◎4月から始まる75歳以上の方の新たな保険制度 後期高齢者医療制度 現在の老人保健制度は3月31日で廃止に 特集第3弾! 低所得者への保険料の更なる軽減を実施  今号では、「保険証の送付」、「4月以降の該当者へのお知らせ」、「保険料の更なる軽減の実施」、「2月に実施した説明会で参加 した方々から出た主な質問と回答」についてお知らせします。 [問合せ先]保険年金課高齢者医療係 ●平成20年4月1日現在で満75歳以上の方に「後期高齢者医療被保険者証」を送付  4月から開始する後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)を3月14日(金)に配達記録郵便(郵便局の配達員が直接、本人に手渡 し。不在の場合は不在票を置きます)で送付しています。  今回発送の対象となる方は、現在老人保健法医療受給証を持っている方と平成20年4月1日現在で満75歳以上の方です。 ●4月2日以降後期高齢者医療保険加入となる方は (1)保険証について  満75歳で現在の保険証は失効します。後期高齢者医療被保険者証は誕生日の前までに配達記録郵便で送ります。 (2)保険料について  現在加入の保険料は、誕生日の属する月の前月分までの支払いとなります。また、後期高齢者医療保険料は誕生日が属する月から発 生します。 (3)国保からの移行者は  国民健康保険(国保)に加入していて、今年の5・6月に満75歳になる方は、7月に国保税と後期高齢者医療保険料の通知書が届きま す。保険料は重複して計算されませんのでご承知ください。   ▼保険料の計算方法 後期高齢者医療保険の保険料計算方法 1人当たり保険料=被保険者均等割額+1人当たり所得割額 (限度額50万円)=(37,800円)+(総所得金額等−基礎控除(33万円))×6.56%  世帯の総所得金額等が低い場合、その額に応じて保険料の均等割額が7割・5割・2割のいずれかの率で軽減されます。 ※軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に次の基準により判定します  7割軽減 総所得金額等が33万円以下  5割軽減 総所得金額等が33万円+(24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く))の合計以下  2割軽減 総所得金額等が33万円+(35万円×被保険者数)の合計以下 ※軽減の判定については当分の間、公的年金等控除の対象者について、高齢者特別控除(15万円控除)を適用します ●低所得者へ更なる軽減を実施  世帯の総所得金額等が低い場合、その額に応じて保険料の均等割額が7・5・2割のいずれかの率で軽減されます。更に、国民健康保 険から後期高齢者医療保険への移行に伴い、低所得者への保険料の負担軽減を図るため、日野市を含む都内の自治体は税金の投入を行 います。対象は「旧ただし書き所得(総所得金額等から33万円を引いた額)が55万円以下」の方で、期間は「2年間」の措置です。軽 減の内容は下表のとおりです。 更なる軽減の内容 [旧ただし書き所得]15万円まで [所得割額の軽減率]4分の4(100%) [旧ただし書き所得]20万円まで [所得割額の軽減率]4分の3(75%) [旧ただし書き所得]40万円まで [所得割額の軽減率]4分の2(50%) [旧ただし書き所得]55万円まで [所得割額の軽減率]4分の1(25%) 軽減の例(1人世帯の場合) [旧ただし書き所得]15万円 [保険料:実施前]21,100円 [保険料:実施後]11,300円 [旧ただし書き所得]20万円 [保険料:実施前]43,300円 [保険料:実施後]33,500円 [旧ただし書き所得]40万円 [保険料:実施前]56,400円 [保険料:実施後]43,300円 [旧ただし書き所得]55万円 [保険料:実施前]73,800円 [保険料:実施後]64,800円 ▼今後の予定 [時期]3月14日(金) [内容]保険証を配達記録郵便で送付 [時期]3月下旬 [内容]限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証を郵送(該当者のみ) [時期]4月初旬 [内容]年金天引きのお知らせを郵送(保険料仮決定通知書) [時期]4月15日(火) [内容]年金天引き開始 [時期]7月中旬 [内容]平成20年度の保険料決定のお知らせを郵送(保険料本決定通知書) (年金天引きの方、年金天引き以外の方へ保険料の決定通知を送ります) [時期]7月下旬 [内容]窓口負担割合変更者へ保険証を郵送 ●問合せセンターの開設  東京都後期高齢者医療広域連合では、皆さんのお問い合わせに対応するため、「東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター」 を設置しています。制度について不明な点など、お気軽にお問い合わせください。 △開設期間 平成21年3月31日までの午前9時から午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く) △電話番号(0570―086―519)FAX(0570―086―075) メール(call@tokyo-kouikicenter.jp) ◎後期高齢者医療制度の説明会での主な質問と回答 問 国民健康保険と比べて保険料はどうなるの? 答 保険料を下げるために、東京都の62自治体は本来の負担に加えて約100億円(日野市は約1億4千万円)の税金を投入しました。更 に低所得者への保険料軽減を図るために所得割額の減額を実施します。1人当たり平均保険料は8万8千円となり、現在の国保と同じ水 準まで下げることが出来ました。ただし、個人では保険料の増減に幅があります。 問 病院での医療はどう変わるの? 答 今までどおり必要な医療を受けられます。外来における包括診療や後期高齢者への新たな診療報酬項目(かかりつけ医等)の導入 はありますが、年齢によって医療に差をつけることはありません。 問 病院等の窓口で支払う一部負担金の割合はどうなるの? 答 今までどおり1割または3割負担です。平成20年7月末までは現在の負担割合を引き継ぎます。8月以降は平成20年度の住民税の課税 所得等で負担割合を再度判定します。なお、8月以降は原則同じ世帯の後期高齢者の方だけで判定します。負担割合が変更となる方へ は7月中に新たな保険証を郵送します。 問 現在国保に加入で世帯主(夫)が75歳以上、妻が75歳未満の場合はどうなるの? 答 75歳以上の方は後期高齢者医療保険に4月から加入し、保険料は4月から発生します。保険料の支払いは、原則年金から天引きしま す。妻は75歳になるまで国保に加入します。国保の保険税は妻の収入等で計算しますが、保険税の請求は世帯主へ送ります。納付書や 口座引き落としで支払います。 問 子どもの扶養で会社の保険証を使っています。今後どうなるの? 答 現在75歳以上であれば平成20年4月から後期高齢者医療保険に加入します。現在75歳未満の場合、75歳の誕生日から後期高齢者医 療保険に加入します。それまでは現在の保険証を使います。保険料は平成20年9月まで0円。平成20年10月から平成21年3月までは均等 割額の1割です。平成21年4月からの1年は均等割額の5割、平成22年度からは満額を支払います。  説明会終了後、個別の保険料や病院等の窓口で負担する一部負担金の割合についての質問が多くありました。今後も後期高齢者医療 制度に関する相談を行う予定です。