障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成二十五年六月二十六日)(法律第六十五号) 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条) 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条―第十三条) 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条) 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条) 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの ヘ 会計検査院 五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。) ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。 七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 (国民の責務) 第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 (国等職員対応要領) 第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。 2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 (地方公共団体等職員対応要領) 第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。 5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 (事業者のための対応指針) 第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。 2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 (事業主による措置に関する特例) 第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 (啓発活動) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 (情報の収集、整理及び提供) 第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 (障害者差別解消支援地域協議会) 第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体 二 学識経験者 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 (協議会の事務等) 第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 (秘密保持義務) 第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (協議会の定める事項) 第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 第五章 雑則 (主務大臣) 第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。 (地方公共団体が処理する事務) 第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 (政令への委任) 第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。 (基本方針に関する経過措置) 第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。 (国等職員対応要領に関する経過措置) 第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。 (地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置) 第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。 (対応指針に関する経過措置) 第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。 2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。 (政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 日野市障害者差別解消推進条例 前文  私たち一人ひとりは、かけがえのない存在であり、全ての市民は、平等に権利を持っています。多様性が認められ、様々な人が地域にともに生き、活躍できる社会は、全ての市民にとって暮らしやすい豊かな社会です。障害のあるなしにかかわらず、ともに育ち、ともに学び、ともに働き、ともに暮らし、ともに尊重し、ともに支え合うことのできる社会こそが、私たちの目指すべき「ともに生きるまち 日野」です。  しかし、障害者が区別、排除、制限をされてきた過去があり、障害や障害者に対する理解不足から生じる誤解や偏見、差別が今なお存在しています。多くの障害者やその家族が、生活環境、教育、就労、婚姻、出産などの日常生活の様々な場面で困難に直面し、その苦痛から胸が締め付けられるような思いを感じています。障害者が日常生活又は社会生活で感じる不自由は、社会に存在する様々な障壁(バリア)に直面した際に起こるものであり、社会に存在するバリアを取り除くことは、私たちの責任です。私たちは、障害を理由としたあらゆる差別の解消に取り組まなければなりません。  平成18年には国際連合において障害者の権利に関する条約が採択されました。その後、日本は条約の締結に向けて、障害者基本法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定等、国内法の整備を進め、平成26年に障害者の権利に関する条約を締結しました。このように、障害者の権利を守るための取組が進み、日野市では、これまで以上に障害者施策に積極的に取り組んでいく必要があります。  これらの認識のもと、日野市は、障害のあるなしにかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し合う共生社会「ともに生きるまち 日野」の実現を目指し、この条例を制定します。     第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の趣旨を受け、障害を理由とする差別を解消することに関する基本理念を定め、日野市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにし、障害を理由とする差別の解消のための取組に係る基本的な事項を定めるとともに、障害及び障害者に対する理解を深めることにより、全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合う共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 障害者 障害者手帳等の有無にかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病その他の心身の機能の障害がある者(障害が重複する者を含む。)であって、障害及び社会的障壁との相互作用により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 社会的障壁 障害者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で、妨げとなるような事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) 障害を理由とする差別 次号の不当な差別的取扱いを行うこと及び第5号の合理的配慮を提供しないことをいう。 (4) 不当な差別的取扱い 障害又は障害に関連することを理由として行われるあらゆる区別、排除又は制限であって、障害者のあらゆる活動分野において、他の者と等しく、全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的や効果の有るものをいう。 (5) 合理的配慮 障害者が、他の者と等しく、全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要となる適切な調整や変更を過重な負担の生じない範囲で行うことをいう。 (6) 障害の社会モデル 障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、その心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものであるとする考え方をいう。 (7) 市民 市内に居住し、又は市内で働き、若しくは学ぶ者及び市を訪れる者をいう。 (8) 事業者 市内で商業その他の事業活動を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいい、営利・非営利、個人・法人の別を問わない。  (基本理念) 第3条 障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならない。 (1) 障害のある人もない人も等しく全ての人権及び基本的自由を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 (2) 社会的障壁の除去や合理的配慮の提供は、障害の社会モデルを踏まえて、障害の有無にかかわらず全ての市民にとって有益であることを認識し、互いに協力する必要があること。 (3) 障害者が社会を構成する一員として、生涯にわたって、社会、政治、経済、教育、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (4) 障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障されること。 (5) 障害者は、言語(手話等を含む。)、点字、音声情報、イラストその他の意思疎通のための手段が最大限に確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が拡大される必要があること。 (6) 障害のある女性が、障害及び性別による複合的な原因により困難な状況に置かれている場合等、障害者が性別や年齢等の複合的な原因により困難な状況に置かれている場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。また、障害のある児童に対しては、障害のある成人と異なる支援を必要とすること。  (市の責務) 第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する必要な施策を計画的かつ継続的に実施し、必要な体制整備を図るとともに、地域における障害、障害者及び障害の社会モデルに関する理解の促進を図るための啓発を行わなければならない。 2 市は、市民及び事業者がこの条例に基づいて行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。 (市民の責務) 第5条 市民は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深め、市や事業者とともに、障害を理由とする差別の解消の推進に努めなければならない。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて主体的に理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組むとともに、市が障害を理由とする差別の解消の推進のために実施する施策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、障害者等から合理的配慮の提供を求められた場合には、合理的配慮の提供を行わなければならない。   第2章 障害を理由とする差別の解消 (不当な差別的取扱いの禁止) 第7条 市、事業者及び全ての市民は、障害者及びその家族に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。また、市及び事業者は、次に掲げる不当な差別的取扱いをしてはならない。 (1) 教育・療育に関する差別的取扱い ア 障害者若しくはその家族の意思を尊重せず、又は必要な情報提供や説明を行わずに、就学する学校若しくは特別支援学校を決定すること。 イ 正当な理由なく、障害を理由として、教育の機会を提供することを拒否し、又は提供する教育内容を一部制限すること。 (2) 保育に関する差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、保育を拒否し、又は制限すること。 (3) 福祉サービスの提供に関する差別的取扱い 障害者の意思に反して、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、施設入所や通所、訪問等福祉サービスの利用を強制し、又は拒否し、若しくは制限すること。 (4) 医療及び保健サービスの提供に関する差別的取扱い   ア 正当な理由なく、障害を理由として、医療又は保健サービスの提供を拒否し、又は制限すること。 イ 障害者の意思に反して、長期間の入院を含む医療を受けることを強制し、又は隔離すること。 (5) 雇用及び就労・労働に関する差別的取扱い   ア 労働者の募集又は採用に関し、障害者の募集又は採用を行わないこと。   イ 障害者の雇用に関し、賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。 (6) 不特定多数の者が利用する施設(公共的施設)の提供に関する差別的取扱い 障害者の公共的施設の利用に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その利用を拒否し、又は制限すること。 (7) 公共交通サービスに関する差別的取扱い 公共交通機関の利用に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その利用を拒否し、又は制限すること。 (8) 情報の提供又は受領に関する差別的取扱い ア 障害者に対する情報の提供を拒否すること又は障害者本人ではなく、その家族や支援者のみに対して情報提供をすること。 イ 障害者が選択した手段による意思表示を受けることを拒否し、又は障害者から受ける意思表示の手段を制限すること。 (9) 商品の販売又はサービスの提供に関する差別的取扱い 正当な理由なく、障害を理由として、商品の販売若しくはサービスの提供を拒否し、又は制限すること。 (10) 不動産取引に関する差別的取扱い 不動産の売買、賃貸借その他の不動産取引に関し、障害者又は障害者と同居する者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、不動産取引を拒否し、又は制限すること。 (11) 災害・防災に関する差別的取扱い   ア 災害時の避難又は避難生活に関し、障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。   イ 災害訓練又は防災活動に関し、障害者の参加を拒否すること。 (12) 文化、芸術及びスポーツに関する差別的取扱い 文化、芸術及びスポーツに関する活動に関し、正当な理由なく、障害を理由として、その参加を拒否すること。 (13) 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活全般に関わる全ての場面において、不当な差別的取扱いをすること。  (合理的配慮の提供) 第8条 市及び事業者は、次に掲げる場合のほか、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合は、必要な合理的配慮の提供を行わなければならない。 (1) 教育、療育又は保育を提供する場合 (2) 住居、道路、建物、交通機関その他の生活環境に関する施設、設備又はサービスを提供する場合 (3) 労働者の募集、採用及び労働条件を決定又は変更する場合並びに就労を継続するための相談支援を行う場合 (4) 意思疎通に関して、情報を提供し、又は受領する場合 (5) 前各号に掲げる場合のほか、障害者の日常生活及び社会生活全般に関わる場合 2 合理的配慮の提供は、建設的対話を通じて、性別、年齢、障害の状況等に応じて行わなければならない。    第3章 差別等事案を解決するための仕組み (相談、助言等) 第9条 障害者、その家族若しくは関係者又は事業者若しくは市民は、障害を理由とする差別に該当すると思われる事案(以下「差別等事案」という。)について、市及び市が指定した相談機関に相談することができる。 2 市が指定した相談機関は、差別等事案に関する相談を受けたときは、その内容について速やかに市に報告するものとする。 3 市は、差別等事案の相談があったとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて次に掲げる事務を行うものとする。 (1) 事実の確認及び把握 (2) 必要な情報提供及び助言 (3) 差別等事案の関係者間の調整 (4) 関係行政機関への紹介及び連携  (あっせんの申立て) 第10条 障害者、その家族又は関係者は、市長に対し、市又は事業者を相手方として、差別等事案を解決するために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、障害者本人の意に反するあっせんの申立ては、この限りでない。 2 前項のあっせんの申立ては、前条の規定に基づく相談及び助言等を経た後でなければすることができない。ただし、あっせんの申立てをすることについて緊急の必要性があると市長が認めるときは、この限りでない。 3 あっせんの申立ては、その差別等事案が次の各号のいずれかに該当するときはすることができない。 (1) 行政庁の処分又は職員の職務の執行に関する場合であって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令等により審査請求その他の不服申立て又は苦情申立て等をすることができるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するとき。 (3) 当該差別等事案のあった日から3年を経過しているとき(その期間に申立てをすることができなかったことにつきやむを得ない理由があるときを除く。)、又は同一の事案について過去に第1項の規定に基づくあっせんの申立てを行ったことがあるとき。 (4) 現に犯罪の捜査の対象となっているとき。 (5) 当該差別等事案について、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年東京都条例第86号)第9条の規定に基づく東京都知事に対するあっせんの求めがなされている場合等、第1項の規定に基づくあっせんの申立てを行うことが適当でないと認めるとき。  (あっせんの手順) 第11条 市長は、前条第1項に規定するあっせんの申立てがあったときは、当該申立てに係る事案について調査を行うことができる。この場合において、調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 2 市長は、前条第1項に規定するあっせんの申立てがあったときは、障害者差別解消支援地域協議会に対し、前項の調査の結果を報告し、あっせんについて諮問するものとする。 3 障害者差別解消支援地域協議会は、前項の諮問に基づく審議に必要があると認めるときは、当該差別等事案に係る障害者、市、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 4 障害者差別解消支援地域協議会が市長に対し、あっせんについて答申したときは、市長は、当該答申の内容に基づき、当該差別等事案に係る障害者、市、事業者その他の関係者に対し、あっせんを行うものとする。 (勧告) 第12条 市長は、前条第4項の規定によりあっせんを行った場合において、当該あっせんを受けた者が正当な理由なく当該あっせんに従わないときは、当該あっせんに従うよう勧告することができる。 (公表) 第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。   第4章 障害者差別解消支援地域協議会 (設置) 第14条 障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を、市長の附属機関として置く。 2 協議会は、次に掲げる事項を処理する。 (1) 市長から諮問のあった差別等事案のあっせんに関すること。 (2) 障害者差別解消法第18条に規定する協議会の事務等に関すること。 3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。 4 委員は、障害者差別解消法第17条第1項に規定する関係機関、障害者差別解消法第17条第2項各号に掲げる者及び障害者の権利擁護に関する優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。 5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。    第5章 雑則  (委任) 第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。  (検討) 2 この条例については、条例施行後3年を目途として、障害者差別解消法の改正状況、この条例の規定の施行の状況、社会情勢の変化等を勘案し、協議会の意見を踏まえ必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 日野市障害者差別解消推進条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、日野市障害者差別解消推進条例(令和元年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (用語) 第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 (相談機関) 第3条 条例第9条第1項に規定する市が指定した相談機関は、市と協定を締結した相談支援事業所等とする。 2 条例第9条第2項の規定により市が指定した相談機関が行う報告は、相談受付票(第1号様式)により行う。 (あっせんの申立て) 第4条 条例第10条第1項に規定するあっせんの申立て(以下「申立て」という。)を行おうとする者(以下「申立人」という。)は、あっせん申立書(第2号様式)を市長に提出するものとする。ただし、当該申立人が、当該申立書の作成又は提出をすることができないことについて相当の理由があると市長が認めた場合は、口頭で行うことができる。 (諮問及び答申) 第5条 市長は、条例第11条第2項の規定による諮問をする場合は、条例第14条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)の会長に対し、速やかに諮問通知書(第3号様式)により通知するものとする。 2 協議会は、条例第11条第4項の規定による答申をする場合は、市長に対し、答申書(第4号様式)により行うものとする。 (結果通知) 第6条 市長は、第4条に規定する申立てがあったときは、その処理の経過及び結果を答申に基づき申立人に通知書(第5号様式)により通知するものとする。 (勧告) 第7条 条例第12条の規定による勧告は、勧告書(第6号様式)により行うも のとする。 (公表) 第8条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市広報及びホームページへの掲載その他、市長が適当と認める方法により行うものとする。  (1) 勧告を受けた者の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)  (2) 勧告を受けた者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)  (3) 勧告の内容及び正当な理由なく当該勧告に従わなかった旨  (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 (意見を述べる機会の付与) 第9条 条例第13条第2項の規定による意見は、意見書(第7号様式)を市長に提出する方法によることを原則とする。 2 市長は、条例第13条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当該意見を述べる機会を与える者に対し、次に掲げる事項を通知書(第8号様式)により通知するものとする。 (1) 予定される公表の内容 (2) 意見書の提出先(口頭により意見を述べる場合は、出頭すべき場所) (3) 意見書の提出期限(口頭により意見を述べる場合は、出頭すべき日時)  (代理人) 第10条 前条第2項の通知を受けた者(以下「通知を受けた者」という。)は、 代理人を選任することができる。 2 通知を受けた者が代理人を選任するときは、代理人選任届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。 3 前項の規定により代理人を選任したときは、代理人は通知を受けた者のために、意見を述べる機会に関する一切の行為をすることができる。 (意見書の提出期限の延長又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時の変更) 第11条 通知を受けた者又はその代理人は、やむを得ない事情がある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時の変更を申し出ることができる。 2 市長は、前項による申し出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時を変更することができる。  (口頭により意見を述べる場合の記録) 第12条 市長は、通知を受けた者が、口頭で意見を述べる場合は、当該意見の記録を書面に残すものとする。 (意見書の不提出等) 第13条 第9条の意見書が、正当な理由なく、提出期限までに提出されなかった場合又は口頭により意見を述べる場合において出頭すべき日時に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。  (協議会の会長及び副会長) 第14条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 会長は、副会長を指名する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (協議会の会議) 第15条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  (調整委員会) 第16条 協議会は、条例第9条第3項に規定する差別等事案への対応に係る事務について、市から意見を求められたときは、その対応について審議するため、調整委員会を置くことができる。 2 調整委員会は、協議会の委員のうち、市から意見を求められた差別等事案ごとに、会長が指名する委員3人以上をもって組織する。 (調整委員会の委員長) 第17条 調整委員会に委員長を置き、会長が指名する調整委員会の委員がこれに当たる。 2 調整委員会の委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。 3 調整委員会の委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、あらかじめ調整委員会が指名する調整委員会の委員がその職務を代理する。 4 調整委員会の委員長は、審議に基づく意見を市へ報告するとともに、当該報告の内容を協議会に報告する。  (調整委員会の会議) 第18条 調整委員会は、調整委員会の委員長が招集する。 2 調整委員会の議事は、出席した調整委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、調整委員会の委員長の決するところによる。 (あっせん委員会) 第19条 協議会は、条例第11条第2項に規定するあっせんに係る諮問について審議を行うため、あっせん委員会を置くことができる。 2 あっせん委員会は、差別等事案ごとに協議会の委員から、次に掲げる者4人以上をもって組織する。 (1) 障害を理由とする差別の解消について必要な学識を有する委員 (2) 障害者に関わる法律問題に関して優れた識見を有する委員 (3) 障害者である委員 (4) その他会長が当該あっせんに係る事案の解決に必要と認める委員  (あっせん委員会の委員長) 第20条 あっせん委員会に委員長を置き、会長が指名するあっせん委員会の委員がこれに当たる。 2 あっせん委員会の委員長は、あっせん委員会を代表し、会務を総理する。 3 あっせん委員会の委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、あらかじめあっせん委員会が指名するあっせん委員会の委員がその職務を代理する。 4 あっせん委員会の委員長は、審議に基づく答申案を協議会へ報告する。  (あっせん委員会の会議) 第21条 あっせん委員会は、あっせん委員会の委員長が招集する。 2 あっせん委員会の議事は、出席したあっせん委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、あっせん委員会の委員長の決するところによる。 3 あっせん委員会は、必要があると認めるときは、申立人、市、事業者その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 (委員会会議の非公開) 第22条 調整委員会及びあっせん委員会の会議は、公開しないものとする。  (連携) 第23条 協議会は、障害者差別の解消を推進するため、日野市の障害者施策全 体について協議、調整を行う中核的機関である日野市地域自立支援協議会と も連携を図るものとする。 (庶務) 第24条 協議会及び調整委員会並びにあっせん委員会の庶務は、健康福祉部障 害福祉課において処理する。 (委任) 第25条 この規則に定めるもののほか、協議会及び調整委員会並びにあっせん 委員会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。    付 則  この規則は、令和2年4月1日から施行する。 障害者に関するマークについて  内閣府障害者施策ホームページより転載 名称・マーク 概要等 障害者のための国際シンボルマーク 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。 ※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。 特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。 【連絡先】公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 TEL:03-5273-0601 FAX:03-5273-1523 身体障害者標識 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 【連絡先】 警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁TEL:03-3581-0141(代) 聴覚障害者標識 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 【連絡先】 警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁TEL:03-3581-0141(代) 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。 【連絡先】社会福祉法人日本盲人福祉委員会 TEL:03-5291-7885 耳マーク 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について御協力をお願いいたします。 【連絡先】一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 TEL:03-3225-5600 FAX:03-3354-0046 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 詳細は、18ページをご覧ください。 【連絡先】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 TEL:03-5253-1111(代) FAX:03-3503-1237 オストメイトマーク 人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。 オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いいたします。 【連絡先】公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 TEL:03-3221-6673 FAX:03-3221-6674 ハート・プラス マーク 「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。 このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いいたします。 【連絡先】特定非営利活動法人ハート・プラスの会 TEL:052-718-1581 障害者雇用支援マーク 公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。 障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や障害者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。 そういった企業がどこにあるのか、障害者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障害者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。 障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、宜しくお願いします。 【連絡先】公益財団法人ソーシャルサービス協会 ITセンター TEL:052-218-2154 FAX:052-218-2155 「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク (社会福祉法人日本盲人会連合推奨マーク) 白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。  白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 ※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。 【連絡先】岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 TEL:058-214-2138 FAX:058-265-7613 障害を理由とする差別の解消の推進に関する日野市職員対応要領 平成29年(2017年) 3月作成 令和2年(2020年)  4月改訂 発行/日野市 編集/日野市総務部職員課  日野市健康福祉部障害福祉課 〒191−8686 日野市神明一丁目12番地の1 電話 042−585−1111(代表) 042−514−8991(直通) FAX 042−583−0294 Eメール syogaif@c