●年金制度が変わります  年金制度は、将来にわたり安定した制度であるために、見直しを行ってきました。今回の改正は、負担と給付のバランスを見直し、少子高齢化・ライフスタイルの多様化に対応するものです。  広報今号では、年金制度改正の主な点をお知らせします。なお、手続き等、詳細は順次広報でお知らせします。 ▼平成17年4月からの改正 (1)国民年金保険料を段階的に引き上げ  現在1万3千300円の保険料は、平成17年度から毎年度280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は1万6千900円(平成16年度価格)で固定されます。毎年度の実際の保険料月額は、物価や賃金の変動に応じた保険料改定率により変更になる場合があります。 (2)第3号被保険者の届け出忘れを救済  第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員)に扶養されている配偶者は保険料を納める必要がありませんが、手続きをしないと第3号被保険者として認められません。現在は2年分しかさかのぼれませんが、特例的に平成17年3月以前の未届け期間すべてをさかのぼっての届け出が認められます。 (3)30歳未満の人の保険料納付の猶予が可能に  現在は、所得が少ない若年者が免除申請を行った場合に、世帯主である親と同居していると世帯主の収入が多ければ免除の該当になりません。今回の改正で、世帯主と同居している30歳未満の本人および配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、保険料納付が猶予される制度ができました(平成27年6月までの措置です)。  猶予期間については、国民年金の受給資格には算入されますが、年金額の計算には反映されません。なお、10年間は保険料の追納ができます。 (4)働く高齢者の年金の見直し  60歳〜64歳の在職老齢年金の年金額一律2割カットを廃止し、老齢厚生年金と給与の合計額によって年金の受給額が調整されます。 ▼平成18年4月からの改正 (1)障害基礎年金と老齢厚生年金を併せての受給が可能に  障害基礎年金を受給しながら働き続けて厚生年金保険料を納めた場合、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せての受給が可能になります。 (2)保険料納付要件の特例措置の延長  障害基礎年金・遺族基礎年金について、保険料納付要件の特例として、直近1年間に保険料未納期間がなければ、受給要件を満たしているとされます。この特例措置が平成28年3月31日まで延長されます。 ▼平成18年7月からの改正 (1)国民年金の免除制度を4段階に  国民年金の保険料を納めるのが難しい低所得の加入者には、現在、保険料負担が全額免除と半額免除の2段階になっていますが、今回の改正で新たに4分の1、4分の3の段階が新設されます。 ▼平成19年4月からの改正 (1)離婚時の年金分割が可能に  平成19年4月以降に離婚した場合、夫婦の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金を最大2分の1分割できるようになります。  また、第3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員に扶養されている配偶者)の場合は平成20年4月以降分の配偶者の厚生年金は、自動的に2分の1を離婚時等に受け取ることができるようになります。 (2)遺族厚生年金は自らの年金を受給したうえで差額を受給  配偶者を亡くした方が遺族厚生年金を受給する場合、本人の厚生年金が掛け捨てになるのを避けるため、まず本人の老齢厚生年金を全額受給したうえで、遺族厚生年金との差額を受け取るように制度が改正されます。  また、夫死亡時に18歳未満の子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、5年間限りとします。  以上、[問合せ先]保険年金課年金係/八王子社会保険事務所(電話:0426・26・3511) [会場・日程]左表のとおり※週1回で全22回[内容]簡単な体操・足腰運動[対象]現在継続的な運動を行っていない方で、全日程参加できる60歳以上の市民※運動・体操の教室やサークルに参加している方はご遠慮ください。送迎はありません[申込み]3月11日<(金)(必着)までに、下記の記載例を参考に、往復ハガキで(1人1通、夫婦で同一会場を希望される場合は1通で)[注意]申込多数の場合は抽選。結果は、3月下旬に通知します[問合せ先]健康課(電話:581・4111) ●日野消防少年団員募集  消防の仕事や火災予防を楽しみながら学びます。消火器の使い方、放水訓練、その他老人ホームの訪問やキャンプなど内容は盛りだくさんです。 [活動日]毎月1〜2回、土曜日または日曜日[対象]市内在住の小学3年〜中学3年生[申込み]3月31日<(木)までに日野消防署防災係(電話:581・0119)へ ●さわやか健康体操日程 ▼会場生活・保健センター(日野本町1−6−2)、実施日毎週火曜日午前(初回日4月12日)、毎週水曜日午前(初回日4月6日)、毎週金曜日午前(初回日4月8日)の各コース ▼会場南平体育館(南平4−23−1)、実施日毎週水曜日午前(初回日4月13日)、毎週木曜日午前(初回日4月14日)の各コース ▼会場(株)東芝体育館(新規)(旭が丘3−1−1)、実施日毎週金曜日午後(初回日4月8日) ▼会場福祉支援センター(高幡1011)、実施日毎週月曜日午前(初回日4月4日)、毎週木曜日午前(初回日4月7日)の各コース ▼会場南平駅西交流センター(平山4−18−1)、実施日毎週木曜日午前(初回日4月14日) ▼会場多摩平交流センター(多摩平2−9多摩平の森ふれあい館3階)、実施日毎週水曜日午後(初回日4月13日) ▼会場新町交流センター(新町1−13)、実施日毎週水曜日午前(初回日4月13日) ▼会場平山地区センター(平山5−18−1)、実施日毎週水曜日午前(初回日4月6日) ▼会場教育センター体育館(新規)(程久保550)、実施日毎週木曜日午後(初回日4月14日) ▼会場東町交流センター(日野1241−1)、実施日毎週月曜日午前(初回日4月11日) ▼会場富士電機システムズ(株)健康増進センター(富士町1)、実施日毎週火曜日午前(初回日4月12日) ▼会場落川交流センター(新規)(落川1400旧千代田区立自然学園)、実施日毎週月曜日午後(初回日4月11日) ●市立病院が病院機能評価の認定を受けました  病院機能評価とは、医療機関が提供する医療サービスの現状と問題点を明らかにするものです。具体的には、患者の権利と安全、診療の質の確保、看護の適切な提供等6項目について第三者機関である財団法人日本医療機能評価機構による審査を受け、結果が良好であれば認定証が発行されます(認定率は1月現在、全国で16・5%)。  当院では、平成15年11月から病院機能評価の認定取得をめざした取り組みを行ってきました。  そして、平成16年11月に調査員による訪問審査を受け、事前に実施された書面審査と合わせた審査の結果、1月24日をもって認定されました。  今後も認定にふさわしい病院であり続けるため、また当院の理念である「市民に信頼され、選ばれる病院」となるため、患者さんが安心して質の高い医療が受けられるよう、努力していきます。 ●4月1日から特別障害給付金を支給します  国民年金法による障害基礎年金等を受給していない方で、現在、国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある方に特別給付金を支給します。  なお、手続き等詳細は、広報4月1日号でお知らせします。 [対象者]初診日が任意加入対象であった平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前の被用者(厚生年金、共済年金加入者)の配偶者[支給額]1級…月額5万円、2級…月額4万円[問合せ先]保険年金課年金係/八王子社会保険事務所(電話:0426・26・3511) ## ## ※ご夫婦での申し込みは1通で ## 往信用表面 ## 日野本町1の6の2 生活・保健センター内 日野市健康課  さわやか健康体操 係