◎条例施行令和2年4月1日 日野市障害者差別解消推進条例とは ともに生きるまち日野 障害のある人もない人もお互いその人らしさを認め合い、支え合いながら、誰もが安心して暮らせる。 そんな「ともに生きるまち日野」を目指して令和元年9月に日野市障害者差別解消推進条例ができました! ●不当な差別的取り扱いの禁止 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、 サービスの提供の場所や時間帯を制限するなど障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止しています。 ●合理的配慮の提供 行政および事業者は、障害のある人から手助けや必要な配慮について意思が伝えられたとき、 負担が重すぎない範囲で、合理的配慮の提供を行わなければいけません。 障害者差別解消法において、事業者の合理的配慮の提供は努力義務ですが、 この条例では、差別解消の取り組みを一層進めるため、義務としました。 ●差別に関する相談体制と解決するための仕組み 相談窓口を設置し、差別に関する事案が起こった際の解決のための仕組みをつくりました。