◎介護保険制度改正〜住み慣れた地域で暮らし続けるために、新しいサービスが始まります〜    介護保険は、介護保険法の改正に従い、平成18年4月から(一部平成17年10月開始)、制度の大幅な見直しが予定されています。  今号では、6月22日に国会を通過した改正法案に基づき、制度改正のポイントを解説します。 |||介護予防事業の充実 1.新予防給付  現在の介護認定で要支援の方及び要介護1の一部の方は、新設される「新予防給付」の中から受けたいサービスを選択します。  一人ひとりに合った「介護度を悪化させない・軽くする」ことを目的とするプラン(運動機能向上・栄養改善など)の選択、生活援助サービスの提供方法の変更などが予定されています。 2.地域支援事業の中の介護予防  介護認定「非該当」の方や「(仮称)介護予防検診」でリスクが高いと判定された方などを対象に、「介護予防」のサービスを用意します。 |||身近な地域でのサービスの充実 「住み慣れた地域」で暮らしながら幅広いサービスが受けられるように、次のような拠点やサービスを平成18年4月以降順次創設します。 ※「地域」の範囲は、現在検討中です 1.地域包括支援センター  「介護予防」のための一貫した計画作りや、高齢者からの総合的な相談などを受け持つ「公正・中立」な地域の拠点として市内に設置します。 2.地域密着型サービス  介護度が悪化しても「住み慣れた地域」で、生活を送る事ができるように、既存のサービスと新しいサービスを組み合わせて、連続性のあるきめ細かいサービスを地域ごとに展開します。 |||施設入所者への負担見直し  今年10月から介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所中(短期入所を含む)の方の利用者負担が変わります。  現在、保険給付の1割分の負担の中には、施設での食費・居住(滞在)費用が含まれていますが、今回の改正で、在宅サービスを利用している方との負担の公平性等の観点から食費・居住費は保険外となり、施設で実際に要した費用を利用者が負担する事となりました。  食費・居住費の負担について、現時点では、日額で別表のように予定されています。  ただし、住民税非課税世帯の方には、負担軽減措置があります。8月1日現在、要介護・要支援認定を受けていて、該当される方には8月10日ころに通知します。 ●食費・居住費の負担額(日額) ┌─────┬────────┬──────┐ │種 類  |区  分    |日 額   │ ├─────┼────────┼──────┤ │食費の  |        |1,380円│ │基準費用額|        |(780円)│ ├─────┼────────┼──────┤ │居住費の |ユニット型個室 |1,970円│ │基準費用額|ユニット型準個室|1,640円│ │     |従来型個室   |1,150円│ │     |(特   養) |      │ │     |従来型個室   |1,640円│ │     |(老健・療養型)|      │ │     |多床室     |  320円│ └─────┴────────┴──────┘ ()は現在の負担額 |||そのほかの見直し  このほかにも、サービスの向上を目指し「事業所情報の開示」、「事業所指定の更新制」、「ケアマネージャーの資格見直し」などが行われる予定です。今後、「日野市介護保険事業計画作成委員会」における協議も継続しながら、準備を進めていきます。 |||介護保険料のお知らせ  平成17年度介護保険料についての通知を、65歳以上の方に7月14日付で送付しました。  決定通知書(年金天引きまたは口座振替の場合)の方は、直接お支払いする必要はありません。納入通知書が送付された方のうち、納付書が付いている場合は、直接お支払いいただく必要があります。第3期(納期限が10月31日)以降にお支払い額がある場合は、口座振替の申し込みをお薦めします。  平成16年度以前の保険料に未納のある方には、6月にお知らせを送付しました。お支払いが経済的に困難な方はご相談ください。納付書がない場合はお送りしますので、ご連絡ください。  今後未納分を放置すると、ご自身が介護保険サービスを受けるときに給付制限(左表参照)がかかる場合があります。支払い期間は2年間(2年時効)で、それを過ぎた未納保険料はサービス受給のときには納付できません。  制度を円滑に運営するために、保険料のお支払いにご協力ください。 ●過去に未納がある場合の給付制限; 1.介護保険サービス料の償還払い  状況:要介護認定時に1年以上の滞納保険料がある場合  内容:サービス費用のうち1割分を事業者に支払えばすむところ、いったん費用の全額を支払い、あとで9割が給付される(償還払い)方法になり、手続き上の負担となります。; 2.保険給付の一時差し止め  状況:「1」の償還払い時点で1年6カ月以上の滞納保険料がある場合  内容:いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が戻ってくるところ、その全額または一部が差し止められ、強制的に滞納保険料分を差し引かれます。 3.給付額減額  状況:要介護認定時に過去10年間に時効消滅した保険料がある場合  内容:時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サービス費用のうち3割負担となります(通常、利用者負担は1割です)。時効となった介護保険料は納めることはできません。 【問合せ先】高齢福祉課介護保険係 ◎被害者、遺族等支援総合窓口  犯罪、災害、不慮の事故等の被害にあわれた方々へひとりで悩んではいませんか?お気軽にご相談を 【問合せ先】総務課