◎福祉オンブズパーソンの活動状況報告(平成17年度)  福祉オンブズパーソンの平成17年4月1日〜平成18年3月31日の活動状況についてお知らせします。 ▼福祉オンブズパーソンとは  この制度は相談・苦情などを行政が対応するのでなく、第三者機関である福祉オンブズパーソン(福祉や法律の専門知識のある方)が公正中立な立場で市民の権利や利益を守る者として、公正かつ適正に調査・判断を行います。また、職務上、知り得た秘密を守る義務が課せられます。  市では、議会の同意を得て、市長から委嘱された2人の福祉オンブズパーソンが、毎月4回の相談日のほか、市民の皆さんからの相談や苦情申し立てを、その調査結果に応じて、市などに対してサービス内容を改善するよう申し入れるなど、迅速に対応しています。 ▼活動状況  平成17年度の苦情の申し立ては、4件ありました。内訳は、市の機関に対して3件、市以外の機関に対して1件でした。さらに、平成16年度から調査継続中の1件を含め、計5件の調査結果を通知しました。5件のうち、苦情申し立ての趣旨に一部沿ったもの3件、勧告を行ったもの1件、管轄外となったもの1件でした。  その他、福祉オンブズパーソン制度についての問い合わせが16件、申し立て以外の相談・苦情が39件、他の制度を紹介したものが3件ありました(下記参照)。 ●相談及び苦情申し立て受付状況 [件名]苦情申し立て [件数]4 [件名]制度についての問い合わせ [件数]16 [件名]申し立て以外の相談・苦情 [件数]39 [件名]他の制度の紹介 [件数]3 [計]62 ▼苦情申し立てができる苦情内容  自分が受けた市や市が財政・人的支援を行っている団体(実施機関)の保健福祉に関するサービスの具体的な内容について、苦情の申し立てができます。  ただし、次の内容については申し立てできません。 (1)事実のあった日から2年を経過したもの (2)判決、裁決などにより確定した事項 (3)現に判決、裁決などを求め係争中の事項 (4)福祉オンブズパーソンによる苦情の処理が終了している事項 ▼調査の結果はどのように生かされますか  調査の結果、福祉オンブズパーソンが必要と認めるときは、実施機関に対してサービスの決定や内容を是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言します。  是正勧告を受けた時は、60日以内に必要な是正などを福祉オンブズパーソンに報告します。 ▼苦情の申し立て方法  市役所1階市民相談窓口・2階生活福祉課、七生支所に備え付けの「苦情申立書」に必要事項を記入し、福祉オンブズパーソンに提出してください。  また、障害のある方や高齢の方にも、申し立てが行いやすいように、家族や代理人による申し立てや、郵送、ファックス、点字などによる申し立てもできます。 ▼福祉オンブズパーソン活動状況報告書を閲覧できます  今回まとめられた平成17年度福祉オンブズパーソン活動状況報告書は、市内各図書館で閲覧できます。 [問合せ先]生活福祉課福祉オンブズパーソン担当 ◎市からのお知らせ <国保・年金> ■国民健康保険税の納付書を発送します〜納税にご協力を  平成18年度の国民健康保険税納税通知書を7月13日(木)に世帯主あてにお送りします。  今年度からはコンビニエンスストアでの支払いができるよう、納税通知書1枚と納付書を各納期につき1枚の単票に変更します。納期は7月末から翌年3月末までの9回で、第1期の納期限と、1年分を一括納付できる「全納納付書」の取り扱い期限は7月31日(月)です。 [注意]納付書は単票でお送りしますので、期別ごと順番にお支払いください。支払う分の納付書のみを納付窓口へお出しください。1枚で30万円を超える納付書、またはコンビニエンスストア用のバーコードが印字されていない納付書はコンビニエンスストアでの支払いはできません。今までどおり、銀行・郵便局でお支払いください。 ▼健康保険税の計算方法  国民健康保険税は世帯単位で計算されます。課税額は、(1)所得割額(2)資産割額(3)均等割額(4)平等割額からなっています(下表参照)。40歳未満・65歳以上の方は「医療保険分」のみ、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は「医療保険分と介護保険分」の合計額となります。※平成18年度の課税に限り、平成17年1月1日時点において65歳以上の年金受給者の方で、平成17年度分の住民税の算定にあたり公的年金等特別控除の適用があった場合は、基礎控除(33万円)のほかに13万円を控除して計算します ●国民健康保険税の計算方法(年間) ○医療保険分=(1)+(2)+(3)+(4) (限度額53万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×5.0/100 (2)資産割額:固定資産税額に応じて計算する額(本年度の固定資産税額)×10.0/100 (3)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×15,600円 (4)平等割額:1世帯に7,000円が課せられます ○介護保険分=(1)+(2) (限度額7万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年度の総所得金額−基礎控除33万円)×0.84/100 (2)均等割額:(該当者の人数)×8,500円 ▼生活が困窮したときは相談を  生活が著しく困窮し、保険税を納付することが困難な場合はご相談ください。 ▼便利で確実な口座振替  指定の預貯金口座から各納期の最終日に自動的に振り替えますので、一度申し込みをしていただければ、手間がなく大変便利です。 [申込み]納税通知書に同封の口座振替依頼書に記入し、通帳届出印を押印のうえ、お送りください。また、市内の金融機関でも申込用紙を備え付けています。金融機関で申し込む場合は、預金通帳と通帳印、納税通知書をお持ちください。  以上、いずれも [問合せ先]保険年金課保険税係 ■国民年金保険料を納めることが困難な方へ ▼免除制度が変わります  免除制度は、今までは全額・半額免除だけでしたが、平成18年7月から新たに「4分の3」と「4分の1」免除が追加されました。申請して承認を受けると保険料が全額または一部免除されます。  承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。保険料を免除された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額は保険料を全額納付した場合に比べて、全額免除は「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」、半額免除は「3分の2」、4分の1免除は「6分の5」として計算されます。 ●免除の対象となる所得のめやす(平成18年度) [世帯構成]4人世帯(夫婦、子ども2人) [全額免除]162万円 [3/4免除:納付額(10,400円)]230万円 [1/2免除:納付額(6,930円)]282万円 [1/4免除:納付額(3,470円)]335万円 [世帯構成]2人世帯(夫婦のみ) [全額免除]92万円 [3/4免除:納付額(10,400円)]142万円 [1/2免除:納付額(6,930円)]195万円 [1/4免除:納付額(3,470円)]247万円 [世帯構成]単身世帯 [全額免除]57万円 [3/4免除:納付額(10,400円)]93万円 [1/2免除:納付額(6,930円)]141万円 [1/4免除:納付額(3,470円)]189万円 ※「4人世帯」「2人世帯」の夫婦は、夫または妻のどちらか のみに所得がある世帯の場合、「4人世帯」の子どもは16 歳未満の場合 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象  同居の世帯主の所得にかかわらず、30歳未満の本人及び配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、申請により保険料納付が猶予されます。  保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。  いずれも申請は毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、申請時に引き続き免除を希望される場合は、毎年の申請は不要です。承認期間は、7月から翌年の6月までです。なお、保険料を免除または納付猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。  以上、いずれも [問合せ先]八王子社会保険事務所(電話:042-626-3511)、市保険年金課年金係 ◎市からのお知らせ <報告> ■市長の動き(6月前半) [1日]市議会本会議(行政報告、議案上程) [4日]日野市民ふれあい福祉まつり開会式、ガーデニングコンテスト表彰式 [5・7・8・9日]市議会本会議(一般質問) [6日]全国市長会議分科会 [7日]東京都児童福祉審議会専門部会 [12日]市議会本会議(一般質問、議案上程) [14日]ツバメシール原画優秀作品表彰式 ●フィルムコミッション   NPO法人日野映像支援隊による撮影誘致事業のご紹介 ■映画「日本沈没」  7月15日(土)から全国公開! 過酷な天災の前に日本中が大パニックに陥(おちい)る中で、“勇気”と“英知”をたたえ極限状態の人々の愛を描く映画です。  昨年秋、夢が丘小と教育センターで、市民エキストラ50人が参加して2夜にわたり夜間撮影が行われました。校庭が避難所になる後半のクライマックスシーンの一つです。 [原作]小松左京 [監督]樋口真嗣 [出演]草なぎ剛、柴咲コウほか [問合せ先]産業振興課