◆3職員の勤務時間その他の勤務条件の状況、職員の服務の状況 (1)職員の勤務時間(一般職の標準的なもの) 《表》 [1週間の正規の勤務時間]38時間45分 [開始時刻]8時30分 [終了時刻]17時15分 [休憩時間]12時0分~13時0分 ※市立病院の看護師などで、三交代勤務などにより職務に従事する職員もいますが、 勤務時間は原則週38時間45分で勤務の割り振りをしています (2)年次有給休暇の取得状況(一般職)(平成28年度) 《表》 [総付与日数A]50,439日 [総取得日数B]15,112.6日 [職員数C※]1,377人 [平均取得日数B/C]11.0日 [取得率B/A]30.0% ※職員数Cとは、平成28年1月1日~12月31日の期間に在職した職員であり、中途に採用された者や退職した者、育児休業者も含みます (3)特別休暇などの状況(平成29年4月1日現在) 《表》 休暇の種類 ■公民権の行使 [付与日数・期間など]必要な時間 [有給・無給の別]有給 ■骨髄移植休暇 [付与日数・期間など]必要と認められる期間 [有給・無給の別]有給 ■育児時間 [付与日数・期間など]1日2回、それぞれ45分 [有給・無給の別]有給 ■生理休暇 [付与日数・期間など]その都度必要と認められる期間 [有給・無給の別]有給 ■産前および産後の休養 [付与日数・期間など]出産の前後を通じ16週間(多胎妊娠の場合にあっては24週間)以内 [有給・無給の別]有給 ■忌引 [付与日数・期間など]死亡者の区分に応じ、1~10日の範囲内 [有給・無給の別]有給 ■結婚休暇 [付与日数・期間など]7日以内 [有給・無給の別]有給 ■ボランティア休暇 [付与日数・期間など]5日以内 [有給・無給の別]有給 ■夏季休暇 [付与日数・期間など]7月1日~9月30日の期間において5日以内 [有給・無給の別]有給 ■子供の看護休暇 [付与日数・期間など]5日以内※子が複数いる場合は10日以内 [有給・無給の別]有給 ■介添休暇 [付与日数・期間など]2日以内 [有給・無給の別]有給 ■育児参加休暇 [付与日数・期間など]配偶者が出産する場合で、産前産後休養中に5日以内 [有給・無給の別]有給 ■介護休暇 [付与日数・期間など]連続する6月の期間内において必要と認められる期間および 連続する6月の期間経過後、更に2回まで通算180日 (連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む) [有給・無給の別]無給 ■妊娠症状対応休暇 [付与日数・期間など]妊娠に起因する症状のため勤務が困難な場合で、1日を単位として合計10日以内 [有給・無給の別]有給 ■短期介護休暇 [付与日数・期間など]配偶者または2親等以内の親族を介護する場合で、5日以内※要介護者が複数いる場合は10日以内 [有給・無給の別]有給 (4)育児休業および育児部分休業の状況(平成28年度) 《表》 ■育児休業 [男性]3人 [女性]24人 ■育児部分休業 [男性]0人 [女性]14人 (5)時間外勤務および休日勤務などの状況(平成28年度) 《表》 [時間外・休日勤務総時間数]79,765時間 [支給対象職員数]844人 [職員一人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数]7.9時間 ※土曜・日曜日などに出勤し、振替休暇を取得した場合は含まず。医師・看護師を除く ◆4職員の分限および懲戒処分の状況 分限処分は、職員に一定の事由がある場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。 その目的は公務能率の維持と向上を図ることにあります。分限処分は、免職、休職、降任、降給の4種類です。 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うためになされる処分です。 その目的は公務における規律と秩序を維持することにあります。懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。 (1)分限処分者数(平成28年度)(単位:人) 《表》 ■勤務実績が良くない場合 [免職]0人 [休職]0人 [降任]0人 [降給]0人 [計]0人 ■心身の故障の場合 [免職]0人 [休職]24人 [降任]0人 [降給]0人 [計]24人 ■職に必要な適格性を欠く場合 [免職]0人 [休職]0人 [降任]0人 [降給]0人 [計]0人 ■職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 [免職]0人 [休職]0人 [降任]0人 [降給]0人 [計]0人 ■刑事事件に関し起訴された場合 [免職]0人 [休職]0人 [降任]0人 [降給]0人 [計]0人 ■条例で定めた事由による場合 [免職]0人 [休職]0人 [降任]0人 [降給]0人 [計]0人 ■計 [免職]0人 [休職]24人 [降任]0人 [降給]0人 [計]24人 (2)懲戒処分者数(平成28年度)(単位:人) 《表》 ■法令に違反した場合 [免職]0人 [停職]0人 [減給]0人 [戒告]0人 [計]0人 [訓告など]0人 ■職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 [免職]0人 [停職]0人 [減給]0人 [戒告]0人 [計]0人 [訓告など]0人 ■全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 [免職]0人 [停職]1人 [減給]0人 [戒告]0人 [計]1人 [訓告など]0人 ■計 [免職]0人 [停職]1人 [減給]0人 [戒告]0人 [計]1人 ※訓告などとは、懲戒処分に至らない行為で、その責任を確認させ、将来を戒めるための措置です