募集 ■夏休み図書館仕事体験 7月23日(木)・24日(金)午前9時から10時、30日(木)・31日(金)午後4時から5時 /中央図書館(電話 042・586・0584)、高幡図書館(電話 042・591・7322)、日野図書館(電話 042・584・0467)、 平山図書館(電話 042・591・7772)・百草図書館(電話 042・594・4646) /図書館の仕事に興味があり、4日間すべて参加出来る市内在住の中学生対象/詳細は各図書館へ問い合わせを ■日野市町名地番整理審議会市民委員 町名地番整理審議会は、歴史、文化、暮らしの観点から町の名前を整理していく方針を審議します。 町名地番整理に関心がある市民の方を募集します。 任期…9月1日から平成23年8月31日 /20歳以上で1年以上市内に住民登録または外国人登録されている方で、市の町名地番整理に関心があり、 積極的に関与する意思のある方対象 ※他の審議会等の委員になっている方を除く/3人 /7月21日(火)までにA4の書面に、応募理由、住所、氏名、年齢、生年月日、性別、職業、居住年数、電話番号を記入し、 〒191-8686日野市役所都市計画課へ ■訪問介護員フォローアップ研修夏季クラス参加者 @7月21日(火)A28日(火)B8月4日(火)午後6時30分から8時30分/@福祉支援センターAB生活・保健センター /@口腔ケアAB調理実習/講師・@歯科衛生士A田口道子氏(料理研究家)B日野市地域活動栄養士会 /2級訪問介護員資格を有し、訪問介護員として働いている方対象/30人/2千円 /7月10日(金)までにFAXで。志望動機、住所、氏名(ふりがな)、年齢、勤務先、電話番号を記入し、 日野市社会福祉協議会高幡事務所(電話 042・591・1567 FAX 042・591・1573)へ ■多摩平の森重点地区まちづくり協議会市民委員 任期8月1日から平成22年7月31日(予定) /20歳以上で市内に1年以上住民登録または外国人登録されている方で、同地区まちづくりの計画作成に関心がある方対象 ※他のまちづくり協議会、審議会などの委員になっている方を除く/2人/7月22日(水)までに封書で。 作文「今後の多摩平のまちづくり」(800から1千600字)、応募理由、居住年数、住所、氏名、年齢、生年月日、性別、職業、電話番号 を記入し、〒191-8686日野市役所都市計画課へ※提出書類及び作文は返却しません。 後期高齢者(長寿)医療制度 ■後期高齢者(長寿)医療制度保険料納入通知書を発送します 保険料納入通知書を7月14日(火)に発送します。対象者は6月までに後期高齢者医療の資格を取得した方です。 なお、5月以降、国保から後期高齢者医療に加入した方は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、 それぞれ加入月数で計算されています。 ▼保険料 @計算方法…保険料は個人単位で計算(下記参照) 均等割額=37,800円 所得割額={総所得金額等-33万円(基礎控除)}×0.0656 年間保険料=均等割額+所得割額 ※資格の異動があった場合は月割りで計算。 A保険料の軽減 ア 均等割額の軽減…同一世帯の加入者及び世帯主の総所得金額などで、均等割額が軽減(下記参照) 軽減割合 均等割額 総所得金額等の合計額 9割 3,780円 8.5割軽減に該当する方で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない場合 8.5割 5,400円 総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)以下の場合 5割 18,900円 総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下の場合 2割 30,240円 総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(35万円×被保険者数)以下の場合 ※公的年金所得がある方は、公的年金所得からさらに15万円が控除されます。 イ 所得割額の軽減…加入者の「旧ただし書き所得」が58万円までの方は、所得割額が軽減(下記参照) 旧ただし書き所得(公的年金収入の場合) 15万円(公的年金収入168万円)まで 所得割額を全額減額 旧ただし書き所得(公的年金収入の場合) 20万円(公的年金収入173万円)まで 所得割額を75%減額 旧ただし書き所得(公的年金収入の場合) 58万円(公的年金収入211万円)まで 所得割額を50%減額 ※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から33万円を引いた金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。 ※20万円までの軽減は、東京都独自。 ▼被用者保険の被扶養者への軽減 後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険等(国保・国民健康保険組合以外)の被扶養者は、加入後2年間は均等割額の5割が 保険料となります。ただし、平成22年3月までは、均等割額の1割が保険料です。 ▼支払い方法 @年金天引き…4月から年金天引きが行われた方が対象(保険料の変更等で納付書払いに変わる場合あり) ※口座振替払いへの変更をご希望の方は届出が必要なのでお問い合わせください。 A納付書払い…納入通知書に同封の納付書で支払います。 B口座振替払い…前年度の後期高齢者医療保険料を口座振替払いしていた方と、5月末までに口座振替依頼書を提出した方が対象。 国保税を口座振替払いにしていた方でも新たに手続きが必要です。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 保険料は誕生月から発生します。保険料納入通知書は、誕生月の翌月に郵送します。 ■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ ▼自己負担割合の判定 医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割です。一部負担金の割合は、8月1日を基準日として、平成21年度 住民税課税標準額により判定します。  自己負担割合判断基準は、  平成21年度住民税課税標準額145万円未満の後期高齢者医療被保険者 所得区分一般 自己負担割合1割  平成21年度住民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者  所得区分現役並み 所得者自己負担割合3割  収入額による一部負担金の割合判定基準(平成21年8月1日から)は、(申請した場合の一部負担金の割合等はすべて1割)  同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ 平成20年中の収入額の合計383万円未満  同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上 平成20年中の収入額の合計合算して520万円未満  同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で70から74歳の方がいる場合 平成20年中の収入額の合計合算して520万円未満 判定の結果、負担割合が変更になる方には8月1日までに新しい保険証を送付しますので必ず新しい保険証を窓口に提示してください。 ▼3割負担の方は申請により負担割合が変更される場合があります 平成20年中の収入額の合計が表5の条件を満たしている方は、申請により翌月から負担割合が変更されます。収入額のわかる書類を 持参し、(平成21年1月1日現在市内在住で税の申告をした方は不要)申請してください。該当すると思われる方には、6月末にお知らせ を送付しました。 ▼住民税非課税世帯の方 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、入院時の食事代が減額され、窓口で支払う医療費の 自己負担限度額も減額されます(下記参照)。認定証の交付を受けるには、申請が必要です。  負担割合3割 所得区分現役並み所得者(※注1) 外来(個人単位)44,400円 入院+外来(世帯単位)80,100円+(医療費が267,000円を 超えた場合、超えた額の1%を加算)(※注2) 入院時の1食あたりの食事代金 260円  負担割合1割 所得区分一般 外来(個人単位)12,000円 入院+外来(世帯単位)44,400円 入院時の1食あたりの食事代金 260円  負担割合1割 所得区分住民税非課税世帯等低所得U(※注3) 外来(個人単位)8,000円 入院+外来(世帯単位)24,600円  過去1年の入院期間が90日以下210円、過去1年の入院期間が91日以上(確認書類が必要)160円  負担割合1割 所得区分住民税非課税世帯等低所得T(※注4) 外来(個人単位)8,000円 入院+外来(世帯単位)15,000円  入院時の1食あたりの食事代金 100円  ※注1 現役並み所得者とは、住民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者  ※注2 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額医療費支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400円になります。  ※注3 低所得Uとは、世帯全員が住民税非課税の方  ※注4 低所得Tとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方  ※平成21年1月から、75歳到達月(1日生まれ、障害認定の方は除く)に限り、1カ月の個人の自己負担限度額(外来・入院)が2分の1に なります。 後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方が対象です。 @後期高齢者医療被保険者証A認印B平成21年度住民税非課税証明書(平成21年1月1日現在市内在住で税の申告をした方は不要)を持参。 来庁出来ない場合は問い合わせを ▼後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方へ 認定証の有効期限は、7月31日(金)までです。引き続き対象の方には、新しい認定証を7月下旬に送付します。申請は不要です。 (保険年金課高齢者医療係) 子育て応援特別手当9月30日が申請期限未申請の方はお早めに ▼申請及び受給出来る方 平成21年2月1日(基準日)現在、日野市の住民基本台帳に登録されている方、外国人登録原票に登録されている方(不法滞在者及び 短期滞在者を除く)のうち、次の受給対象となる子の世帯主 ▼受給対象となる子 次の@ABのすべてに該当する児童。@世帯の中に、平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれの子が2人以上いる※学校の寮などで 住民票が分かれている場合は、医療保険証など扶養の根拠証明が必要Aそのうちの年齢順で2番目以降の子が、平成14年4月2日から 平成17年4月1日生まれの子であるB子が住民基本台帳又は、外国人登録原票に登録されている ▼支給額・申請期限 受給対象となる子1人に付き3万6千円。9月30日(水)(必着) この手当ての支給についてさまざまな理由で申請が出来ない方は、お気軽にお問い合わせください。 また、この手当に関し、市が個人情報を電話で照会したり、現金や手数料の振り込みを要求することは絶対にありません。 振り込め詐欺にご注意ください。 (子育て課)