働く ■しごとセンター多摩の就業支援 ▼これから働く女性対象〜1日でわかる再就職のポイント…日時:7月9日(金) ▼30〜54歳対象〜1日で学べる再就職活動のテクニック…日時:7月14日(水) ▼55歳以上対象〜再就職活動のいろはセミナー…日時:7月21日(水) いずれも会場・問合せ先:東京しごとセンター多摩(電話:042・329・4524) ■シルバー人材センター入会案内説明会 日時:7月13日(火)午前10時開始、会場:生活・保健センター、内容:事業紹介、概要説明、対象・資格:60歳以上の方、 問合せ先:日野市シルバー人材センター(電話:581・8171) ■4月1日から雇用保険の適用基準が緩和されました 非正規労働、短時間就労、派遣労働の方の雇用保険の適用基準が6カ月以上雇用見込みから31日以上雇用見込みになりました。 問合せ先:ハローワーク八王子(電話:042・648・8624) 後期高齢者医療制度 ■平成22年度後期高齢者医療保険料賦課決定通知書兼納入通知を発送します 保険料納入通知書を7月14日(水)に発送します。対象者は6月30日までに後期高齢者医療の資格を取得した方です。 なお、5月1日以降、国民健康保険(国保)から後期高齢者医療に加入した方は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の 納入通知書が届きますが、それぞれ加入月数で計算されています。 ▼保険料 (1)計算方法…保険料は個人単位で計算(表1を参照) (2)保険料の軽減 ア 均等割額の軽減…同一世帯の加入者及び世帯主の総所得金額等により、均等割額が軽減(表2を参照) イ 所得割額の軽減…「旧ただし書き所得」が58万円までの方は、所得割額が軽減(表3を参照) ▼これまで被用者保険の被扶養であった方への軽減 後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険等(国保・国民健康保険組合以外)の被扶養者であった方は、所得割額は かからず、均等割額の1割が保険料となります。 ▼支払い方法 (1)年金天引き…4月から年金天引きが行われた方が対象(保険料の変更などにより、納付書払いに変わる場合あり)※口座振替払い への変更をご希望の方は届出が必要なのでお問い合わせください。 (2)納付書払い…納入通知書に同封の納付書で支払います。 (3)口座振替払い…前年度の後期高齢者医療保険料を口座振替払いしていた方と、5月末までに口座振替依頼書を提出した方が対象 です。通知書に振替口座を記載しています。国保税を口座振替払いにしていた方でも改めて手続きが必要です。 ▼これから後期高齢者医療制度に加入する方 (1)被保険者証(保険証)は、誕生日の前日までに簡易書留郵便で住民登録地へ送ります。保険証は誕生日から使用出来ます。 (2)保険料は誕生月から発生します。保険料納入通知書は、誕生月の翌月に郵送します。 いずれも問合せ先:保険年金課高齢者医療係 ●平成22年度 後期高齢者医療保険料の計算式(表1) 均等割額=37,800円(世帯の所得により軽減あり) 所得割額={総所得金額等−33万円(基礎控除)}×0.0718 (本人の所得により軽減あり) 年間保険料=均等割額+所得割額 ※限度額50万円。資格の異動があった場合は月割りで計算。100円未満の端数は切り捨て ※総所得金額等とは、前年の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得(年金所得はこれに該当)、 一時所得、退職所得、山林所得の合計金額です ●平成22年度 均等割額の軽減(表2) [軽減割合]9割 [均等割額]3,780円 [総所得金額等の合計額]総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)以下で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入 80万円以下で他の所得がない場合 [軽減割合]8.5割 [均等割額]5,400円 [総所得金額等の合計額]総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)以下の場合 [軽減割合]5割 [均等割額]18,900円 [総所得金額等の合計額]総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下の場合 [軽減割合]2割 [均等割額]30,240円 [総所得金額等の合計額]総所得金額等の合計=33万円(基礎控除)+(35万円×被保険者数)以下の場合 ※公的年金所得がある方は、総所得金額等の合計額からさらに15万円が控除されます ●平成22年度 所得割額の軽減(表3) [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]15万円(公的年金収入168万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を全額減額 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]20万円(公的年金収入173万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を75%(3/4)減額 [旧ただし書き所得(公的年金収入の場合)]58万円(公的年金収入211万円)まで [所得割額の軽減割合]所得割額を50%(1/2)減額 ※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から33万円を引いた金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません) ※20万円までの軽減は、東京都独自の制度です 国保・年金 ■国民健康保険高齢受給者証を発送します 国民健康保険の高齢受給者証の有効期限は7月31日(土)までです。新しい受給者証は一部負担割合を再判定し、7月下旬に送付 します。負担割合は1割(平成23年4月からは2割の予定)または3割で、同一世帯に平成22年度住民税課税標準額が145万 円以上の70歳以上の国保被保険者がいる場合3割となります。 ▼申請で1割負担になる場合があります 申請が必要と思われる方へ申請書を送付します。 (1)同一世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上で、平成21年中の収入金額の合計額が520万円未満、1人の場合は 383万円未満(2)同一世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、住民税課税標準額が145万円以上かつ収入金額383 万円以上、かつ75歳到達で国保から後期高齢者医療制度になった方を含めた収入金額の合計額が520万円未満。 ■国民健康保険税の納税通知書を発送します〜納税にご協力を 平成22年度の国民健康保険税納税通知書を7月12日(月)にお送りします。第1期の納期限は8月2日(月)です。1年分を 一括納付出来る全納納付書の取り扱い期限は8月2日(月)です。 ▼平成22年度国民健康保険税の限度額を変更 国民健康保険税の医療分の限度額が47万円から50万円に、後期支援分の限度額が12万円から13万円に変更されました(表1 を参照)。 ■国民健康保険税の計算方法 国民健康保険税は世帯単位で計算されます。保険税の課税額は、(1)所得割額(2)資産割額(3)均等割額(4)平等割額からなっています (表1・表2を参照)。 40歳未満の方と65歳以上の方は「医療保険分と後期高齢者支援金分」を、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の 方は「医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分」の合計額となります。 ▼年金からの天引きについて 国民健康保険税を年金から天引きされている方は、口座振替の納付に変更が出来ます。詳細は問い合わせを。 年金天引きの対象は以下の全ての条件に該当する世帯です。 (1)世帯主が国民健康保険に加入している(2)世帯主が65歳以上75歳未満である(3)世帯内に65歳未満の被保険者がいない(4) 世帯主の年金の年間支給額が18万円以上である(5)世帯主の介護保険料を年金天引きで支払っている(6)介護保険の保険料と国民 健康保険の保険税を合算した金額が年金支給額の2分の1以下である ▼「旧被扶養者」のいる世帯は申請により税額が減免になる場合があります 政府管掌健康保険、組合健康保険、共済組合などの被用者保険本人であった方が後期高齢者医療制度に加入したことで、その被扶養 者の方が新たに国民健康保険に加入した場合、申請で国民健康保険税が減免になる場合があります。詳細は問い合わせを。 ■生活が困窮したときは相談を 生活が著しく困窮し、保険税を納付することが困難な場合はご相談ください。 いずれも問合せ先:保険年金課 ●課税額の内訳(表1) 【医療保険分】 所得割 [平成21年度]100分の4 [平成22年度]100分の4 資産割 [平成21年度]100分の10 [平成22年度]100分の10 均等割 [平成21年度]14,400円 [平成22年度]14,400円 平等割 [平成21年度]8,400円 [平成22年度]8,400円 限度額 [平成21年度]470,000円 [平成22年度]500,000円 【後期高齢者支援金分】 所得割 [平成21年度]100分の1 [平成22年度]100分の1 均等割 [平成21年度]4,800円 [平成22年度]4,800円 限度額 [平成21年度]120,000円 [平成22年度]130,000円 【介護保険分】(変更なし) 所得割 [平成21年度]100分の1 [平成22年度]100分の1 均等割 [平成21年度]10,800円 [平成22年度]10,800円 限度額 [平成21年度]100,000円 [平成22年度]100,000円 ●国民健康保険税の計算方法(年間分)(表2) 医療保険分=(1)+(2)+(3)+(4)(限度額50万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×4.0/100 (2)資産割額:固定資産税額に応じて計算する額(本年度の固定資産税額)×10.0/100 (3)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×14,400円 (4)平等割額:1世帯に8,400円 後期高齢者支援金分=(1)+(2)(限度額13万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×1.0/100 (2)均等割額:世帯の加入者に応じて計算する額(加入者の人数)×4,800円 介護保険分=(1)+(2)(限度額10万円) (1)所得割額:所得に応じて計算する額(前年の総所得金額−基礎控除33万円)×1.00/100 (2)均等割額:(該当者の人数)×10,800円 ■国民年金保険料の納付が困難な方へ〜免除制度のご利用を 免除制度には、全額免除と一部納付があります。 承認は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得に基づき判定されます。 ▼若年者納付猶予制度〜30歳未満の方が対象 同居の世帯主の所得にかかわらず、30歳未満の本人及び配偶者の所得が全額免除基準以下の場合は、申請により保険料納付が猶予 されます。保険料を猶予された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。 いずれも申請は毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、引き続き免除を希望される場合は、毎年の申請は不要です。承認期間 は、7月から翌年の6月までです。 なお、保険料を免除または納付猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納める ことが出来ます。 問合せ先:立川年金事務所(電話:042・523・0352)、市保険年金課年金係 日野市の農業をよく知ろう!日野の農業知恵袋(3) 知っていますか「エコファーマー」 「東京都特別栽培農産物」認証制度 「エコファーマー」とは法律に基づき、環境保全型農業に取り組もうとする農業者を東京都が認定する制度です。エコファーマーに なるには、導入計画(5年後まで土づくりを適切に行い化学肥料・化学農薬の使用を20%以上低減する生産方式)を提出し、認定 されることが必要です。 市内では現在15人のエコファーマーが環境に優しい農業を実践しています。また、「東京都特別栽培農産物認証制度」は、一般的に 行われている栽培と比較して化学農薬と化学肥料の使用が5割以下、または不使用で栽培された農産物を東京都が認証するもので、 市では1人の農業者の農産物が認証されています。 問合せ先:産業振興課