市政のお知らせ ◎日野市商業振興条例が制定されました [お問い合わせ]産業振興課(電話番号042・514・8437) ID:1007418 市では平成30年5月から、学識経験者・市内商業関係者・商業関係団体・市民・行政機関などにより構成された 「(仮称)日野市商業振興条例策定協議会」において、日野市商業振興条例の策定作業を進めてきました。 このたび、パブリックコメントにおけるご意見を踏まえた条例案を市議会定例会に提出し、 議会の承認を経て、当条例が制定されました。 広報今号ではこの条例の目的や特徴などを紹介します。なお、条例全文は市ホームページでご覧いただけます。 《写真》 ▲策定協議会から市長へ条例案を提出 ▼条例の目的 この条例は、近年の商業を取り巻く環境の変化を受け、商業振興に向けた関係者の責務などを定め、 各関係者の強みを融合して将来にわたり市の商業の成長および発展を図り、 もって商業の活性化および市民生活向上を目指すことを目的としています。 ▼条例の特徴1 将来的な商業の視点が盛り込まれています。 ●前文:次世代の商業を担う意欲を持った事業者、創業者などが活躍できる環境の創出 ●基本理念:商業振興は、次世代の商業を担う意欲を持った事業者および創業者などが主体的に活躍できることを目的に 行わなければならない ●「将来を見据えた」、「変化に応じた」、「多様化する」などの文言により、将来的な変化にも対応できるよう規定 ▼条例の特徴2 基本理念に高齢者、障害者への合理的配慮を規定しています。 ●第3条第2項(抜粋)「関係者は(中略)高齢者や障害者などの市民に配慮した対応をするよう努めなければならない。」 ▼今後の展開 条例制定を契機に新たな4つの商業支援策を展開していきます。 (1)「魅力ある個店創り」支援事業 専門家派遣費用補助、若手商人塾、魅力ある個店創り資金補助金など (2)創業者・空き店舗支援事業 空き店舗ポータルの活用や創業者支援ガイドの作成 (3)商業の担い手育成および雇用確保の支援 事業承継や雇用確保における支援 (4)市内購買の促進 商店会の紹介や魅力ある個店の紹介 ▼商業振興条例推進協議会 商業振興条例制定後に商業振興条例推進協議会を設置、この条例で定める責務を推進し、検証します。 ◆商業者さん必見!!専門家派遣制度拡充 ID:1003537 専門家派遣制度とは、 店舗・商品・ロゴなどのデザインを検討したい、経営改善計画の作成とフォローアップ支援を受けたいなどさまざまな場面で、 専門家を派遣する事業です。 条例制定に伴い、幅広く利用していただけるようこの制度を拡充しました。 自社の課題解決やステップアップを目指す中小企業者(個人事業主含む)が、 東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業を受ける際に要する費用の一部を補助します。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。 [補助額]1回10,000円 ◎ひとり親・障害児手当 ひとり親家庭などと障害児の養育者に手当を支給します 母子・父子家庭、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します。 まだ申請していない方はお早めに申請してください。 なお、4月から児童扶養手当の月額が変わります(下表参照)。 いずれの手当も所得制限があるほか、児童が施設に入所している場合などについて申請できないことがあります。 詳細はお問い合わせください。 [お問い合わせ]子育て課(電話番号042・514・8598) 《表》 [区分]育成手当 ID:1003956 [対象]次のいずれかに該当する平成13年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡もしくは生死不明 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母が1年以上拘禁されている (5)父または母に1年以上遺棄されている (6)婚姻によらないで出生 (7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額]児童1人につき月額13,500円 [支給制限] ・所得が限度額以上 ・対象児童が児童福祉施設に入所している [区分]障害手当 ID:1003955 [対象]次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 (1)愛の手帳1~3度程度 (2)身体障害者手帳1・2級程度 (3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症 [支給額]児童1人につき月額15,500円 [支給制限] ・所得が限度額以上 ・対象児童が児童福祉施設に入所している [区分]児童扶養手当(4月から月額1.0%引き上げ) ID:1003952 [対象]次のいずれかに該当する平成13年4月2日以降生まれ(一定の障害がある児童は20歳未満)の児童を養育している 父、母または養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡もしくは生死不明 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母が1年以上拘禁されている (5)父または母に1年以上遺棄されている (6)婚姻によらないで出生 (7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額] ・本体額(第1子)10,120円~42,910円 ・第2子加算額5,070円~10,140円 ・第3子以降加算額3,040円~6,080円 (所得に応じて変わります) [支給制限]・所得が限度額以上 ・対象児童が児童福祉施設に入所している ・公的年金受給額が児童扶養手当額を上回る [注意]重度の障害とは、 (1)国民年金法および厚生年金法による障害等級1級程度の方 (2)身体障害者手帳1・2級程度の方 (3)身体機能および精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方