公的年金は社会全体で高齢者の生活を支える制度です 私たちはいつまでも元気に暮らしたいと願っていますが、老後は必ずやってきます。昔は、家族で高齢者の暮らしを支えるのが 一般的であり、また、私的な貯蓄などにより老後の生活を送ることが出来ました。 しかし、現在は少子高齢化の進行などにより、私的な扶養や貯蓄によって老後の生活を送ることが困難になっています。 公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金があります。現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるというお互いに助け 合う制度です。今号では、国民年金制度の主な点をお知らせします。 <国民年金はみんなが加入者です> 国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。 ▼あなたは、どの被保険者ですか? 保険料の納め方の違いなどにより、加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。 ○第1号被保険者 自営業、学生、フリーターなど ○第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員など ○第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 また、次の方は希望すれば加入(任意加入)出来ます。 (1)60歳以上65歳未満の方で、満額の年金に満たない方 (2)老齢基礎年金の受給資格を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた方で、70歳までの間に受給資格が発生する 見込みのある方 (3)日本人で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方 ▼国民年金保険料は1カ月1万4千410円です(平成20年度) 第1号被保険者は、保険料をご自分で納めないと、将来年金が受けられません。第2号・第3号被保険者は、加入する厚生年金や 共済組合などの制度がまとめて支払っているので、ご自分で納める必要はありません。 なお、第1号被保険者で将来の年金を多く受けたい方は、1カ月400円の付加保険料を納めることが出来ます。 ▼保険料の納め方 国(社会保険庁)から送付された納付書で、各金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。 なお、保険料をあらかじめ6カ月、1年分単位で納めると割引される「前納制度」があります。 ▼便利でお得な口座振替のご利用を 納め忘れがない口座振替がご利用になれます。ご希望の方は、直接、金融機関や郵便局で手続きをしてください。 なお、毎月納付を、通常行っている「翌月末引き落し」から「当月末引き落し」に変更すると、1カ月当たり50円の割引に なります。 さらに、口座振替で6カ月、1年前納をすると現金納付より割引になります。 <国民年金保険料を納めることが困難な方へ> 所得がなかったり、保険料を納めることが困難な場合、未納のままでは年金が受けられなくなってしまうことがあります。納付に 困ったときは、ご相談ください。 ▼法定免除 生活保護法による生活扶助や障害基礎年金を受けている方は、届け出をすると保険料の全額が免除されます。 ▼申請免除 申請免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除となる「一部 納付」があります。承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。保険料の免除を承認された期間は、 年金を受けるために必要な期間に含まれます。 ただし、一部納付を承認された期間は、納付すべき保険料を納付しない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。 なお、老齢基礎年金額については、全額免除された期間は保険料を全額納付した場合の「3分の1」、4分の1納付は「2分の1」、 半額免除は「3分の2」、4分の3納付は「6分の5」として計算されます。 [持ち物]年金手帳、印鑑、審査対象者の平成19年中の所得証明書(平成20年1月2日以降転入された方のみ) ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象 30歳未満の本人および配偶者の前年の所得が全額免除基準以下の場合は、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して承認 されれば保険料納付が猶予されます。 保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。 [持ち物]年金手帳、印鑑、審査対象者の平成19年中の所得証明書(平成20年1月2日以降転入された方のみ) ▼学生納付特例制度 学校法人等の学生は、本人の前年所得が118万円以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。 保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。申請は毎年度行う必要が ありますので、忘れずに申請してください。 [持ち物]学生証、年金手帳、印鑑 以上、いずれも保険料を免除または納付猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を さかのぼって納めることが出来ます。 [問合せ先]立川社会保険事務所(電話:042・523・0357)、市保険年金課年金係 <こんな年金が受けられます> ▼老齢基礎年金 国民年金保険料を納めた期間と免除期間やカラ期間(任意加入しなかった期間で受給額には反映されません)などを合わせて25年 以上ある方に、原則として65歳から支給されます。 20歳以上60歳未満の40年間、保険料を納めた場合が満額(平成20年度は79万2千100円)となります。未納期間がある 場合は、未納月数分が減額されます。 ▼障害基礎年金 国民年金の加入中に初診日があり、保険料納付などの要件を満たした方が病気やけがで日常生活に著しく障害のある状態と 認められたときに支給されます。 なお、20歳前に障害の状態にになった場合は、20歳から年金が請求出来ます(一定の所得制限があります)。 ▼遺族基礎年金 国民年金に加入中の方などが亡くなったとき、保険料納付などの要件を満たしていれば、その方によって生計を維持されていた子の ある妻または子が受けられます(子とは18歳到達年度内の子または20歳未満で障害の状態にある子)。 <「ねんきん特別便」は届きましたか> 社会保険庁では、すべての年金受給者及び年金加入者の方に、昨年12月から今年10月までの間に順次、年金加入記録を記載した 「ねんきん特別便」をお送りしています。 「ねんきん特別便」が届きましたら、記録にもれがないか確認し、必ずご回答ください。特に、平成8年以前に旧姓で年金に加入 していた方は、ご注意ください。 [問合せ先]ねんきん特別便専用ダイヤル(電話:0570・058・555)、 立川社会保険事務所(電話:042・523・0351) <立川社会保険事務所が国民年金業務の一部を民間事業者に委託> 10月から国民年金保険料の収納事業の市場化テストとして、「(株)もしもしホットライン」が電話や文書、戸別訪問などで国民年金 保険料の納付案内を行っています。 [問合せ先](株)もしもしホットライン(電話:0120・917707)、立川社会保険事務所(電話:042・523・0374) こんなときには届け出を忘れずに 20歳になったとき 【必要な手続き】厚生年金や共済組合に加入していない方や学生は、加入手続きが必要です。 【届出方法】社会保険事務所から送付される「国民年金のご案内(加入届)」を記入のうえ、保険年金課へ提出を 60歳になる前に会社などを退職したとき 【必要な手続き】厚生年金や共済組合に加入していた方が、退職したときは第1号被保険者への変更手続きが必要です。 【届出方法】年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を 配偶者が退職したとき 【必要な手続き】厚生年金や共済組合に加入していた配偶者が退職したときは、扶養されていた方(第3号被保険者)も第1号 被保険者への変更手続きが必要です。 【届出方法】年金手帳、印鑑、離職証明などの退職日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を 配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき 【必要な手続き】収入が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更 手続きが必要です。 【届出方法】年金手帳、印鑑、扶養からはずれた日のわかる書類を持参のうえ、保険年金課へ届け出を 配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき 【必要な手続き】厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、配偶者の勤務先へ届け 出します。 【届出方法】配偶者の勤務先へ届け出を 年金手帳をなくしたとき 【必要な手続き】第1号被保険者は「年金手帳再交付申請書」を提出すれば、後日、年金手帳が立川社会保険事務所より郵送 されます。 【届出方法】印鑑、基礎年金番号のわかる書類または本人確認が出来るものを持参のうえ、保険年金課へ届け出を(お急ぎの場合は 直接立川社会保険事務所で申請を)