◎老人保健医療制度  次に該当する方が、医療機関等にかかるときには、健康保険証と老人保健法医療受給者証を医療機関等の受付に提示して医療を受け ることになります。なお、老人保健制度は平成20年4月から後期高齢者医療制度に変わります。 ▼老人保健法の医療対象者  医療保険(国民健康保険・社会保険等)に加入している、(1)75歳以上の方(2)65歳以上で身体障害者手帳1〜3級及び4 級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級等に該当する方で老人医療の障害認定を受けている方 ※(2)の障害認定を受けるには申請が必要。既に医療受給者証をお持ちの方は不要 ▼75歳になる方は届け出を  誕生月の翌月1日(1日生まれの方はその月の1日)から老人保健法による医療を受けることになります。届け出が必要となります ので(既に老人保健法医療受給者証をお持ちの方は不要)、対象となる方には個別に通知します。 ▼医療費の自己負担割合  医療を受けたときは、かかった医療費の一部を医療機関等の窓口で支払います。一部負担金の割合は、1割または3割(一定以上所 得者)です。 ※一定以上所得者とは(1)住民税課税標準額が145万円以上の老人保健法医療受給者(2)住民税課税標準額が145万円以上の 70歳以上の方及び老人保健法医療受給者と同一世帯の老人保健法医療受給者 ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります  平成18年中の収入額の合計が下記の条件を満たしている場合は、申請により該当すると翌月から負担割合が変更になる場合があり ます。※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なりますので、必要経費・特別控除等により所得が0またはマイ ナスになる場合でも収入額を合計します(例 生命保険の満期金、個人年金等は掛け金を差し引く前の収入額、分離課税の上場株式等 は譲渡による収入額) ●<老人保健医療受給者証> 収入額による負担割合判定基準表 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]383万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)が2人以上 [平成18年中の収入額の合計]383万円以上484万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※平成19年度住民税課税標準額が145万円以上213 万円未満の方は申請の必要はありません [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]1割 [世帯区分]同一世帯に70歳以上の方(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方を含む)が1人のみ [平成18年中の収入額の合計]合算して520万円以上621万円未満 [申請した場合の一部負担金の割合等]3割(自己負担限度額は「一般」)※平成19年度住民税課税標準額が145万円以上213 万円未満の方は申請の必要はありません ▼高額医療費  同じ診療月内に支払った医療費(一部負担金)の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額医療費として支給されます 。対象になった方には診療月の約3カ月後に申請書を送付しますので申請してください。自己負担限度額は負担割合、所得等によって 異なります(下記参照)。※入院時の食事代及び差額ベッド代など保険診療以外の費用は高額医療費の支給対象になりません。また、 入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。 ●1カ月の医療費の自己負担限度額 <老人保健法医療受給者> [負担割合]3割※老人保健法医療受給者証の負担割合に「自己負担限度額『一般』適用」の記載がある方は、所得区分「一般」の限 度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) [所得区分]一定以上所得者 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]44,400円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超え た額の1%を加算) ※過去12カ月以内に4回以上高額医療費支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400 円になります [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]一般 [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]12,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]44,400円  [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得2(低所得2とは、世帯全員が住民税非課税の方及び住民税課税者が「住民税に係る経過措 置対象者」(平成17年1 月1 日現在で65 歳に達していた方で、合計所得金額125 万円以下の方)のみの世帯の住民税非 課税者である老人保健法医療受給者) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 ※老人保健法医療受給者証の負担割合に「自己負 担限度額『一般』適用」の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日以下:210円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得2(低所得2とは、世帯全員が住民税非課税の方及び住民税課税者が「住民税に係る経過措 置対象者」(平成17年1 月1 日現在で65 歳に達していた方で、合計所得金額125 万円以下の方)のみの世帯の住民税非 課税者である老人保健法医療受給者) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]24,600円 ※老人保健法医療受給者証の負担割合に「自己負 担限度額『一般』適用」の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) [入院時の食事代(1食あたり)]過去1年の入院期間が90日超(確認書類が必要):160円 [負担割合]1割 [所得区分]住民税非課税世帯等:低所得1(低所得1とは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の 場合には80万円以下)の方) [自己負担限度額(月額):外来(個人単位)]8,000円 [自己負担限度額(月額):入院および世帯単位(入院+外来)]15,000円 ※老人保健法医療受給者証の負担割合に「自己負 担限度額『一般』適用」の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます(平成18年8月から2年間の経過措置) [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ▼住民税非課税世帯の方  「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、入院時の食事代(療養病床の入院も含む)が減額され、窓口で支払う 医療費の自己負担限度額も減額されます。認定証の交付を受けるには申請が必要です。 [対象]老人保健法医療受給者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方※住民税課税者が「住民税に係る経過措置対象者」(平成1 7年1月1日現在で65歳に達していた方で合計所得金額125万円以下の方)のみの世帯の住民税非課税者である老人保健法医療受 給者は対象 [問合せ先]保険年金課高齢者医療係 ◎災害に備えましょう  兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)が発生してからまもなく13年になります。その間にも能登半島地震や新潟中越沖地震など日本 各地で地震による被害が発生しています。皆さんもこの機会に一度日ごろの備えについて考えてみませんか。市では、日ごろ備えるも のとして食料や水、救急セットなどに加えて簡易トイレを備蓄することを奨励しています。  また、お風呂の水は地震などで水道が止まってしまった場合に生活用水として使うことができます。使用後はすぐに流さず、貯めて おくように心掛けましょう。 ■自主防災組織  地域で防災活動をする組織として自治会などを母体とした「自主防災組織」があります。市では、自主防災組織に対して、防災資機 材や防災倉庫を貸与しています。 [問合せ先]防災課