職員に義務付けられました。それと同時に、民間事業者に改めて「合理的配慮の提供」が義務付けられたことから、市職員は事業者及び市民を先導する立場であることを踏まえて行動することが求められます。  市職員の皆さんは、法第10条及び条例の趣旨を踏まえた、この「障害を理由とする差別の解消の推進に関する日野市職員対応要領」を認識し、各業務に取り組んでいく必要があります。