障害を理由とする差別の解消の推進に関する 日野市職員対応要領 平成29年3月 目 次 第1 障害者差別解消法とは  1 目的  2 対象範囲等  3 差別解消のための措置等 第2 対応要領の趣旨  1 目的  2 対象範囲 第3 障害を理由とする不当な差別的取扱いについて  1 基本的考え方  2 不当な差別的取扱いの具体例  3 正当な理由の判断の視点   第4 合理的配慮の提供  1 基本的考え方 (1) 合理的配慮とは    (2) 意思の表明の方法 (3) 過重な負担の基本的考え方 (4) 指定管理者との協定締結や、委託契約締結にあたっての考え方  2 合理的配慮の具体例 (1) 物理的環境への配慮の具体例 (2) 意思疎通の配慮の具体例 (3) ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 第5 様々な場面における対応例  1 対応の基本と考え方  2 様々な場面における共通的な対応 (1) 案内・誘導 (2) 相談・説明 (3) 手続き (4) 緊急時の対応 3 環境の整備 第6 管理者の責務 第7 相談体制の整備 第8 障害特性と特性に応じた対応  1 視覚障害  2 聴覚障害  3 盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)  4 肢体不自由  5 構音障害  6 失語症 7 高次脳機能障害 8 内部障害  9 知的障害  10 発達障害 11 精神障害  12 難病(難治性疾患) 13 重症心身障害、その他医療的ケアが必要な方 第9 各部署での取組みについて 資料 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 障害者に関するマークについて はじめに  平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。  この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。  またこの法律では、地方公共団体等の職員には「障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止」及び「障害者への合理的配慮の提供」が義務付けられました。市職員の皆さんは、業務を進める上でこの内容を認識し、各部署においてこの法律の趣旨を踏まえた取組みを行い、対応する必要があります。  この「障害を理由とする差別の解消の推進に関する日野市職員対応要領」は、市の職員服務規程を補完するものとして、市職員の皆さんが日々の業務の中で配慮すべき事項や具体的な事例をまとめたものです。職員一人ひとりが高い意識を持ち、日野市障害者計画「障害者保健福祉ひの6か年プラン」の基本理念である「支援と協働を軸にした ともに生きるまち日野」を目指しましょう。