◎2月17日(月)から市・都民税の申告受付が始まります ID:1010892 [受付期間]2月17日(月)~3月16日(月) [お問い合わせ]市民税課(電話番号042・514・8238) ◆市・都民税の申告は必要ですか? 《図》 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のある方 >>税務署で確定申告する方 >>>申告の必要はありません 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のある方 >>給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) >>>申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のある方 >>公的年金等収入のみの方※遺族年金、障害年金は含みません >>>申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のある方 >>上記以外の方 >>>申告が必要です 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のない方 >>市内の親族に扶養されている方 >>>申告の必要はありません 令和2年1月1日現在日野市に住所のある方 >令和元年中に収入のない方 >>その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) >>>申告が必要です 令和2年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方 >申告が必要です ※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください ※収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方などは、 市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります) ※「令和元年中」とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいいます ◆申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。 なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ※昨年、市・都民税の申告をした方には、2月6日(木)に令和2年度市・都民税申告書を発送します ●再就職をされる方へ 令和2年度の市・都民税について、特別徴収(給与差し引き)を希望する場合は、 新しい勤務先を通じて4月8日(水)までに市へ切替申請書を提出してください。 ◆市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は下記「申告に必要なもの」の1~4の書類(原本もしくは写し)を 郵便番号191の8686日野市役所市民税課までお送りください。 なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。 受付書が必要な方は住所、氏名を記入し84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ◆申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。なお、申告書は、郵送でも受け付けます。 七生支所・豊田駅連絡所では、税専門の職員がいないため、申告相談はできません。 ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月17日(月)~3月16日(月)※土曜・日曜日、祝日・振替休日を除く。ただし2月22日(土)、2月29日(土)は実施 [時間]8時45分~17時0分 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月26日(水)~2月29日(土) [時間]9時0分~11時30分/13時0分~16時30分 [会場]七生福祉センター(三沢3丁目50番地の1七生公会堂1階) ◆申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.個人番号・本人確認に必要な書類 〈1〉マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード 〈2〉マイナンバーカードをお持ちでない方は次の(1)と(2)の両方 (1)通知カードまたは個人番号が記載されている住民票 (2)運転免許証またはパスポートなど(公的機関が発行した写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証、年金手帳など、 氏名、住所、生年月日が確認できるものを2点) 3.令和元年中の収入(所得)に関する書類 〈1〉給与収入のある方は、源泉徴収票か給与明細書 〈2〉公的年金等の収入のある方は、源泉徴収票 〈3〉給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 4.令和元年中の控除に関する書類 〈1〉医療費控除を受ける方は、 医療費の明細書または医療保険者などの医療費通知書 ※医療費控除の特例(セルフメディケーション特例)を選択する場合、 申告を行う個人が一定の取り組みを行ったことの証明書類も必要。 詳細は市ホームページ参照。令和2年度分の申告までは、医療費の領収書も可(令和3年度分からは不可) 〈2〉社会保険料控除を受ける方は、 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払済額が分かる書類 (日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります 〈3〉生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 〈4〉勤労学生控除を受ける方は、学生証など 〈5〉障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など ※マイナンバーと本人確認ができる書類を提示した場合は、手帳が発行された都道府県名を記載することで省略可 〈6〉寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など ※ふるさと納税のワンストップ特例を申請されていた方は、市・都民税の申告をすると申請が無効になりますので、 寄附金受領証明書が必要になります 〈7〉国外居住親族(同一生計配偶者も含む)を扶養適用する場合はその確認書類(親族関係書類、送金証明書類) ※給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 5.印鑑(認め印で可) ◎日野税務署からのお知らせ ID:1002637 ◆申告書作成会場のご案内 所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場を次の通り開設します。 ▼開設期間 2月17日(月)~3月16日(月)※土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2月24日(振休)、3月1日(日)は開場 ■時間 【受付】8時30分~16時0分(提出のみは17時0分まで) 【相談】9時0分から ■会場 日野税務署(万願寺6丁目36番地の2) ■留意事項 〈1〉会場開設期間中、税務署に駐車場はありません。 開設期間前についても、収容台数に限りがありますので、ご来署の際は公共交通機関をご利用ください。 〈2〉申告書作成会場開設前は限られた人数での対応となりますので、長時間(2~3時間程度)、お待ちいただくことがあります。 ◆スマホで確定申告ができます! 税務署で発行されたIDとパスワードをお持ちの方は、 スマートフォンを使って国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」のスマートフォン専用画面から eTaxで確定申告ができます。 ▼問い合わせ先 日野税務署個人課税第1部門(電話番号042・585・5661内線312~314) ※自動音声に従って「2」番を選択してください。交換手が出ますので、内線番号をお話しください ◎令和2年度課税からの変更点 1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し 令和元年10月の消費税率の引き上げに当たって、需要変動の平準化の観点から、 住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」)の見直しが行われました。 消費税率10%が適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日~令和2年12月31日に居住の用に供した場合に、 住宅ローン控除の期間が13年間に延長されます。 適用年の11年~13年目の各年の住宅ローン控除可能額は以下のいずれか少ない金額になります (適用年の1年目から10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります)。 (1)住宅ローン年末残高×1% (2)建物購入価格×2%÷3 ※市民税・都民税の税額控除については、 住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額または所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の いずれか少ない額が適用になります 2.ふるさと納税制度の見直し ふるさと納税のうち特例控除分の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。 令和元年6月1日以後に指定を受けていない地方団体に対して行った寄附は、特例控除分の対象外となります。 対象外になる地方団体については、総務省のホームページをご覧いただくか、寄附先の自治体にご確認ください。 ※特例控除分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除分は対象となります