◎特集:日野市ファミリー・サポート・センターをご存じですか 〜困ったときは、お互いさまの支えあい〜  日野市ファミリー・サポート・センターは、「地域は大きな家族」を合言葉に平成13年からスタートした事業で、援助を受けたい方と、援助を出来る方が相互に助け合う、有償のボランティア活動です。子育て・家事・高齢者・妊産婦の4分野で支援活動を行っています。 [問合せ先]男女平等課(電話:584・2733)、日野市ファミリー・サポート・センター(電話:589・7616) |||支援活動内容 ▼子育て支援活動(生後6カ月〜10歳未満のお子さんが対象)  お子さんの保育園・習いごとなどの送迎、保護者会時のお子さんの保育、保護者の体調が悪い時のお子さんの保育、就職活動や研修時のお子さんの保育など。 ▼家事支援活動  体調が悪いときなどの家事の手助けや引っ越しの簡単なお手伝いなど。 ▼高齢者支援活動  通院や買い物の付き添い、掃除や食事作りの手助けなど。 ▼妊産婦支援活動  産前・産後の家事の手助けや新生児の沐浴(もくよく)の手助けなど。 |||まずは会員登録を  ファミリー・サポート・センターの支援を受けたい方(依頼会員)、援助を出来る方(提供会員)ともに会員登録が必要です。入会金、年会費などは無料です。 ▼子育て支援の提供会員対象に講習があります  大切なお子さんをお預かりするこの活動は、事前に所定の講習を受けていただきます。講習会は年3回の開催を予定しています。全講習会(下記参照)のうち、8講座の受講で活動の資格を得ることができます。男性受講者も歓迎です。 ●保育講習プログラム [日時]6月27日(火):13:30〜14:30 [内容]日野市の子育て支援について [講師]市職員 [日時]6月27日(火):14:30〜15:30 [内容]相互援助活動について [講師]ファミリー・サポート・センターアドバイザー [日時]6月28日(水):13:30〜15:00 [内容]保育の心 [講師]保育園長 [日時]6月28日(水):15:00〜16:30 [内容]子どもの世話 [講師]保育園看護師 [日時]7月4日(火):13:00〜16:00 [内容]安全・事故「普通救命講習・AED(自動対外式助細動器)実習」 ※1,400円(資料代) [講師]日野消防署職員 [日時]7月6日(木):13:30〜15:30 [内容]子どもの発育と病気 [講師]須賀康正氏(小児科医) [日時]7月10日(月):13:30〜15:30 [内容]子どもの育ち、扱いにくい子どもへのかかわり方 [講師]保育園長 [日時]7月11日(火):9:00〜9:30 [内容]私の提供会員活動 [講師]提供会員 [日時]7月11日(火):9:30〜11:00 [内容]子どもの世話 [講師]市職員 [日時]7月11日(火):11:00〜12:00 [内容]まとめ・ワークショップ [講師]ファミリー・サポート・センターアドバイザー ▼提供会員への報酬(謝礼金)  報酬(謝礼金)は、活動終了後に「ありがとう」の気持ちを込めて「依頼会員」から「提供会員」に直接支払います。  利用料金…月曜〜金曜日午前9時〜午後5時(祝日、年末年始を除く)は時給850円、それ以外の時間は1千100円 ●会員さんの声 ==今度は私が恩返し== (50歳代女性)  長女を出産したとき、洗濯、食事作り、上の子の相手と、大変お世話になりました。その長女は今、15歳。今度は私が恩返しをする番と、手助けをする側に回って活動をしています。 ==おかげさまで資格が取れました== (40歳代女性)  3人の子どもを育てながら、いつも仕事への復帰を考えてきました。末っ子が1歳になった頃、提供会員さんに助けていただき、仕事への準備として週2回、簿記の学校に通いました。末っ子は提供会員さんにとても懐いて、私が迎えに行っても帰りたがらないくらいでした。おかげさまで安心して勉強に集中することができ、無事に資格を取ることができました。 ==私の代わりに親孝行== (60歳代女性)  娘の私も60歳代となり、歳には勝てず、私に代わって提供会員さんに高齢の母の家に週1回ほど家事支援に入って話相手にもなっていただき、とても助かっています。 ◎第3期介護保険事業計画ができました  平成18〜20年度までの介護保険事業計画がまとまりました。作成委員会における協議と、1月に実施した意見募集を反映させ、介護保険制度改革に対応した内容です。計画に合わせて4月から介護保険制度がどう変わったのかお知らせします。 [問合せ先]高齢福祉課介護保険係 |||計画の基本理念  ともに楽しみ、ともに支え合い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現 |||制度の見直し  介護保険法が改正され4月から介護保険制度が変わりました。 ▼介護予防事業の充実  日野市には、要介護4・5の重度の方が1千人以上いて毎日手厚い介護を必要としています。また一方で、介護度が比較的軽い方は、介護度をそれ以上悪化させないよう日常的な健康管理や予防対策を行うことが大切です。  介護保険制度の中で、要支援の認定を受けた方に対して「予防給付」事業が始まりました。 また、介護認定まで至らない方も地域支援事業の中の「介護予防」事業が利用できるようになります(表1)。  これらの相談はすべて地域包括支援センターが担当します。  また、「予防給付」の開始を受けて4月から介護認定区分が一部変更になりました。 ※6段階の区分が7段階になります 非該当(自立) 従来の要支援→要支援1 従来の要介護1→要支援2、要介護1 従来の要介護2→要介護2 従来の要介護3→要介護3 従来の要介護4→要介護4 従来の要介護5→要介護5 ▼地域包括支援センターの開設  このセンターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの専門職が配置され、「予防給付」・「介護予防」事業に関する相談からプラン作りを行う介護予防の拠点となります。また、高齢者に関する総合相談窓口として、在宅介護支援センターと連携し、地域住民の方の生活を支えていきます。 ●せせらぎ 日野本町2−10−27 電話:589−3560  [在宅介護支援センター]  フラワー  電話:581−7611  [担当区域(日常生活圏域)]  日野本町、神明、日野台1〜3丁目、栄町、新町  [在宅介護支援センター]  多摩川苑  電話:582−1707  [担当区域(日常生活圏域)]  万願寺1〜6丁目、上田、川辺堀之内、日野、宮、石田(浅川北)、石田1〜2丁目 ●すてっぷ 豊田3−40−3 電話:582−7367  [在宅介護支援センター]  豊田  電話:582−7623  [担当区域(日常生活圏域)]  豊田、東豊田、多摩平1・2丁目、旭が丘2・5・6丁目、富士町  [在宅介護支援センター]  あいりん  電話:586−9141  [担当区域(日常生活圏域)]  多摩平3〜7丁目、大坂上、日野台4・5丁目 ●もぐさ 落川1070 電話:599−0536  [在宅介護支援センター]  高幡  電話:591−1294  [担当区域(日常生活圏域)]  高幡、三沢(大字)、三沢1・3・4丁目、南平(大字)、石田(浅川南)、程久保(モノレール西側)、程久保1〜8丁目、新井  [在宅介護支援センター]  ふれんど  電話:599−0306  [担当区域(日常生活圏域)]  百草、落川、程久保(モノレール東側)、三沢2丁目 ●いきいきタウン 東平山3−1−1 電話:585−7071  [在宅介護支援センター]  すずらん  電話:599−5531  [担当区域(日常生活圏域)]  平山1・3・4丁目、南平1〜9丁目  [在宅介護支援センター]  かわきた  電話:589−1710  [担当区域(日常生活圏域)]  東平山、西平山、平山2・5・6丁目、旭が丘1・3・4丁目 ▼地域密着型サービスの開始  「地域」があらゆる分野で基本となっています。介護保険事業計画においても4カ所の「日常生活圏域」を設定しました。これは、介護サービスをより身近な地域で展開させる手掛かりとするもので、地域包括支援センターもこの地域の圏域ごとに開設しています。  それぞれの圏域で、ひとり暮らしや認知症高齢者が、暮らし続けるために必要なサービスを充実させることが課題です。今後3年間の中で「小規模多機能型居宅介護」、「夜間対応型訪問介護」の新しいサービス事業を順次立ち上げ、既存のグループホームや通所介護(認知症対応型)とあわせて、地域で高齢者を支える拠点とします。  介護を必要とする高齢者の方々に必要なサービスを提供し、安定した制度運営のためにご理解をお願いします。 ●保険料負担額の見直し  介護保険の運営にかかる費用のうち、本人の1割負担を除くと、保険料と公費(税金)で2分の1ずつ賄います。平成18年度からの保険料額を計算するには、高齢者の数や過去の実績を検証しながらサービス供給量および給付費を推計し、基準額を設定します。今後3年間で高齢化が進み、居宅サービス利用者、施設給付費等の増加が見込まれます。給付費にかかる費用は3年間の総計で248億円と想定されます。これは過去3年間(平成15〜17年度)と比べても50億円近く増加しています。この金額を基準に65歳以上の方に負担いただく保険料を計算し、基準額4千420円(月額)を設定しました。 ●平成18年度所得段階区分別保険料額 ※()内は平成15〜17年度の保険料 [区分]第1段階 [所得区分]世帯全員が住民税非課税者で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]0.5 [月額保険料]2,210円 [年額保険料]26,520円(19,800円) [区分]第2段階 [所得区分]世帯全員が住民税非課税者で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計がの80万円以下 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]0.5 [月額保険料]2,210円 [年額保険料]26,520円(19,800円) [区分]第3段階 [所得区分]世帯全員が住民税非課税者で本人の課税年金収額と合計所得金額の合計が80万円超 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]0.75 [月額保険料]3,315円 [年額保険料]39,780円(29,700円) [区分]第4段階 [所得区分]本人が住民税非課税者 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]1 [月額保険料]4,420円 [年額保険料]53,040円(39,600円) [区分]第5段階 [所得区分]本人が住民税非課税者で合計所得金額が200万円未満 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]1.25 [月額保険料]5,525円 [年額保険料]66,300円(49,500円) [区分]第6段階 [所得区分]本人が住民税課税者で合計所得金額が200万円以上 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]1.5 [月額保険料]6,630円 [年額保険料]79,560円(59,400円) [区分]第7段階 [所得区分]本人が住民税課税者で合計所得金額が500万円以上 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]1.75 [月額保険料]7,735円 [年額保険料]92,820円(59,400円) [区分]第8段階 [所得区分]本人が住民税課税者で合計所得金額が1,000万円以上 [基準月額]4,420円(3,300円) [保険料率]2 [月額保険料]8,840円 [年額保険料]106,080円(59,400円) ●低所得者対策 ▼保険料減免等  保険料額の改定に併せ、保険料の減免制度の見直しを行います。 ▼利用者負担の軽減  平成18年度においても低所得者に対する利用料負担の助成制度を実施します。減免・助成に関してはご相談ください。 ●今後の制度の運営 ▼介護保険運営協議会  介護保険制度の運営について、市民や関係者から常に意見を求める「介護保険運営協議会」を立ち上げます。 ▼サービスの質の向上  介護給付費の請求が適正に行われるよう、市は東京都と協力して事業者の指導に当たります。また、プラン作りや給付が適正に行われているかチェックする体制を強化します。 ●計画の内容を見るには  この計画は、市役所2階高齢福祉課、七生支所、豊田駅連絡所、市内図書館で配布しています。また、市ホームページでも見ることができます。 ■その他制度の変更  住宅改修は工事前に、書類を市に提出しないと給付は受けられません。福祉用具購入は都道府県が指定する事業者のみが販売できます。 ■高齢者誕生月健診が一部変更  5月の対象者から、「はつらつチェック票」が加わります。ご自身で記入し、医療機関で健診を受ける時に、ほかの書類とともに提出してください。基本検診結果とあわせ「介護予防」の必要性を判断する材料となります。また、誕生月が来る前に健診を受けることもできますので、詳細はお問い合わせください。 [問合せ先]健康課 ■日野市介護保険運営協議会の市民委員募集  市では、第3期介護保険事業計画の適正な運営のため協議会を設置し、その市民委員を募集します。 [任期]5月〜平成21年3月 [内容]事業計画の進捗状況、課題等を整理し確実な計画遂行を図る※謝礼あり [対象]市内在住者 [定員]3人 [申込み]4月28日(金)(必着)までに封書で。作文「介護保険制度に対する意見」(800字以内)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、電話番号を記入し、〒191−8686日野市役所高齢福祉課介護保険係へ ◎告知板 ■4月下旬から援農制度を開始  高齢等で営農が困難な農家に対し、市の「農の学校」で1年間の講義と実習を受講し、修了された援農ボランティアを派遣する制度を始めます(無料)。希望する農家と援農ボランティアとの調整はJA東京みなみが行います。 [問合せ先]産業振興課農産係 ■「都市再生街区基本調査」に伴う測量等を実施 [期間]8月まで [対象]日野市全域 [内容]現地の踏査、街区の角等を測量※作業員は腕章及び身分証明書を携帯 [問合せ先]都市再生機構東日本支社都市再生企画部(電話:03・5323・2438) ■中小企業事業者の皆さんへ〜「若年者雇用奨励金」を交付  若年者の雇用の安定及び促進を図ることを目的に行います。 [対象]次のすべてに該当する方(1)中小企業基本法第2条に該当する事業者で、市内に本店または主たる事業所を有し継続して事業を営んでいる(2)国の「トライアル雇用」制度を利用して市内に住所を有する若年者を3カ月間試行雇用し、終了後引き続き常用雇用者として3カ月以上雇用している [交付金]対象若年者1人につき、10万円・1回を限度※詳細は問い合わせを [問合せ先]産業振興課 ■日野市の保養所に宿泊してみませんか? ▼乗鞍高原日野山荘  一ノ瀬園地や上高地での散策、白骨温泉や乗鞍の温泉、飛騨高山の古き良き町並みを観光することもできます。 ▼八ヶ岳高原大成荘  美し森や天女山の自然散策、アウトレットでの買い物や、お子さん連れには牧場で過ごすなど色々なコースが楽しめます。 ▼申込み  市内在住・在勤の方は宿泊日の3カ月前、市内在学・市外の方は2カ月前から電話で。詳細はお問い合わせください。 ※夏休み期間受付は4月18日(火)必着です。詳細は広報4月1日号をご覧ください [問合せ先]日野市企業公社(電話:585・2111月曜〜金曜日午前9時〜午後5時) ■水道業務の一部を民間委託化  効率的な行財政の運営を目指して、4月1日から水道業務の一部を民間委託しました。なお、業務内容の変更はありません。 [委託業務・委託先](1)料金関係(使用開始・中止、口座申込、徴収整理業務等)…(株)宅配(2)給水工事関係(給水装置の申請受付・設計審査、給水管工事検査・完成検査等)…東京水道サービス(株) [問合せ先]水道課(電話:581・0276) ■日野市子ども会育成補助金を交付します [対象]原則1年以上活動している地区子ども会[申請方法]4月26日<(水)(今年度から補助を申請する団体は5月8日<(月))までに所定の申請用紙に必要事項を記入し、昨年度の実績報告書を添付して、市役所2階子育て課へ ◎国保 ■国民健康保険税の納税通知書を変更〜コンビニエンスストアでも納入できます  平成18年度の国民健康保険税の納税通知書を7月に世帯主あてにお送りします。昨年度までは納税通知書と納付書が一体となった冊子型でしたが、今年度からはコンビニエンスストアで納付ができるよう、納税通知書を1枚、全納分を含めて納付書10枚をそれぞれ単票に変更します。納付書は期別ごと順番にお支払いください。支払う分の納付書のみを納付場所の窓口へお出しください。 ※30万円を超える納付書はコンビニエンスストアでの納付はできません ▼国民健康保険税の計算方法  国民健康保険税は世帯単位で計算されます。課税額は、(1)所得割額(2)資産割額(3)均等割額(4)平等割額からなっています(右表参照)。40歳未満・65歳以上の方は「医療保険分」のみ、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は「医療保険分と介護保険分」の合計額となります。 ※平成18年度の課税に限り、平成17年1月1日時点で65歳以上の年金受給者には13万円の公的年金の特別控除が適用されます [問合せ先]保険年金課保険税係 ●国民健康保険税の計算方法(年間) 【医療保険分=(1)+(2)+(3)+(4)(限度額53万円)】 (1)所得割額:所得に応じて計算する額 (前年度の総所得金額−基礎控除33万円)×5/100 (2)資産割額:固定資産税額に応じて計算する額 (本年度の固定資産税額)×10/100 (3)均等割額:世帯の加入者数に応じて計算する額 (加入者の人数)×15,600円 (4)平等割額:1世帯に7,000円が課されます 【介護保険分=(1)+(2)(限度額7万円)】 (1)所得割額:所得に応じて計算する額 (前年度の総所得金額−基礎控除33万円)×0.84/100 (2)均等割額:世帯の該当者数に応じて計算 する額 (該当者の人数)×8,500円 ※平成17年1月1日時点で65歳以上の方には13万円の公的年金の特別控除が適用 ■「国民健康保険」・「老人保健」の食事療養に係る標準負担額等が改正されました  医療機関に入院した場合の食事療養に係る費用(食事代)の算定方法が、1日単位から1食単位に見直されたことに伴い、食事療養を受ける際の被保険者等が負担すべき標準負担額(入院時の食事代)は、4月1日から下のとおり改正されました。 [問合せ先]国民健康保険については保険年金課給付係、老人保健法医療受給者証については、高齢福祉課医療係 ●老人保健法医療受給者及び国民健康保険高齢受給者 【標準負担額(入院時の食事代)改正前(1日当たり)】 ・一般:780円 ・低所得者II(住民税非課税世帯)  90日までの入院:650円  90日を超える入院:500円 ・低所得者I(住民税非課税世帯):300円 【標準負担額(入院時の食事代)改正後(1食当たり)】 ・一般:260円 ・低所得者II(住民税非課税世帯)  90日までの入院:210円  90日を超える入院:160円 ・低所得者I(住民税非課税世帯)100円 ※低所得者I・IIについては、申請が必要です ●70歳未満の国民健康保険被保険者(老人保健法医療受給者を除く) 【標準負担額(入院時の食事代)改正前(1日当たり)】 ・一般:780円 ・非課税世帯:90日までの入院:650円 ・非課税世帯:90日を超える入院:500円 【標準負担額(入院時の食事代)改正後(1食当たり)】 ・一般:260円 ・非課税世帯:90日までの入院:210円 ・非課税世帯:90日を超える入院160円 ※住民税非課税世帯については、申請が必要です ◎丘陵地ワゴンタクシーの乗降場を新設しました  4月3日から平山苑住宅地から平山城址公園駅、豊田駅、市役所を経由し、市立病院までの間を往復する平山ルートに乗降場を新たに設置しました。どうぞご利用ください。 ▽新乗降場=「平山苑西」、「平山苑東」(平山苑住宅地内)、「豊田一丁目」(スーパー付近) ※地図参照。詳細は市ホームページまたは、市役所1階市民相談窓口、3階都市計画課、七生支所、豊田駅連絡所で配布している案内チラシをご覧ください [問合せ先]都市計画課 【新乗降場】 平山苑東 【行き先】市立病院 【発車時刻】 8:01、9:12、10:23、11:28、13:54、14:59、16:12 【新乗降場】 豊田一丁目 【行き先】 市立病院 【発車時刻】 8:26、9:37、10:42、11:47、14:13、15:18、16:31 【新乗降場】 豊田一丁目 【行き先】 平山苑上 【発車時刻】 8:50、10:01、11:06、13:32、14:37、15:50、16:55 【新乗降場】 平山苑西 【行き先】 平山苑上 【発車時刻】 9:09、10:20、11:25、13:51、14:56、16:09、17:14