意見の概要と市の考え方、条例素案への反映方針  お寄せいただきましたご意見と、それらに対する市の考え方、条例素案への反映方針は次のとおりです。ご意見は要約し、内容が同様のものについてはまとめて記載しています。 T条例素案 本文への意見 番号 "素案該当項目 《該当ページ》" 意見・提案(要約) 市の考え方 条例素案等への反映方針 1 "前文 《1ページ》" 「障害者に接する機会が少ないために起こる」について、接する機会が多いことはとても必要なことですが、接する機会が少ないことだけが差別の理由ではない。もっと差別や偏見が起こる理由を書き加えてほしい。【同様の意見他4件】 " 差別が起こる原因として、障害者が区別されてきた過去があり障害者に接する機会が少ないこと、理解不足、間違った認識や偏見など、様々なことが考えられます。  ご意見を踏まえ、障害者が区別されてきた過去があること、様々な原因により今なお差別が存在することが分かるような文章に変更します。" "○ご意見を反映します。  「社会では障害者が区別、排除、制限をされてきた過去があり、障害や障害者に対する理解不足から生じる誤解や偏見、差別が今なお存在しています」に変更します。" 2 "前文 《1ページ》" 「日常生活の様々な場面で複雑な思いや不自由を感じています」とあるが、私たちが抱えてきたものは、単なる不自由ではない。「多様な困難、悲痛な思い、胸が締め付けられる思い」など、特有のつらさが伝わる表現が良い。背景にある当事者の思いや現実を入れなければ必要性が伝わらない。【同様の意見他3件】 " 障害者は日常生活で様々な障壁に直面し、「悲しみ、つらさ、絶望、胸が締め付けられるような気持ち」を感じていることは、アンケート事例などからも伺えます。  ご意見を踏まえ、障害者が感じている思いを「胸が締め付けられるような思い」という言葉に込めて、文章を変更します。" "○ご意見を反映します。  「日常生活の様々な場面で困難に直面し、その苦痛から胸が締め付けられるような思いを感じています」に変更します。" 3 "前文 《1ページ》" 「日常生活の様々な場面で複雑な思いや不自由を感じています」の後「日常生活又は社会生活で感じる不自由は」とあるが、「複雑な思いや不自由」に統一した方がよい。 4 "1(目的) 《2ページ》" この条例は、まず障害者権利条約があって、それを受けて障害者差別解消法があるので、権利条約の趣旨に沿っているとするべきである。  ここでいう「障害者差別解消法の趣旨を受け」とは、14条「相談及び紛争の防止等のための体制整備」、15条「啓発活動」の規定を具現化することを指しています。当然、権利条約の趣旨に沿った条例であり、前文や3(基本理念)の中に条約の理念が含まれることになります。 ○原案のとおりとさせていただきます。 5 "1(目的) 《2ページ》" 障害者権利条約を批准するために障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定が行われました。しかし、障害者差別解消法は障害者差別に対する相談及びその解決に関する具体的な仕組みと事業者に対する合理的配慮の義務化など実効性において不十分な点もあり、条約で示された理念や規定と大きな乖離があります。やはり私たちが目指してきた内容としては権利条約で示された障害者の人権と基本的自由の享有の確保及び固有の尊厳の尊重の促進であることが明確ですので、この目的にならって「障害者の権利条約及び、障害者差別解消法の趣旨を受け」に修正してほしい。 6 "2(定義) (1)障害者 《3ページ》" 障害が重複してある者もいることがわかるように、重複障害者または重複に障害がある者を追記してほしい。【同様の意見他2件】 " 重複障害者は当然「障害者」に含まれますが、重複障害者は独特な困難さを抱えること、また存在自体を広く市民や事業者に知っていただくことはとても重要なことであるため、重複障害者について追記します。  また、独特の困難さを抱える重複障害者に対して配慮が必要であることは、3(基本理念)の(6)複合的な要因への配慮の<考え方>やパンフレットでも説明します。" "○ご意見を反映します。  「障害が重複する者を含む」を追記します。" 7 "2(定義) (1)障害者 《3ページ》" 「難病」とあるが、難病指定されている病名だけに限定されてしまう恐れがあるため、「難治性疾患」の方が良い。 " 一般市民にとって「難治性疾患」は分かりにくい言葉と思われます。  ご意見を踏まえ、「難病」とは難病指定された疾病だけではないことが分かるよう、<考え方>に説明を追加します。" ○原案のとおりとさせていただきます。 8 "2(定義) (1)障害者 《3ページ》" 障害者の定義はわかりやすく書かれているが、一時的な障害者も対象に入れてほしい。  この条例でいう「障害者」は、障害者手帳の有無は問いませんが、障害の社会モデルの考え方を踏まえ、「障害及び社会的障壁との相互作用により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。 ○原案のとおりとさせていただきます。 9 "2(定義) (4)不当な差別的取扱い 《3ページ》" 「関連差別」と「間接差別」が含まれることが明確になっているのは、実態に即していて良いと思う。わかりやすい。【同様の意見他2件】  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 10 "2(定義) (6)障害の社会モデル 《3ページ》" 社会モデルの考え方が浸透していくまでには時間がかかりますが、ここで定義できたことで知ってもらう機会となり良い点だと思います。  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 番号 "素案該当項目 《該当ページ》" 意見・提案(要約) 市の考え方 条例素案等への反映方針 11 "3(基本理念) 《6ページ》" オ 意思疎通や情報保障について、手話や点字は一般の人にも知れ渡っているのでわかりやすいが、それ以外の手段、例えばわかりやすい絵やひらがななど、もう少し具体的な他の方法も付け加えてほしい。情報保障や意思疎通の手段の確保が必要なのは、聴覚障害者や視覚障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も含まれる。【同様の意見他1件】 " 意思疎通のための手段の例として、一般市民に分かりやすいよう「手話」「点字」を条文に入れています。  その他の手段の例として、ご意見を踏まえ、<考え方>に説明を追加します。" ○原案のとおりとさせていただきます。 12 "3(基本理念) 《6ページ》" カ 複合的要因の例示が「性別や年齢等」となっているが、あらゆる複合差別を想像しやすくするため、「出身地や国籍」等を明記した方が良い。  ご意見を踏まえ、<考え方>に説明を追加します。 ○原案のとおりとさせていただきます。 13 "3(基本理念) 《6ページ》" 基本理念の中で、重複障害者について、そのより困難な状況であることを追加してほしい。  ご意見を踏まえ、6番と同様、<考え方>に説明を追加します。 ○原案のとおりとさせていただきます。 14 "4(市の責務) 《8ページ》" 差別解消のための取組について、市民や事業者には自主性や積極性を求めておきながら、市の自主性や積極性が読み取れない。「差別解消のために必要な支援を積極的に行う」が良い。 " ここでは、市が差別解消に向けた施策の実施、体制整備、理解啓発を行うことを定めています。  その上で、差別解消への取組は、市だけではなく、市民や事業者も自ら推進するべきですが、その取組に対して市は必要な支援を行います。" ○原案のとおりとさせていただきます。 15 "7(不当な差別的取扱いの禁止) 《12ページ》" 障害者だけでなく、障害者の家族への差別を禁止したことは、大きな意味があると思う。家族に障害者がいることによって差別されると、家族が障害者を隔離したり隠したりしてしまうことにつながる。家族が安心して暮らすことは、障害者の権利保障に欠かせない。【同様の意見他1件】  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 16 "7(不当な差別的取扱いの禁止) 《12ページ》" 他の自治体の条例では福祉に関する分野を先に規定するところが多い中、「教育・療育」、「保育」を最初に持ってきたのは良いと思う。  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 17 "7(不当な差別的取扱いの禁止)(1)教育・療育に関する差別的取扱い 《12ページ》" 検討委員会の資料に記載されていた「特性を踏まえた教育・療育が受けられるようにするための支援を行わないこと」という文章が消えている。特別支援学級でも普通学級でも特性を踏まえた教育・療育が受けられることは当然の権利であり、保障されている旨が明記されることで安心する保護者もいる。  「特性を踏まえた教育・療育が受けられるようにするための支援を行わないこと」は、「合理的配慮の不提供」に該当する行為になります。この条では「差別的取扱い」の例示をあげているため、内容が適当ではないと判断しました。ただし、特性を踏まえた教育・療育が受けられることは当然保障されていることですので、ご意見を踏まえ、<考え方>やパンフレットで説明します。 ○原案のとおりとさせていただきます。 18 "7(不当な差別的取扱いの禁止)(11)災害・防災に関する差別的取扱い 《13ページ》" アに「障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること」とあるが、障害特性に合わせて、障害のない人と異なる取扱いが必要になる場合がある。その際には障害者の不利益にならないよう調整がなされなければならないが、この表現では、障害のない人と同じ画一的な取扱いをされて困ることがないのか心配。【同様の意見他1件】 " ここでは差別的取扱いの例示として、「障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること」としています。障害のない人と異なる取扱いが必要になる場合については、合理的配慮の提供に含まれると考えます。  ご意見を踏まえ、合理的配慮の具体的な内容について、<考え方>やパンフレットで説明します。" ○原案のとおりとさせていただきます。 19 "7(不当な差別的取扱いの禁止) 《13ページ》" "場面ごとの例示に「文化芸術スポーツ、選挙権・被選挙権、被疑者になった場合の権利保障」を入れてほしい。 ・障害者の権利は生活に必要不可欠なものだけ保障されているわけではない。文化芸術スポーツについて明記することで、余暇についても保障されていることがわかり安心できる。 ・選挙権、被選挙権は、投票に際して障害者を排除することを禁止し、また被選挙権を当然に行使できることの明示により、出馬しやすくなる。 ・知的障害者や聴覚障害者が被疑者になった場合など、十分な意思疎通が図られないまま冤罪となるケースがある。情報保障の分野に入れる方法でも構わないので、冤罪にならないような対策を講じてほしい。" "・ご指摘の通り、文化・芸術・スポーツ等に関する権利が保障されることは、障害の有無にかかわらず、充実した生活を送るために必要です。ご意見を踏まえ、項目を追加します。 ・選挙権・被選挙権については、場面として不当な差別的取扱いに例示していませんが、障害者の日常生活及び社会生活全般に関わる場面に含まれることになります。また、選挙等の場面では情報保障や施設等の環境の整備など、主に合理的配慮の内容が想定されるため、<考え方>やパンフレットで説明します。 ・障害者が被疑者になった場合の状況は、警察や裁判所の管轄となり、この条例の対象外となります。また、ご指摘の「十分な意思疎通が図られない」状況は、7(不当な差別的取扱いの禁止)及び8(合理的配慮の提供)における「情報の提供又は受領」の場面に含まれると考えます。" "○一部ご意見を反映します。  (12)として、「文化・芸術・スポーツに関する差別的取扱い」の内容を追加します。" 番号 "素案該当項目 《該当ページ》" 意見・提案(要約) 市の考え方 条例素案等への反映方針 20 "8(合理的配慮の提供) 《16ページ》" 「(1)教育、療育、保育を提供するとき」とあるが、子どもや児童だけでなく、保護者に障害がある場合は保護者に対する合理的配慮が必要となる。「保護者を含む」ことを追加してほしい。【同様の意見他1件】 " ここでは、合理的配慮の提供が想定される分野を列挙しています。ご指摘の保護者が障害者の場合については、他の障害者と同様に、コミュニケーションや、施設・設備の環境に関する配慮が必要となることが想定されますので、(2)生活環境や(3)意思疎通の分野に含まれると考えます。  ご意見を踏まえ、場面ごとの合理的配慮の例示について、<考え方>やパンフレットなどで説明し、啓発を行います。" ○原案のとおりとさせていただきます。 21 "8(合理的配慮の提供) 《16ページ》" (3)に「就労後の相談支援を行うとき」とあるが、就労後は相談支援だけでなく、労働条件の柔軟な変更が必要になることもある。この表現では、継続的に合理的配慮を受けながら働くイメージが持てない。  雇用・就労後の相談支援の中で、障害者の特性に合わせて労働条件の柔軟な変更は必要です。ご意見を踏まえ、わかりやすい表現に変更します。 "○ご意見を反映します。  「労働条件を決定・変更するとき並びに就労継続するための相談支援を行うとき」に変更します。" 22 "8(合理的配慮の提供) 《16ページ》" 災害時の合理的配慮が、東日本大震災や熊本大震災、西日本豪雨災害等でも考えられていなかったため、(6)として防災活動及び災害時対応を行うとき、の項目を追加するべきである。 " ここでは、合理的配慮の提供が想定される分野を列挙しています。ご指摘の防災活動・災害時については、コミュニケーションや、施設・設備の環境に関する配慮が必要となることが想定されますので、(2)生活環境や(4)意思疎通の分野に含まれると考えます。  ご意見を踏まえ、分野ごとの合理的配慮の例示について、<考え方>に追加します。" ○原案のとおりとさせていただきます。 23 "10(あっせんの申立て) 《19ページ》 " あっせんの申立てができない場合として、(3)に「同一の事案について過去にあっせんの申立てを行ったことがあるとき」とあるが、調整案に納得できない場合には、あっせんを申し立てて却下されたらもう申立てはできないことになる。双方が納得できるような調整案の質の担保が必要。また、日野市で解決できなかった事案が東京都で解決された場合なども含め、東京都の解決方法を日野市に生かす工夫をお願いしたい。 " 障害者等から差別等事案の相談があった場合、初めに9(相談、助言等)に定める相談や助言を行います。その際、まずは、あっせん等の紛争解決に至る前に相互理解に基づく解決を目指して調整を図ります。その結果、合意が得られなかった場合にあっせんに進みますが、調整案は学識、障害者の権利擁護に関する識見を有する方、障害当事者などから成る協議会で作成され、あっせんは公正中立な立場で行われます。  ご指摘のとおり、東京都や他の地方公共団体と連携し、双方が納得できる調整案の作成、紛争解決に努めます。" ○原案のとおりとさせていただきます。 24 "11(あっせんの手順) 《21ページ》" "素案の参考<あっせんの申立てから公表までの流れ>の図式を見ると、地域協議会の本会とあっせん委員会の関係がわかりやすいが、条文では地域協議会の本会で審議する印象を受ける。あっせん委員会がどのようなものでどこに作るのかもう少し明確にしてほしい。 また、あっせん委員会の委員にはこの条例を理解し、差別解消に向けた知識がある人を選んでほしい。専門的知識はもちろん必要であるが、障害者を過半数以上入れてほしい。機動性のある委員会にしてほしい。" " 11(あっせんの手順)の条文では、あっせん委員会を含めて「障害者支援地域協議会」と表現しています。協議会の内容については、規則等で定めることを15(委任)の条で示しています。  ご指摘のとおり、あっせん委員会の委員は差別解消や障害者の権利擁護に関わる方、障害当事者に携わっていただき、機動性のある委員会にしていきます。" ○原案のとおりとさせていただきます。 25 "13(公表) 《23ページ》" 公表が入ったことは評価できる。  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 26 "16(その他) 《26ページ》" 見直し期間を3年と明記している点が良い。  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 27 全体 市の施策が書き込まれていないため、市の姿勢が全体的に弱く感じる。障害者差別解消のために市がどのような取組をするのか、何も示されていないのは不安がある。この条例を検討している間に障害者雇用率の水増しが発覚し、障害者に対する市の消極的な姿勢が浮き彫りになった。信用を回復するためにも、市の積極的な姿勢が条例に示されるべき。具体的に書き込むことによる弊害もあるが、条文に書き込むことで保障されるものもある。 " この条例は、地方自治法第14条第2項に規定する「住民等に義務を課し、又は権利を制限する」ものとして制定するものです。条例に基づき委任された事項又はその実施に関する事項は規則で定めることになります。  4(市の責務)では、差別解消に向けた施策の実施、体制の整備、啓発活動を行うことを規定しています。具体的な施策については障害者計画等に位置付け、計画的・継続的に実施していきます。" ○原案のとおりとさせていただきます。 U条例素案 解説への意見 番号 "素案該当項目 《該当ページ》" 意見・提案(要約) 市の考え方 条例素案等への反映方針 1 "3(基本理念) <考え方> 《6ページ》" エ暮らす場所や生活の形態を選択する権利の保障の内容がよく書かれている。  条例素案をご覧いただきありがとうございました。この条例に基づき、障害者差別解消に取り組んでまいります。 2 "3(基本理念) <考え方> 《7ページ》" カに「障害児には、成人の障害者とは異なる発達に合わせた支援等の必要性があります」とあるが、発達に満たない=障害児という、医学モデル的考え方と捉えられる。「特性に応じた」「特性に合わせた」支援と言う表記が望ましい。  ここでは、障害のある児童の支援に関し、成人とは違い、児童の個々の発達段階に合わせた支援が必要であることを説明しています。ご指摘の通り、特性に応じた支援は、年齢に関わらず必要であるため、わかりやすい文章に変更します。 "○一部ご意見を反映します。  「障害児には、成人の障害者とは異なる、個々の発達や特性に応じた支援等」に変更します。" 3 "4(市の責務) <考え方> 《8ページ》" "差別の原因の一つとして理解不足や偏見があります。しかし、これが大半ではなくて直接的な差別もやはりありますので、あくまで一つの原因に過ぎないことを言っておくべきだと思います。 5(市民の責務)、6(事業者の責務)の<考え方>の書き方の方が適切に表現されていると思います。【同様の意見他1件】"  ご指摘の通り、理解不足や偏見は、差別が起こる原因の一つであると考えられます。ご意見を踏まえ、文章を変更します。 "○ご意見を反映します。  「障害を理由とする差別が起こる要因の一つとして、障害に関する理解不足や偏見が考えられます」に変更します。" 4 "6(事業者の責務) <考え方> 《10ページ》" 「都条例との整合性を図るために・・・」とあるが、事業者の合理的配慮を義務化することに関して、日野市なりの理由付けはないのか。検討委員会に出席していた日野市の事業者は障害者差別解消に意欲的だったにもかかわらず、それが伝わってこないのは残念。【同様の意見他1件】  障害の社会モデルの考え方を踏まえ、事業者の合理的配慮の提供を義務化することで、日野市における障害者差別解消の推進に取り組んでまいります。ご意見を踏まえ、<考え方>に追記します。 "○ご意見を反映します。  <考え方>に追記します。" 5 "7(不当な差別的取扱いの禁止) <考え方> 《13ページ》" (1)に「療育とは、障害のある子どもが社会的に自立できるよう、・・・」とあるが、社会的自立とは身の回りのことを自力で行うことを指すのか、意思決定する力を養うのか、様々な解釈ができる。前者なら医学モデルの考え方になる。「生きていくために必要な医療や教育」など誤解のない表現に改められないか。【同様の意見他1件】 ご意見を踏まえ、誤解のない表現に変更します。 "○ご意見を反映します。  「障害のある子ども一人ひとりに合わせて、生活するために必要な医療や教育、トレーニングを行うこと」に変更します。" 6 "7(不当な差別的取扱いの禁止) <考え方> 《14ページ》" (5)雇用及び、就労・労働に関する差別的取扱いのイについて、障害者の特性に合わせて障害のない人と違う取扱いが必要なときにも、障害者の不利益にならないような調整が必要です。例えば労働時間を短く設定した場合でも、1時間働いた賃金は同じであるなどが含まれることをパンフレットなどでも記入してほしい。 ご意見を踏まえ、啓発に努めます。 ○原案のとおりとさせていただきます。 7 "7(不当な差別的取扱いの禁止) <考え方> 《14ページ》" (10)に「建物等の構造上やむを得ないと認められる場合など、合理的な理由がある場合は除かれます」とあるが、どこまでを合理的な理由にするかによっては、住居が保障されない恐れがある。改修によって耐震基準に影響が出るなど、ごく限られた理由にすべき。ある程度の改修も含めて、大家と建設的対話の場が持てるような工夫をするなど、一歩踏み込んだ規定が必要。  ここでは、正当な理由なく、障害者を障害者でない者より不利に取り扱うことを禁止しています。正当な理由に相当するかどうかは、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。ご意見を踏まえ、正当な理由の判断の視点について、説明を追加します。 "○一部ご意見を反映します。  <考え方>に正当な理由の判断の視点について追加します。" 8 "13(公表) <考え方> 《23ページ》" 勧告・公表は罰則ではないが、事業者にとって実質的には処分に近い。「処分性がない」「制裁を目的としていない」という考え方を示すのは、実態に即していないため削除すべき。  ここでは、公表を行うことで、対象となる事業所への社会的影響が大きいことを説明していますが、この条例は、障害者と事業者等の対話によって障害者差別解消を図ることを目指しています。事業者等と一緒に差別解消に取り組んでいけるよう、誤解のない表現に変更します。 "○一部ご意見を反映します。  12(勧告)、13(公表)のご指摘部分の文章を削除し、考え方を追記します。"