市政のお知らせ ◎中央図書館の耐震補強工事が始まります [お問い合わせ]中央図書館(電話番号042・586・0584) ID:1012069 中央図書館の建物の耐震工事を8月~令和2年3月に行います。工事期間中は次の点でご不便をおかけします。 ▼開架室の一部が使えなくなります 1階開架室の一部が、工事のため立ち入り禁止区域となります。 ▼工事中の騒音 大きな音が発生する工事はできるだけ閉館日に実施しますが、開館時にも工事音が発生することがあります。 ▼駐車可能台数が減ります 地下駐車場が使えなくなることと、移動図書館ひまわり号を利用者用駐車場に常駐させるため、駐車可能台数が減ります。 来館の際には、公共交通機関のご利用をお願いします。 ▼仮設トイレをご使用ください 利用者用トイレの工事も実施します。玄関横に仮設トイレを設置しますので、そちらをご使用ください。 ▼一部の本を外部倉庫に移動します 図書館内の書架の一部が工事で使えなくなるため、文学の個人全集などを外部倉庫に移動します。 これらの本は、リクエストがあれば取り寄せることができます。また、本の配置場所が一時変更となります。 工事のスケジュールなどは、今後図書館ホームページなどでお知らせしていきます。 工事中は何かとご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願いします。 ◎外国人学校児童・生徒の保護者に対する補助金を交付 ID:1004286 [問合せ先]総務課(電話番号042・514・8128) 市内に住み、外国人学校(各種学校のうち、外国人を対象として、小学校、中学校に相当する教育を行う学校)に在籍している 児童・生徒の保護者に補助金を交付します。 [補助する金額]1人月額5,000円※日野市内に住所があり、かつ、住民基本台帳に外国人住民として記録されていた期間の月数分 [対象になる人] (1)外国人学校に授業料を納入した保護者 (2)保護者と児童や生徒が、ともに補助の対象となる月の初日に日野市内に住所があり、 かつ、住民基本台帳に外国人住民として記録されている方、また記録されていた方 [申請するための書類を配る期間] 前期分…8月19日(月曜)~9月20日(金曜)、後期分…令和2年2月3日(月曜)~28日(金曜)の8時30分~17時15分 ※土曜・日曜日、祝日を除く [申請できる期間]前期分…9月30日(月曜)、後期分…令和2年3月13日(金曜) [申請する方法]申請期限までに必ず着くように、 郵便番号191の8686日野市役所4階総務課へ必要事項を記入した申請書を持参または郵送 この記事は、日本語が不得意な外国人の方にも分かりやすくするため、用語を言い換えたり、漢字に振り仮名を振ったりしています。 《ひらがなひょうき》 ◎がいこくじんがっこうじどう・せいとのほごしゃにたいするほじょきんをこうふ ID:1004286 [といあわせさき]そうむか(でんわばんごう042・514・8128) しないにすみ、がいこくじんがっこう (かくしゅがっこうのうち、がいこくじんをたいしょうとして、 しょうがっこう、ちゅうがっこうにそうとうするきょういくをおこなうがっこう) にざいせきしているじどう・せいとのほごしゃにほじょきんをこうふします。 [ほじょするきんがく]ひとりげつがく5,000えん ※ひのしないにじゅうしょがあり、 かつ、じゅうみんきほんだいちょうにがいこくじんじゅうみんとしてきろくされていたきかんのつきすうぶん [たいしょうになるひと] (1)がいこくじんがっこうにじゅぎょうりょうをのうにゅうしたほごしゃ (2)ほごしゃとじどうやせいとが、ともにほじょのたいしょうとなるつきのしょにちにひのしないにじゅうしょがあり、 かつ、じゅうみんきほんだいちょうにがいこくじんじゅうみんとしてきろくされているかた、またきろくされていたかた [しんせいするためのしょるいをくばるきかん] ぜんきぶん…8がつ19にち(げつよう)~9がつ20にち(きんよう)、 こうきぶん…れいわ2ねん2がつ3にち(げつよう)~28にち(きんよう)の8じ30ぷん~17じ15ふん ※どよう・にちようび、しゅくじつをのぞく [しんせいできるきかん]ぜんきぶん…9がつ30にち(げつよう)、こうきぶん…れいわ2ねん3がつ13にち(きんよう) [しんせいするほうほう]しんせいきげんまでにかならずつくように、 ゆうびんばんごう191の8686ひのしやくしょ4かいそうむかへひつようじこうをきにゅうしたしんせいしょをじさんまたはゆうそう ◎福祉サービスの苦情を受け付けます [お問い合わせ]福祉政策課(電話番号042・514・8469) ID:1003301 ■福祉オンブズパーソンとは 福祉オンブズパーソンは、公正・中立な立場で市民の権利や利益を守るために、 保健福祉サービスに関する苦情相談を受け、客観的かつ適正に調査・判断を行います。 現在は、橋爪幸代氏(日本大学准教授)と清水光子氏(弁護士)の2人が委嘱されています。 ■どのような苦情を、誰が申し立てできるのですか 市や市が財政的・人的支援を行っている団体(実施機関)からご自身が受けた保健福祉サービスについて、苦情の申し立てができます。 ご本人のほか、ご家族や法定代理人なども申し立てることができます。 原則として書面によりますが、口頭、点字などによる申し立てもできます。秘密は厳守されます。 ただし、裁判所で現在係争中のものや、問題があってから2年を過ぎたものなどは申し立ての対象にはなりません。 ■実施機関以外のサービスの苦情は対象外ですか 実施機関以外の実施主体が行う保健福祉サービスについては、市民からの苦情を受け付け、関係機関と連携し、 問題解決への協力を求めます。介護保険などの苦情も受け付けます ■調査の結果はどのように生かされますか 調査の結果、福祉オンブズパーソンが必要と認めるときは、 実施機関に対してサービスの決定や内容を是正するよう勧告や意見表明を行います。 是正勧告を受けた機関は、行った是正措置を60日以内に福祉オンブズパーソンに報告します。 ■相談・申し立ての窓口 月4回、福祉オンブズパーソンが、市役所1階福祉オンブズパーソン室で相談に応じます。 相談日は広報毎月1日号および市ホームページに掲載しますので、事前に予約をしてください。