◎2月18日(月)から市・都民税の申告受付が始まります [受付期間]2月18日(月)~3月15日(金) [お問い合わせ]市民税課(電話番号042・514・8238) ID:1010892 ◆市・都民税の申告は必要ですか? ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のある方 税務署で確定申告する方 申告の必要はありません ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のある方 給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のある方 公的年金収入等のみの方※遺族年金、障害年金は含みません 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のある方 上記以外の方 申告が必要です ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のない方 市内の親族に扶養されている方 申告の必要はありません ▼平成31年1月1日現在日野市に住所のある方 平成30年中に収入のない方 その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) 申告が必要です ▼平成31年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方 申告が必要です ※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください ※収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方などは、 市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります) ◆平成31年度市民税・都民税(個人住民税)税制改正について (1)配偶者控除の改正 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えた場合、控除額が減少していき、 1,000万円を超えた場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。 この場合であっても、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、 この配偶者について障害者控除の適用や非課税判定時の扶養人数への算入が可能です。 (2)配偶者特別控除の改正 働きたい方が就業調整を意識せず働けるように、 控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円から123万円に引き上げられました。 納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少していきます。 1,000万円を超えた場合は、これまで同様配偶者特別控除の適用はありません。 ■配偶者(特別)控除額算定表 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者控除…38万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…33万円 900万円超950万円以下…22万円 950万円超1,000万円以下…11万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者控除…老人控除対象配偶者 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…38万円 900万円超950万円以下…26万円 950万円超1,000万円以下…13万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…38万円超90万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…33万円 900万円超950万円以下…22万円 950万円超1,000万円以下…11万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…90万円超95万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…31万円 900万円超950万円以下…21万円 950万円超1,000万円以下…11万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…95万円超100万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…26万円 900万円超950万円以下…18万円 950万円超1,000万円以下…9万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…100万円超105万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…21万円 900万円超950万円以下…14万円 950万円超1,000万円以下…7万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…105万円超110万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…16万円 900万円超950万円以下…11万円 950万円超1,000万円以下…6万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…110万円超115万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…11万円 900万円超950万円以下…8万円 950万円超1,000万円以下…4万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…115万円超120万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…6万円 900万円超950万円以下…4万円 950万円超1,000万円以下…2万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…120万円超123万円以下 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…3万円 900万円超950万円以下…2万円 950万円超1,000万円以下…1万円 1,000万円超…適用なし 区分 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除…123万円超 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 900万円以下…適用なし 900万円超950万円以下…適用なし 950万円超1,000万円以下…適用なし 1,000万円超…適用なし ◆申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。 なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ※昨年、市・都民税の申告をした方には、2月7日(木)に平成31年度市・都民税申告書を発送します ●再就職をされる方へ 平成31年度の市・都民税について、特別徴収(給与差引き) を希望する場合は、新しい勤務先を通じて平成31年4月10日(水)までに市へ切替申請書を提出してください。 ◆市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は下記「申告に必要なもの」の1~4の書類(原本もしくは写し)を 郵便番号191の8686日野市市民税課までお送りください。 なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。 受付書が必要な方は住所、氏名を記入し82円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ◆申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。なお、申告書は、郵送でも受け付けます。 七生支所・豊田駅連絡所では、税専門の職員がいないため、申告相談はできません。 ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月18日(月)~3月15日(金)※土曜・日曜日を除く。ただし2月23(土)、3月2日(土)は実施 [時間]8時45分~17時0分 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月26日(火)~3月2日(土) [時間]9時0分~11時30分/13時0分~16時30分 [会場]七生福祉センター(三沢3丁目50番地の1七生公会堂1階) ◆申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.個人番号・本人確認に必要な書類 (1)マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード (2)マイナンバーカードをお持ちでない方は次の(1)と(2)の両方 (1)通知カードまたは個人番号が記載されている住民票 (2)運転免許証またはパスポートなど (公的機関が発行した写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証、年金手帳など、 氏名、住所、生年月日が確認できるものを2点) 3.平成30年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票 (3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 4.平成30年中の控除に関する書類 (1)医療費控除を受ける方は、医療費の明細書、または医療保険者などの医療費通知書 ※医療費控除の特例(セルフメディケーション特例)を選択する場合、 申告を行う個人が一定の取り組みを行ったことの証明書類も必要。 詳細は市ホームページ参照。平成32年度分の申告までは、医療費の領収書も可 (2)社会保険料控除を受ける方は、 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払済額が分かる書類 (日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります (3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など ※マイナンバーと本人確認ができる書類を提示した場合は、手帳が発行された都道府県名を記載することで省略可 (6)寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など ※ふるさと納税のワンストップ特例を申請されていた方は、市・都民税の申告をすると申請が無効になりますので、 寄附金受領証明書が必要になります (7)国外居住親族(同一生計配偶者も含む)を扶養適用する場合はその確認書類(親族関係書類、送金証明書類) ※給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 5.印鑑(認め印で可)