◎市からのお知らせ〜市民生活〜 ■市税の納付は便利な口座振替をご利用ください  口座振替は、納付期限の日に指定の預金口座から市税が引き落とされますので、納め忘れがなく、たいへん便利です。 [対象となる税金]市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、償却資産税、軽自動車税、国民健康保険税[申込方法]連絡いただければ、申込用紙を郵送します。また、市内の金融機関でも申し込みができます。預金通帳と通帳印、納税通知書を添えて金融機関窓口で申し込みを [問合せ先]納税課 ■国民健康保険の加入手続きをお忘れなく  職場の健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険など)に加入しているか、生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入が必要です。 ▼保険税の納付は加入月から  保険税は、加入の届け出をした日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、加入した月までさかのぼって(遡及(そきゅう)賦課)保険税を納めます。遡及期間は保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。 ▼保険税の計算方法  保険税額は、医療保険分と介護保険分(40歳以上65歳未満に該当している方)の合計金額で、計算により1年間の保険税額が算出されます。なお、年度の途中で加入・喪失があったときは月割で計算されます。医療保険分の限度額は53万円、介護保険分の限度額は7万円となります。※計算方法等詳しくははお問い合わせ下さい。 [問合せ先]保険年金課保険税係 ■ストップ!違法駐車〜駐車違反 しないさせない 街の声  「このくらいなら…」という甘えやモラルの低下から、駐車違反による多くの「迷惑」と大きな「危険」がもたらされています。もう一度「迷惑駐車」について考えていきましょう。 [問合せ先]日野警察署交通課(電話:586・0110)、市都市計画課 ■民生委員児童委員の紹介  欠員地区があったため、4月1日付で、市が推薦した7人の方が、新たに民生委員児童委員として厚生労働大臣から委嘱を受けました。委員の方々には、担当する地区の福祉に関する様々な相談を受け、解決に向け行政機関とのパイプ役として活動していただきます。任期は、平成19年11月30日までです。  高齢者に関する相談から児童の健全育成、子育ての悩みまで気軽にご相談ください。 [北部地区]杉浦靖俊(日野本町2の12の13電話:581・2125)、宮原巳早夫(日野本町4の28の1電話:585・0070)、長島則子(万願寺4の15の9電話:581・0657)、奥住方彦(栄町5の3の12電話:584・5813)、神永洲子(神明4の25の8電話:586・2857) [西部地区]矢内和子(東豊田4の20の6電話:587・8887) [中部地区]滝瀬栄子(多摩平6の47の4電話:584・0810) [問合せ先]生活福祉課 ■「共同住宅扱い」(二世帯住宅・集合住宅)の水道料金  二世帯住宅・集合住宅(社員寮・学生寮・アパートなど)で、次の要件のすべてに該当する場合は申請をしていただければ水道料金の「共同住宅扱い」の適用を受けることができます。呼び径13ミリの基本料金(世帯数分が必要)が適用となり、料金が安くなる場合があります。 ※適用に際し、調査をします [二世帯住宅](1)世帯ごとに、都の水道メーターが設置されていない(水道メーターは一つで、建物全体の使用水量が計量できる)(2)世帯ごとに台所がある(世帯が独立した住居として生活を営んでいる) [集合住宅](1)各部屋ごとに、都の水道メーターが設置されていない(水道メーターは一つのみで、建物全体の使用水量が計量できる)(2)各部屋の入居者が、主に家事で水道を利用 [問合せ先]水道業務課(電話:581・0276) ■届きましたか?浄化槽清掃経費軽減証  浄化槽の使用には、定期的な保守点検と年1回の清掃が義務づけられています。市では、一般家庭を対象に、その清掃経費の一部を補助しています。  これまでに市に登録されている方には、3月末に「平成17年度浄化槽清掃経費軽減証」を郵送しました。未申請の方や「軽減証」が届いていない方はご連絡ください。ただし、平成15年6月1日以前に下水道が供用開始された区域の方には、この軽減措置が適用されません。  浄化槽の清掃は、次の許可業者に依頼してください。 [許可業者](株)日野衛生公社(電話:581・3177) [問合せ先]ごみゼロ推進課(電話:581・0444)   ◎市からのお知らせ〜子育て〜 ■ひとり親家庭と障害児の養育者に手当を支給  母子・父子家庭、障害をお持ちのお子さんを養育している方に各種手当が支給されます。まだ申請されていない方はお早めに申請してください。いずれの手当も所得等の制限があります。詳しくはお問い合わせください。 [問合せ先]子育て課助成係 ■お子さんが4人以上いる方に〜多子世帯養育手当  児童手当で所得が制限額以上の方もご相談ください。 [対象]次のすべてに該当する方(1)18歳未満(18歳になった年の年度末までを含む)の児童を4人以上養育中(2)4人目以降の児童が中学生以下(児童手当を受けている・受けられる児童を除く)(3)平成15年中の所得が制限額未満(所得制限額はお問い合わせください) [支給額]申請の翌月分から4人目以降の対象児童1人につき月5千円[申請に必要なもの](1)印鑑(2)申請者名義の預金通帳(郵便局を除く)(3)平成16年1月2日以降に日野市に転入された方は、平成16年1月1日現在の住所地で発行される平成16年度課税(所得)証明書 [問合せ先]子育て課助成係 ■転入前の住所地で児童手当を受給されていた方へ  児童手当は区市町村ごとに支給されます。転入の際は、忘れずに手続きをしてください。手続きをしないと、受給できなくなります。ご注意ください。 [問合せ先]子育て課助成係 ■乳幼児医療証の申請を  乳幼児医療費助成制度は、小学校入学前の乳幼児を対象とし、保険診療の自己負担分(入院時の食事療養費を除く)が無料になるものです。ただし、4歳児以上の養育者には所得制限(平成15年中の所得による)がありますのでお問い合わせください。4歳児未満の養育者、または所得制限未満で現在乳幼児医療証がない方は、申請してください。 [申請に必要なもの](1)印鑑(2)お子さんの名前が記載された健康保険証(3)平成16年1月2日以降に日野市に転入の方は、平成16年1月1日現在の住所地で発行される平成16年度課税(所得)証明書 [問合せ先]子育て課助成係   ◎市からのお知らせ〜告知板〜 ■義務教育の教育費の一部を援助します  学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助します。前年に引き続き援助を希望する方も、申請書を提出してください。 [対象]小・中学校の児童・生徒を養育し、次のいずれかに該当する家庭(1)生活保護受給中または昨年以降に生活保護の停止・廃止を受けた(2)昨年度、市・都民税が非課税(3)児童扶養手当受給中(4)経済的理由で子どもの教育費に困っている(所得制限あり。詳細は問い合わせを) [申請方法]市内の学校で配布する申請書類に必要事項を記入し、非課税証明書等を添付して、4月20日(水)までに市役所5階教育部庶務課へ※4月16日(土)も受け付け。指定日以降に申請した方は、申請の翌月からの援助 [問合せ先]教育部庶務課 ■日野市子ども会育成補助金を交付します  市内で活動している地区子ども会の運営に必要な知識と技能を高め、健全な育成を図るため、原則1年以上活動している地区子ども会に対して、その活動に要する経費の一部を補助しています。 [申請方法]4月26日(火)までに所定の申請用紙に必要事項を記入し、昨年度の実績報告書を添付して、市役所2階子育て課へ※今年度から補助を申請する団体は5月6日(金)まで受け付け [問合せ先]子育て課 ■万願寺第二土地区画整理審議会 [日時]4月25日(月)午後2時から [会場]万願寺第二・東町まちづくり事務所※傍聴希望の方は前日(土曜・日曜日を除く)までに区画整理課へ