◎投票日は7月3日東京都議会議員選挙―東京発未来行投票用紙は招待きっぷ―  7月3日(日)は、東京都議会議員選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。私たちの未来を託すこの選挙に、あなたの貴重な一票を有効に生かしましょう。 [投票できる方]  投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。以前に日野市で投票したことのある方は、住所などの異動がない限りそのまま登録されています。今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録される方は、(1)昭和60年7月4日までに生まれた方で、(2)平成17年3月23日までに日野市に転入届を出し、6月23日まで引き続き日野市に住んでいる方です。 [日野市に転入した方・日野市から転出した方]  平成17年3月24日以降に日野市に転入した方でも、都内の前住所地の選挙人名簿に登録されていた方は、日野市で選挙用として発行する住民票(無料)を持参すれば前住所地の投票所で投票できます。詳しくは前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。また日野市の選挙人名簿に登録されている方で、3月24日以降に都内の区市町村へ転出した方は、日野市で投票することになります。この際にも転出先の区市町村が選挙用として発行する住民票(無料)が必要です。 ※いずれも、住所移転は1回に限ります [入場券は世帯ごとに封書で]  今回も投票所入場券は、世帯ごとに封書でお送りします。同じ世帯の方は、一つの封筒に世帯全員の入場券が入っていますので、お手元に届いた際はお確かめください。 [期日前投票]  投票日当日、次のような理由で投票所に行くことができない方は、前もって期日前投票ができます。   (1)仕事や冠婚葬祭などの予定がある方   (2)レジャーや買い物などの私用で投票日に投票区内にいない方   (3)病気などで、当日の投票が困難な方   ※投票開始日は告示日(6月24日(金))の翌日になります [市役所本庁舎]  ▽日時=6月25日(土)〜7月2日(土)午前8時30分〜午後8時※土曜・日曜日も同じ  ▽会場=5階504会議室 [七生公会堂]  ▽日時=6月30日(木)〜7月2日(土)午前8時30分〜午後5時  ▽会場=2階ロビー  いずれも▽持ち物=投票所入場券 [不在者投票]  長期不在者は滞在地の選挙管理委員会で、指定病院等に入院している方はその病院等で、それぞれ不在者投票ができます。  ※不在者投票についても投票開始日は告示日の翌日になります [郵便等による投票]  身体に重度の障害があり、投票所での投票が困難な方は、郵便等による投票ができます。対象の方は自分で投票用紙に記載することができる方で、次の(1)〜(3)に該当される方です。 (1)身体障害者手帳を持っている方で、「両下肢、体幹、移動機能の障害が1級もしくは2級」、「心臓、腎臓、呼吸器等の障害が1級もしくは3級」の方、また、「免疫の障害の程度が1級〜3級」と記載されている方 (2)介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方 (3)戦傷病者手帳を持っている方で「両下肢、体幹の障害が特別項症〜第2項症」の方、また、「心臓、腎臓、呼吸器等の障害が特別項症〜第3項症」の方  郵便等投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。まだ、交付を受けていない方は、交付申請書に自署し、身体障害者手帳、介護保険被保険者証または戦傷病者手帳をそえて、6月29日(水)までに選挙管理委員会へ申請してください(申請は代理人で可)。 [郵便等による投票の代理投票]  公職選挙法の一部改正により、郵便等による不在者投票において、自分で投票の記載をすることができない「上肢または視覚の障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持っている方、「上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症〜第2項症」の戦傷病者手帳を持っている方は、代理人に記載してもらうことができるようになりました。  該当される方は、「郵便等投票証明書」のほかに代理記載人になるべき者の届け出が必要ですので、お早めに選挙管理委員会に申請してください。 [開票は南平体育館で]  開票は、投票日の午後9時から南平体育館(南平4の23の1)で行います。 ▽問合せ先=日野市選挙管理委員会事務局 ◎市民税・都民税平成17年度の主な変更点 [1]配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止  配偶者控除と併せて受けることができた部分の配偶者特別控除が廃止されました。 [2]生計同一の妻に対する均等割非課税措置の段階的廃止  平成17年度の均等割は2分の1、平成18年度から全額課税となります。なお、専業主婦の方や前年の合計所得金額が35万円以下の方は、非課税です。 [3]上場株式等の配当等の課税  平成16年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等(大口は除く)は、道府県(都)民税配当割として税率3%で特別徴収されていますので、申告は不要となりました。 [4]上場株式等の譲渡益の課税  平成16年1月1日以後の源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡益は、道府県(都)民税株式等譲渡所得割として税率3%で特別徴収されていますので、申告は不要となりました。 ※[3]及び[4]の申告不要の配当等の所得及び株式等譲渡の所得について申告をした場合には、所得割として課税され、扶養控除や非課税等の判定上の合計所得金額に含まれます。また、国民健康保険税や介護保険料にも影響することがあります [5]配当割額・株式等譲渡所得割額の控除  配当割額及び株式等譲渡所得割額の申告があるときは、定率控除後の所得割額から控除されます。なお、控除しきれない額があるときは還付されます。 [6]非上場株式等譲渡所得に対する税率が5%に引き下げ(平成16年1月1日以後に行う譲渡から適用) [7]土地、建物等の分離譲渡所得関係(平成16年1月1日以後に行う譲渡から適用) (1)土地、建物等の短期及び長期譲渡所得の損失の金額は、土地、建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算及び翌年以降への繰り越しが認められないことになりました。また、他の所得の損失の金額も土地、建物等の譲渡所得と損益通算できなくなりました (2)長期譲渡所得(一般分)の税率が5%に引き下げ (3)長期譲渡所得の100万円特別控除が廃止 (4)優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の税率が課税譲渡所得2千万円以下の部分4%・課税譲渡所得2千万円超の部分5%に引き下げ(特別控除との併用は不可) (5)居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の金額があるときは、他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の繰越控除が認められました (6)分離短期譲渡所得(一般分)の税率が9%に引き下げ (7)分離短期譲渡所得(軽減分)の税率が5%に引き下げ ▼納税通知書の発送  平成17年度の納税通知書は、6月7日に発送を予定しています。なお、特別徴収(給与天引き)の方には5月初旬に勤務先へ通知書を発送しています。 ▼証明書の発行  平成17年度の課税(非課税)証明書は、市役所1階市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所で発行します。なお、3月15日までに申告がされていない場合には発行できない場合があります。 ▽問合せ先=市民税課 ◎日野市民ふれあい福祉まつり・福祉機器展示会〜で愛ふれ愛わかち愛〜 [日時]6月5日(日)午前9時30分〜午後3時[会場]日野中央公園、市役所前市民プラザ[内容]模擬店、バザー、施設作成製品販売、福祉機器の展示、介護用品等の相談・販売、福祉体験コーナー、中国雑技ショー、フワフワほか ▼福祉まつりポスターとキャッチフレーズの最優秀賞を発表 [ポスター]小阪美智雄(ワークショップおちかわ屋)[キャッチフレーズ]落合裕子(あいあむ)※敬称略[問合せ先]日野市社会福祉協議会(電話:582・2319)