◎市からのお知らせ<市民生活> ■10月の人権擁護委員活動 ▼子ども自然体験活動「笑顔でキャンプ!」 [日程]29日(日)※日帰り [内容]秋の味覚「いも煮」を作ろう! [対象]小・中学生[費用]2千円(交通費ほか) [申込み]12日(木)(必着)までに往復ハガキで。往信用裏面に住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、〒191―0022新井863の64平清太郎へ ▼君とオンブズマンホットライン(電話・面接・匿名相談可) [内容]子ども人権オンブズマンによるいじめ、体罰、不登校、児童虐待などの相談 [電話番号]070-6518-7061  以上いずれも[問合せ先]人権擁護委員(平電話:042-591-2315)、市長公室市民相談担当 ■ご存じですか「行政相談週間」  10月16日(月)〜22日(日)は「行政相談週間」です。行政相談制度について周知し、広くこの制度を利用していただくために設けているものです。  行政の仕事などについて、「説明に納得できない」「処理が間違っている」などの苦情や要望を受け付けますので、ご利用ください。  なお、毎月第1・第3金曜日、市役所1階市民相談で行政相談を受け付けているほか、行政相談委員は、電話での相談も受け付けています。 ▼市の行政相談委員  谷正幸(電話:042-581-3790)、生沼通男(電話:042-591-3064)、古瀬康紘(電話:042-584-1560) ▼総務省東京評価事務所の「行政苦情110番」 (電話:0570-090-110、FAX:03-5331-1761)※PHS、IP電話などの場合は、電話:03-3363-1100へ  いずれも[問合せ先]市市長公室市民相談担当 ■生け垣をつくってまちに緑を  市では一般家庭を対象に、公道に面した場所に、新たに生け垣を設置したり、既存のブロック塀などを撤去して生け垣をつくり、まちの緑化に協力していただける方にその費用の一部を補助しています。必ず事前に申請を行い、審査を経てから工事に着手してください。その他、設置に関しては、条件がありますのでお問い合わせください。 [問合せ先]緑と清流課緑政係 ■下水道に油を流さないで  下水道に油を流すと、管の中で固まり、詰まって悪臭の原因となります。また、固まった油がオイルボールになり、川や海に流れ出てしまいます。環境を守るため、一人ひとりが排水のマナーを守ることが大切です。 [問合せ先]東京都下水道局(電話:03-5320-6503)、市下水道課 ■空き地の管理は所有者の責任で!  空き地に雑草等が生い茂ると、害虫等の発生や草木の隣地への越境、ごみの不法投棄などを招きます。また、秋にかけて草木が枯れ始めると火災が懸念されます。空き地の管理は所有者の責任で行うようにお願いします。 [問合せ先]環境保全課 ■浄化槽をお使いの方に3つの義務〜法定検査を受けましょう  浄化槽は、適正な維持管理を行わないと本来の機能を発揮できません。浄化槽法では保守点検(都登録の業者による)・清掃(市許可の業者による)・法定検査(都知事指定検査機関による)を使用者に義務付けています。法定検査は、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための年に一度の水質検査です。皆さんが気持ちよく生活できるように、適正な維持管理をお願いします。 [問合せ先]東京都多摩環境事務所浄化槽係(電話:042-528-2692)、市ごみゼロ推進課(電話:042-581-0444) ■自賠責保険・共済の期限は切れていませんか  自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険・共済です。特に車検制度のない原動機付自転車、250cc以下の軽二輪自動車は、期限切れ、かけ忘れにご注意ください。自賠責制度の詳細は、ホームページで(http//www.jibai.jp)ご覧になれます。 [問合せ先]国土交通省関東運輸局東京運輸支局輸送部門(電話:03-3458-9233)、市市民税課 ■東京弁護士会によるクレジット・サラ金法律相談が無料になりました  9月1日から、東京弁護士会で運営している左記の法律相談センターでの、クレジット・サラ金法律相談が、無料になりました。クレジット・サラ金法律相談以外の相談は従来通り5千250円(税込み)です。 ▼無料化する法律相談センター  北千住法律相談センター(電話:03-5284-5055)、池袋法律相談センター(電話:03-5979-2855)、渋谷パブリック法律相談センター(電話:03-5766-8101)、四谷法律相談センター(電話:03-5214-5152)、神田法律相談センター(電話:03-5289-8850)、錦糸町法律相談センター(電話:03-5625-7336)、東京弁護士会クレジット・サラ金法律相談センターホームページ(http//www.toben.or.jp/consultation/debt/)、三会クレジット・サラ金法律相談センターホームページ(http//www.bengoshisoudan.com) [問合せ先]市長公室市民相談担当 ◎市からのお知らせ<福祉> ■国民健康保険加入の方へ  平成18年度医療制度改革に伴う10月1日からの変更点をお知らせします。医療制度の変更については、今後も随時お知らせします。 (1)出産育児一時金の支給額  各種保険制度から支給される出産育児一時金の基準額が35万円になります。子育てしやすいまちを目指す市では、国民健康保険加入者の出産育児一時金を平成18年10月1日以降の出産から38万円に引き上げます。 (2)一定以上所得者の自己負担割合  昭和7年10月1日以降に生まれた70歳以上の方で、一定以上所得者(下表の注1参照)の自己負担割合が、2割から3割に変更になります。 ※該当する方の高齢受給者証は、9月下旬に送付済み (3)療養病床の食費・居住費負担  療養病床に入院する70歳以上の方について、食費(食材料費・調理コスト相当)の負担額が上がり、新たに居住費(光熱水費相当)の負担が発生します。  ただし、所得の状況、病状の程度などにより、負担額が軽減されます(左表参照)。 (4)高額療養費の自己負担限度額  医療機関に払う自己負担の1カ月の限度額が変更されます。また、人工透析を要する70歳未満の方の上位所得者の自己負担限度額が、1万円から2万円に引き上げられます。 ※高額療養費に関する詳細は、広報9月15日号をご覧ください [問合せ先]保険年金課給付係 ●療養病床の食費(1食当たり)・居住費(1日当たり) [対象となる人]一定以上所得者(注1)及び一般(注2)1 [居住費(1日当たり)9月まで]0円 [居住費(1日当たり)10月1日から]320円 [食費(1食当たり)9月まで]260円 [食費(1食当たり)10月1日から]460円 [居住費+食費10月1日から]320円+1食当たり460円 [対象となる人]一定以上所得者(注1)及び一般(注2)2 [居住費(1日当たり)9月まで]0円 [居住費(1日当たり)10月1日から]320円 [食費(1食当たり)9月まで]260円 [食費(1食当たり)10月1日から]420円 [居住費+食費10月1日から]320円+1食当たり420円 [対象となる人]低所得者2(住民税非課税世帯) [居住費(1日当たり)9月まで]0円 [居住費(1日当たり)10月1日から]320円 [食費(1食当たり)9月まで]210円 [食費(1食当たり)10月1日から]210円 [居住費+食費10月1日から]320円+1食当たり210円 [対象となる人]低所得者1(年金受給額80万円以下等) [居住費(1日当たり)9月まで]0円 [居住費(1日当たり)10月1日から]320円 [食費(1食当たり)9月まで]100円 [食費(1食当たり)10月1日から]130円 [居住費+食費10月1日から]320円+1食当たり130円 ※入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢まひが見られる状態)、難病等の患者)については、現行どおり食材料費相当のみを負担します ※一定以上所得者及び一般の方が、厚生労働大臣が定める入院食事療養費の基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関に入院している場合は1、それ以外の医療機関に入院している場合は2を適用 (注1)一定以上所得者…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている人を含む)がいる方。ただし、70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合で520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請により一般となります (注2)一般…一定以上所得者、低所得者1・2以外の方 ◎高齢者を対象にふれあい訪問調査を実施します  地区担当の民生委員が、対象の高齢者を訪問し、日ごろの様子などを伺います。この調査は地域の高齢者と民生委員の交流促進を図るとともに、住み慣れた地域で安心して自立した生活を続けていける環境づくりを目指すため、「高齢者見守り支援ネットワーク」に関する意向や災害時における要援護高齢者を把握することが主な目的で、今後の福祉サービスや地域での支えあいづくりを検討する基礎資料とするものです。なお、民生委員は身分を証明するものを携帯しています。 [対象者]75歳以上の高齢者 [訪問期間]10月初旬〜12月下旬 [問合せ先]高齢福祉課在宅サービス係