第9回(仮称)日野市障害者差別解消推進条例策定検討委員会 会議録(要約) 日時:平成30年10月5日(金)午後3〜5時 会場:日野市役所5階 505会議室 出席者:妹尾委員 佐藤委員 藤田委員 有山委員 浅野委員 一ノ瀬委員   石川委員 内田委員 山本委員 高橋委員 重山委員 谷委員  岡田委員 根津委員 欠席者:津島委員 島委員 村木委員 奥田委員  ●報告事項 〇前回の確認 〇スケジュールの確認  ―事務局からスケジュール等の確認― ●議題 〇条例(素案)の検討 (委員長) ・今回は、先に重点検討項目「9(相談、助言等)」から「15(その他)」までを議論して、その後、前回の振り返りを行いたい。 (事務局) ―事務局から「9(相談、助言等)」から「15(その他)」までを説明― (委員長) ・紛争解決の「9(相談、助言等)」で、相談、助言を含む紛争解決の仕組み、システム自体は、規則や要綱を使って定めていく形になるか。 (事務局) ・はい。地域協議会の規定や内容については、施行規則、要綱などに定め、条例では、大まかなところを定める形になる。 (委員長) ・そうすると、メリットとして、中身の内容変更については、条例に記載するよりは、変更がしやすくなるとは思うが、逆に、簡単に変えることもできてしまうといった状況も生まれるということをご理解いただいて、この後、ご意見をいただきたいと思う。 ・(1)の調査について「11(あっせんの手順)」の部分でも調査が出てくるということで、区別するためにということだがどういう判断か。 (事務局) ・後に出てくる調査と、ここで出てくる調査は、内容としては違うものになる。それをはっきり区別させるために、違う言葉を使ったほうがいいだろうということで、今回、把握という言葉に変えている。 (委員長) ・言葉の選び方は、皆さんが読んでいただいて、一般市民の方に読んでわかりやすいもの、理解しやすいものは、どういったものか、ご意見をいただきたいと思う。 (市民委員) ・市民とか、市の中で働いていたり、学生さんであったりとか、何か市にかかわっている人が申し立てできるという認識か。 ・具体的に例を挙げるとすると、市民である私が、ある交通サービス事業者の対応が差別的だと思ったということで申し立てをしたいという場合、その事業者は、日野市の業者ではない。そういった場合は、申し立ては日野市にできるのか。日野市の中での範囲になるのかが、この中ではわからないので、そういったことについて記載する必要はないのか、また、その事実はどうなっているのかということを確認したい。 (事務局) ・日野市の条例になるので、あくまで効力は、市の区域内に限る。今、言われたように、例えば市民の方が交通事業者の対応について相談するという時は、日野市の区域内で事業を行っている場合には、それを相手方として、相談ができると定める予定だ。細かい内容については、施行規則で定める形になる。 (市民委員) ・そうすると、日野市の中だと対象になるということか。例えば差別の事例が起きたのが、日野ではなく、新宿だった場合でも、それは同様か。 (事務局) ・あくまで日野市の条例としては、効力が日野市の区域内に限られるので、そういった場合、市外で起こった場合については、その区市町村の条例、あるいは東京都にも条例があるので、都の条例で相談をするようになると思う。 (市民委員) ・当事者が一体どこに相談すればいいのか迷ったときに、自分は日野市民なので日野市に申し立てを行い、その事象に関しては、この区域ではありません、となり終わってしまうのか、その場合は、こちらの管轄になるので、そこへおつなぎするとしていただけるのか、そこはどうか。規則等で定める部分になるかもしれないが、相談があった事例に関して、必ず何かしらの道筋はつけるということを、条例の中に示すことはできないか。 (事務局) ・申し立てを行う前に、相談、助言等というところがまずある。例えば市民の方から相談を受けた際に、市の条例の範囲の中ではなかったとしたら、助言とか、情報提供といった形で、こちらに相談ができるといったご紹介はできると思う。 (委員長) ・今のような形で、対象範囲とか、対象者といった問題は出てくると思う。支援地域協議会の準備会の中でも、図をつくりながら、東京都との連携も含めて、想定をしているところで、必要な資源を東京都につなげて、相談が切れないような形で進むような形がいいだろうと、想定していた。 ・文章だけで見にくいところもあるので、前回、示された図なども使っていただきながら、ご確認いただければと思う。 ・どうしても規則や要綱で定める分、中身も具体的なものが条例で示されないので、わかりにくくなると思う。 (産業経済団体委員) ・差別に関する相談をすることができるということについて、単純な質問なのだが、差別は、合理的配慮の不提供も、差別という延長の中で捉えているから、各事業者の合理的配慮の不提供ということに関する相談もできるということでよろしいか。 (事務局) そのとおりだ。 (委員長) ・それでは、次の「10(あっせんの申立て)」のところだが、皆さんから、ご意見があれば、いただきたいと思う。 (市民委員) ・「10(あっせんの申立て)」のところで、あっせんの言葉の説明が点線の中に入っているが、条文の中には、あっせんの言葉の説明は入らないということか。 (事務局) ・あっせんという言葉の説明は、条例の中には入らないが、逐条解説では、詳しい説明を入れる予定だ。 (市民委員) ・まず相談、助言をして、それで解決しない場合は、あっせんに進むという流れが、通常想定されるケースだということだが、あっせんの説明がない状態だと、文章だけを見ていると、通常、どんな流れになっているのか道筋が見えづらいという印象はある。 ・前回の委員会でも、相談、助言のほうで、アドバイスや指導という意味合いが入ると、あっせんに進むケースが減るのではないかという懸念が出ていたと思うが、今回、修正案でも同じような形で、助言と関係するものの間の調整が入っている。あっせんの申し立ての部分に関して、もし必ず相談、助言を通ってから、あっせんに行くべきだという形なのであれば、相談、助言を行った結果、これは必要であると判断された場合あっせんを申し立てることができる、という表現のほうがわかりやすいのではないかと思うが、いかがか。 (関係団体委員) ・今の意見について、改めて言葉を説明してほしい。ちょっとわかりにくいので。 (市民委員) ・相談、助言を行ってもなお、解決しない場合に、あっせんの申し立てを行うことが、基本的な流れで、差別等事案があるときは、必要なあっせんを行うよう、申し立てを行うことができるとなっていて、これでも、相談、助言とか、あっせんの違いはわからなくはない。ただ、あっせんという言葉が余りなじみのない言葉なので、相談、助言との区別がつきづらいので、相談、助言があってから、あっせんという行為になるのであれば、あっせんの申し立ての文章のところにも、相談、助言を行って、その結果として、必要であれば、あっせんを申し立てることができるという時系列の流れというか、手続の流れがあった方が申し出をしたい人にとって、わかりやすいのではないかと申し上げた。 (事務局) ・19ページの「10(あっせんの申立て)」で、○が3つ書かれていると思う。一番下の3つ目の○のところで「あっせんの申立ては、前条に掲げる事項を行った後でなければすることができない」と入っていて、前条は「9(相談、助言等)」のことを指すので、市民委員の言われた内容に文章としてはなっている。 (委員長) ・書かないことによる流れが見えにくいというデメリットなのかと思う。パンフレット等に相談の仕組みの図を示すことで、どこに相談をすることができるのだろう、その上で、次に進める方法として、何があるのだろう、そこが視覚的にわかる、または視覚に障害がある方であれば、別の方法も、もちろん必要だと思うが、そういった配慮も必要なのかと思う。 ・「11(あっせんの手順)」だが、ここでは先ほどの相談、助言の後、実際にあっせんに申し出をしたときの手順が書かれている。 ・準備会では、あっせんの調査をする機関は、支援地域協議会という大きな形ではなくて、もう少し小さな機関を設けるといった形で検討されたと思うが、そのあたり、事務局、いかがか。 (事務局) ・準備会では、地域協議会の中のさらにコアなメンバーというか、小さなところで検討するとなっているが、その辺の細かい内容については、施行規則で定める形になると思う。 (委員長) ・そうすると、この文章だけ読むと、小さなグループ、調査機関については、ここではわからないといった形になると思う。 (関係団体委員) ・準備会の準備委員だ。先ほどお話ししたとおり、地域協議会の中に調整委員会という言葉があるが、こちらの条例の文章では、わかりません。条例の文の中にも含めるほうがいいと思うが、いかがか。 (委員長) ・この条例文の中に、いわゆる調整委員会などの使う機関をしっかりと明記して、ここが実際の調査をするといったことがわかるように示したほうがいいのではないかという意見だが、皆さん、いかがか。 (交通関係事業者委員) ・前回の8月23日に配られた関係図(参考資料イ)の中にある調整委員会というものがその名前で残るのであれば、条文の地域協議会の中に、調整委員会という言葉を明記すれば、わかりやすくなると思うのだが、そのまま使うことはできないのだろうか。 (事務局) ・今すぐのお答えが難しいが、条例として定めるべき内容なのか、それとも施行規則の中で定めるべき内容なのか検討したい。 (委員長) ・次のページに、支援地域協議会の内容が記されているが、形としては、調整委員会といった形で出すこと、その中身の役割とか、そういったものが示すことできれば、読む人にとっては、非常に親切だと思うので、ご検討いただきたい。 ・20ページの下の部分の「12(勧告)」について、皆さんから何かあるか。特によろしいか。それでは、21ページ「13(公表)」に行きたいと思う。 (市民委員) ・公表だけではなくて、勧告と公表の両方だが、もちろん条文に入れるかどうかというところがあるのだが、時間的な制約みたいなものの規定はされないのか。例えばどれぐらいの期間であっせんを行って、正当な理由なく従わない場合、時間は、どのぐらいと規定するのか。1年、2年でも放っておいてしまうのだろうか、それとも、ある程度、例えばいつまでということで、区切るのは難しいと思うが、なるべく速やかに行うということを入れるとかどうなのだろうか。 ・あとは、この流れで、勧告、公表という手順が進む期間に当たって、申し立てを行った人に対しての情報提供は、ちゃんと行われるのか、その辺を確認したいと思う。 (委員長) ・勧告、公表の時間的な制約は、どのくらいのスパンで行われるのかといったようなことについては、準備会では、特に検討はなかったか。事務局で想定していること、もしくは一般的なところで、コンサルから、少し情報提供していただければ。 (事務局) ・現時点で期間を限定するなどの内容は、特に想定はしていなかった。事例によって、個別のものになると思うので、個別の考え方によるところが多いと思う。 (コンサル学識) ・勧告を受け入れるまでの時間について、条例の中に定めてあるという事例は、私の知る限りない。また、施行規則等の中にも、その期間が定められているものを、少なくとも私は見たことがないので、その辺は、個々のあっせん案の中に書くことはできると思うが、条例、規定の中に入れることは、なじまないと思う。 (副委員長) ・準備会でも、期限を具体的に出さなかったのは、かなり個別の事情によって、その辺が明記できないだろうということからだった。もしかすると、市民委員が言われたように、長きにわたる案件も、可能性としてはあるというところだ。 ・今、お話しを聞いていて、私の個人的な意見だが、勧告や公表という大きな目安までは、具体的に期間をイメージできないが、例えば今日、相談機関の窓口で、申し立てをいただいた。今は、調整委員会で検討しているということで、申し立てをされている方が、今、どの段階でお話しが進んでいるということをわかるようなことを、申し出された方にフィードバックしていくものは、施行規則の中に定めるのか、または案件ごとに適宜、審議の状況、進み具合をお返しして、確かにきちんとお話しを進めていることをお伝えするという努力をする必要があると思う。 (委員長) ・それでは、次の「14(地域協議会)」だが、皆さんからご意見はあるか。 (市民委員) ・地域協議会は、どれぐらいの頻度で、どこで開催されるとか、そういったものは規則等で規定するような形なのか。 ・あと、あっせんの手順の後、申し立てがあったときには、協議会に対して、いろいろお願いをするという流れだと思うが、例えば協議会が月に1回ある、そのときに前の月に出た案件をここでやるという形なのか、それとも、何か案件があると、そこで協議会が行われるのか。どういう組織なのかがわからなかったので、ご説明いただけたらと思う。 (事務局) ・前回、お配りした参考資料をお持ちであれば、見ていただければと思うが、地域協議会本会を年に1回から2回開催という形になっている。申立てがあった際は、必要に応じて、調整委員会を開催して、あっせんなどにかかわる適否を判断したり、調査をしたりといったことをするような組織になっている。 (市民委員) ・そうすると、「11(あっせんの手順)」の項目で、地域協議会に対しという言葉になっていて、地域協議会ではなく、調整委員会という言葉を含めたほうがいいのではないかという議論になっていたが、その時点では、どちらでもいいのではないかと思っていたのだが、今のお話しを聞いたら、適宜、開催される調整委員会に対してということは書いたほうがいいのではないかと思った。 (委員長) ・あっせんが行われた場合には、調整委員会とは別に、仮称あっせん委員会というコアな組織が立ち上がって、実働をするという形になるので、今の市民委員の言われた意見の中では、調整委員会を含め、もしかしたら、あっせん委員会などの名称も出てこないと、わかりにくい可能性があるということだ。 ・定期で協議会を開催してすぐにあっせんの申し立てがあった場合など、その都度、必要があれば、支援地域協議会が招集されるといった形だと思う。 (交通関係事業者委員) ・今、委員長からは、そういったあっせん事案があった場合は、適時、協議会が開催されるような旨を言っていただいているのだが、役所では、そういったことを適時行えるのだろうかという確認をしたい。 (事務局) ・申し立てがあって、明日、明後日ということは難しいと思うが、委員の皆様にご連絡をして、その都度、集まっていただくという流れにはなると思う。 (委員長) ・それでは、最後の22ページ「15(その他)」だが、皆さん、いかがか。 (関係団体委員) ・ほかの自治体を見ると、3年ごとに見直すという数字がはっきり書いてある例もあると思うのだが、今回の案には数字がない。状況にあわせてということなのか、そこを知りたい。 (事務局) ・障害者差別解消法も3年の見直しなど、他市の条例も3年をめどにといった文章が入っていたりするが、法律の見直し等があった場合に、もちろん条例も見直しをかける必要があるだろうということで、3年という年数は入れないほうがよいのではないかということで、今回、このような書き方になっている。 (委員長) ・恐らく3年という期日をつくることで、確実に見直すための作業が行われるというメリットがあると思う。今の市の案だと、例えば3年たたなくても必要があるといった判断がされたときには、3年を待たずして変えられるというメリットもあると思う。どちらにするか、皆さんからご意見をいただければと思う。 (副委員長) ・今、委員長からもお話しがあったが、これまでにいただいた東京都の資料、立川や八王子を見ると、3年という期限が示されているとともに、条例の施行の状況、社会の状況を勘案し、必要があると認めたときにはという言葉が入ることによって、3年を待たずとも、必要が発生したら、改正をするという両方の意味合いを入れている。いつでも変えられるという要素と、期限と両方に反映するとしたら、そういう考え方もあると思う。皆様、どちらのほうが望ましいとお考えになるかという点で、ご検討いただければと思う。 (関係団体委員) ・今の意見を聞いて、なるほどと思った。3年を待たなくても、こだわらなくても、見直しできるという文章があることだ。 (委員長) ・今、3つほどパターンが出てきている。皆さんの中で、どういった書き方が一番望ましいかといったところだと思うが、いかがか。 ・例えば3年という明確な期限を区切っている、なおかつ必要に応じて、社会情勢を見ながら、法律の改正に伴って、必要があれば、変えるような条文にするということはいかがか。 (市民委員) ・私も3年と区切りつつ、あとは必要に応じてという表現がよいのではないかと思う。 ・あっせんのところからも全部そうだが、市長がどうするかというだけに依存している文章だと思うので、必要があっても、しないということが絶対にないとは言い切れないと思うので、そう考えると、3年という縛りが条文にあることは、民主主義的に考えても、必要なことなのではないかと思う。 (委員長) ・最低でも3年で、一度、見直しするための作業に入れるといったところで、皆さん、いかがか。うなづいている方が多いかと思う。 ・紛争解決の仕組みについて、罰則規定がない。何の罰則規定かというと、相談を受ける相談員のいわゆる守秘義務の問題に関する罰則規定だ。ほかの自治体でも、入れている自治体があるので、同様に罰則規定を入れてはどうかと思う。それは相談者が安心して相談ができるようにということで、入れてはどうかと思うが、皆さんから何かご意見があれば、いただきたいと思う。 (市民委員) ・私も委員長と同じだ。今回、罰則規定が含まれていなかったが、言われたとおり、相談者の方の安心のためにも、罰則の規定はあったほうがいいのではないかと思う。 ・また、立川市の条例にはあるのだが、あっせんの申し立てで、申し立ての原因となる事実があった日が3年以上昔だと、基本的には申し立てができないという記載があった。確かにあっせんを申し立てするときに、過去にどれだけ戻ってもいいのかというと、事業者にとっても不利益になりかねないものだと思うし、もちろんこの条文でも申し立てをしなかったことに対して、正当な理由がある場合は除くと記載されている。この文章は日野市でもあったほうがよいのではないかと思ったので、ご検討いただけないかと思う。 (産業経済団体委員) ・相談員の守秘義務を守らなかった場合の罰則について、ご指摘があったが、この条文の中に、相談員の守秘義務に限って罰則を入れることの意味というのは、私はそれほど感じないのと、守秘義務に関してだけ、罰則を規定すること自体が、特異な印象を受けるのだが、その辺、事務局はいかがか。 (コンサル学識者) ・救済機関の委員に罰則つきで守秘義務を持たせているのは、非常に一般的だ。ただし、今回の場合には、地域協議会そのものを救済機関に想定しているので、地域協議会全体としての守秘義務に罰則規定がかかるようだと、逆に、異例のことになる。あくまでも救済にかかわる情報についてだけの守秘義務に限定するような形で、罰則をつけるのであれば、あり得ると思うが、現在の地域協議会にかかわる全ての事項についての守秘義務に罰則をつけるというのは、余り好ましくないと思う。 (委員長) ・私自身が提案したのは、地域支援協議会ではなくて、具体的に窓口に立つ相談員に対する守秘義務、秘密が漏れたときの罰則といった形で提案をさせていただいた。 (コンサル学識者) ・その場合だと、相談員が公務員になると、公務員法上の守秘義務がかかってくるので、またそれは別になる。相談を委託機関に委託できるということになると、委託機関先をみなし公務員扱いする規定を設ければ、そこにも守秘義務がかかってくることになる。 (委員長) ・地方公務員法上の守秘義務と、今、日野市で想定している、いわゆる民間の委託先の相談員に対するところで、少し区別をしていかないといけない可能性は出てくると思う。皆さん、ここまででいかがか。 (市職員委員) ・相談機関などに委託をするということであれば、当然委託契約書や協定を結ぶ中で、守秘義務を課すという項目を設け、具体的なところまで、明記することになると思う。 ・あと、地域協議会全般については、障害者差別解消法の中でも、地域協議会の守秘義務ということで規定があるというところを踏まえて、対応していけばいいと思っている。 (関係団体委員) ・実を言うと、東京都の障害者差別解消委員会の中で、あっせん委員を頼まれた。そのとき、きちっと契約をして、お渡しした。守秘義務が必要だと載っていた。そのようにやればよいと思う。 (委員長) ・それでは、紛争解決の仕組みについて、今日ところは、このぐらいでよろしいかと思う。また、全体を振り返る中で、お気づきの点があれば、ご意見をいただきたいと思う。 ・それでは、前回の振り返りということで、一旦、事務局から説明をお願いしたい。 (事務局) ―資料の説明― (委員長) ・前文に関しては、前文を書くための材料が必要だと思っている。その中で、出産・結婚などの困難さに直面しているという問題提起をしていただいた。ただ、こういう問題があるといったことがわかったわけだが、この条例でその問題をどうするかといったところは、まだないと思う。その部分をどこに表現するかといったところが、残されていると思う。前文を読めば、この条文の中身がよくわかるといったものが、前文として望ましいと思う。なおかつ、この前文によって、この条例が明るく希望が持てる条例であるといったことが、皆さんにご理解いただける前文にできたらと考えているところだ。 ・皆さんから今の修正ポイントを含めた市の案に関して、何かご意見があれば、いただきたいと思う。 (市民委員) ・前文の部分だが、条例全体を見たときに、足りない部分を補ってほしいと思った。何で差別をしてはいけないのかというところが、条文だけを見ていると、こういうことをしてはだめ、これはだめとしか書いていなくて、一般市民の人も、障害当事者の人も含めて、これが目指すべき社会なのではないかということをどこかに提示してほしいと思う。そうであれば、やはり前文に多様性があるというか、いろんな個性がある人が、互いにそれぞれ自由を持っていて、かつ能力が発揮できるように配慮されて、障害者も、前回もちょっと話に出たLGBTの方等も含めて、LGBTの方というのは、障害者には含まれていないような形になってはいるが、社会モデルで考えたときには、障害者になってしまうのではないかと思ったので、条文の中にLGBTという記載を入れるのは、適当でないにしても、前文等で少し触れるのは、必要ではないかと思った。普通の人も、障害がある人も、LGBTの方なども、要するに多様な方々がまじり合って、それぞれ活躍できるのがいい社会であるというか、それが豊かな社会で、それが目指すべき社会であるということを前文にはぜひ入れていただきたいと思ったのだが、いかがか。 (委員長) ・なぜ差別をしてはいけないのか、そのあたりを含めて前文を書くべきといったご意見や、権利条約の中でも定められている多様性の尊重、いろんな方がこの地域には住んでいる、それが当たり前になることも含めて、話題のLGBT、それから、今、医学モデルから社会モデルへ変わってきている。そうすると、障害者という定義も少し変わっていくのではないか、そのあたりも提案していただいた。 ・皆さんから何かご意見があれば、いただきたいと思う。 (関係団体委員) ・障害者だけではなく、障害者にかかわる家族も含めてほしいと思う。家族も差別される人がいるので、それも含めてほしいと思う。それが1点。 ・先ほど言われたLGBTだが、聴覚障害者にLGBTの人はたくさんいる。聞くと、差別経験者もたくさんいる。ぜひ含めてほしいと思っている。 (委員長) ・LGBTの方もたくさんいる中で、そのあたりをどういうふうに明記をしていくか。障害者の中に定義できない人たちも、あらゆる形態の差別をしてはならないといった中で、もしかしたら網羅できるのではないかと、個人的には思っているところだ。 ・前文に関しては、もう少し原案自体をつくって、皆さんにお示ししないと、まだこういう材料を使いたいぐらいにとどまっているところだと思うので、イメージしにくいかと思う。 ・それでは、2ページの「1(目的)」だが、このような形で、皆さん、よろしいか。 ・3ページの「2(定義)」。前回の意見の中で、直接差別や間接差別、関連差別といったものは、どういうふうに示すのか、そのあたりで意見を出させていただいたと思う。 ・今回よく出てきている逐条解説、パンフレットは、法的効力はどのぐらいあるのか。逐条解説、パンフレットに載ることで、条例文と同じように法的効力があるのか、そのあたりも確認をさせていただければと思う。 (事務局) ・法的効力ということだと、条例にはあるが、逐条解説やパンフレットにはありません。考え方や背景を皆さんにわかってもらいやすく説明するためのものということになる。 (委員長) ・そうすると、逐条解説やパンフレットの使い方として、例えば条例に載らない部分を逐条解説に載せる。でも、それは法的効力がありませんという形になるので、載せなければいけない部分は、条例に載せないといけないと思う。なので、簡潔に書くことばかりだけではなくて、やはり必要な部分は、ボリュームがアップしても載せていくべきではないか。(市民委員) ・障害者の家族は定義にあったほうがいいのではないかと思う。後半の差別的取り扱いのところに入れていただいているが、入れていただいたがゆえに、唐突だという印象もあって、ここに至るまでに、障害者の家族も差別の対象になっているということを認識しているということを、ここで一旦示しておかないと、後半、重要なところでそのワードが出てきても、みんなスルーしてしまうのではないかと思う。再度、お願いしたいと思う。 (産業経済団体委員) ・今、委員長からご提案のあった、条例の中の本文に載せない限りは、法的拘束力はないというところは、この後の議論に非常に深くかかわると思う。 ・例えば、いつも私がこだわっている「(5)合理的配慮」の条文を見ると、具体的にやることはもちろん載っていなくて、2行目に「適当な調整や変更を行うこと」とある。一言で言うと、合理的配慮はここになる。当然具体的ではない、実際これは何を言っているのかわからない。当然法的義務ということも伴ってくるので、そういう問題だと思う。 ・17ページには、合理的配慮に関して、修正のポイントというところで、逐条解説やパンフレットで説明するということになっていので、4ページの(5)の合理的配慮の中の逐条解説やパンフレットでということになるわけで、例えば私は事業主、事業者として、市の条例の中で、合理的配慮は何をすべきなのかということが、具体性に欠けるのではないかと思う。そういう意味では、この後の個別の合理的配慮の事例についてはということで、一旦、削除するという形になっているが、条例に載せる、載せないというところは時間をかけて議論させていただきたい部分だと思う。 ・日野市としては、ここだけは条例の中に載せたい合理的配慮だということを個別に載せるべきだと考えているのだが、これを載せることになってくると、時間的な制約も出てくることがあるので、皆様のご意見をきちっとお聞きしたいと思う。 (委員長) ・非常に大事な提案だったと思う。合理的配慮の条項自体を削除するか否かについても、この後、皆さんにもご意見をいただきたいと思う。私もこの条文の最終のものを改めて何度も読み返したときに、全部の分野ではないにせよ、合理的配慮の規定については、幾つかポイントを絞って、規定すべきではないかという思いもあるので、まず障害に基づく差別の定義、不当な差別的取り扱いの一般規定、なおかつ、そこに合理的配慮の規定をどういうふうに消すのか、加えるのか、そのあたりも、皆さんでまた議論をしたいと思う。 ・今、当たり前に合理的配慮という言葉を我々は使っているけれども、まさに適当な調整ということだろうと思う。こういう言葉は、日野市なりに変えることはできないか。 (事務局) ・法律で定められている言葉なので、それを日野市の条例に限って変更するのは、むしろ混乱を来すのではないかと思う。合理的配慮という言葉で、規定したいと思っている。 (委員長) ・わかりました。現状、そういうふうにしなければならないといったことだと思うが、個人的には、合理的配慮とは何だろうかという気はしている。 ・それでは、次に進みたいと思う。5ページの「3(基本理念)」だが、条例全体を左右する考え方でもあるので、皆さんからご意見をいただきたいと思うが、いかがか。 (事務局) ・本日欠席の市民委員から、事前にここの部分でご意見をいただいているので、ご紹介する。エのところだが「障害者は、言語(手話等を含む。)その他の意思疎通のための手段」と書いてあるが、ここは手話だけではなく「点字」という言葉も追加をしてほしいというご意見だった。 (委員長) ・具体的に示していくとなると、手話、点字以外にも出てきそうだ。例えばイラストみたいな、文字でないもので示す場合もあったりするし、音声などももちろんあるかと思うし、どのあたりまで具体的に表記をするかといったところだと思う。今は「手話等」の「等」の中に含まれているが、具体的に出してほしいといったご意見だと思う。 (市民委員) ・オの社会モデルの考え方と相互協力の文章だが、この内容というのは、障害者に向けてだけではなく、もちろん健常者、全ての市民に向けての内容になっていると思うので、順番的にはもうちょっと上のほうがいいのではないかと思った。アが基本的人権についての文章なので、これが一番上だとしても、イの部分にこの文章がきたほうが、順番的にはしっくりくると思ったのだが、いかがか。 (交通関係事業者委員) ・賛成する。 (関係団体委員) ・文章をわかりやすいようにつくってもらいたい。例えば生活保障権利とか、合理的配慮という、大事な言葉が多い。うまくまとめて、文章にしてほしいと思う。 (委員長) ・まだ読みにくいだろうと、もう少し整理をして、わかりやすくしなければならないだろうといったことだと思う。 ・私からも最後のカについてだが、最初は「性別や年齢等による複合的な原因による」と書かれていて、そのあとに「障害のある女性が障害及び性別による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合」ということで、似たような文章が続いているという印象がある。なので、少し書き方を変えて「障害のある女性、例えば多様性の尊重ということでは、児童、高齢者が障害及び性別や年齢等による複合的な原因によって」などへの書きかえもできると思う。 ・そろそろお時間になるが、今回、十分に検討できなかった部分が残っている。改めて第10回の検討委員会の中で、皆さんとともに確認をしてまいりたいと思う。 〇その他 ―次回の委員会日程について事務局から説明― 1