「かしの木荘」を廃止します 老人いこいの家「かしの木荘」は、3月31日(木)で廃止することになりました。 かしの木荘は、高齢者の宿泊静養と日帰り休養の場として昭和59年に開設しましたが、宿泊利用者数の減少から、第3次行財政 改革や平成19年度行政評価システムにおいて、施設の在り方の抜本的な見直しを求められてきました。 検討した結果、かしの木荘はその役割に終止符を打ち、今後は周辺地域の整備・再編の一環として、(仮称)日野市発達支援センター の建設用地とします。 施設を利用されている皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。 問合せ先:高齢福祉課 市民生活 ■2010年人権ふれあい写真コンテスト受賞作品パネル展示 日時:1月18日(火)〜29日(土)※日曜日を除く、会場:市役所1階ロビー、問合せ先:市長公室市民相談担当 ■多摩平1丁目商店会〜たまだいらの森新春の集い 日時:1月23日(日)午前11時〜午後2時、会場:多摩平第七公園、内容:餅つき、抽選会など、問合せ先:阿川(電話: 584・1388) ■剪定枝の拠点収集 収集日と会場は、今年から「ごみ・資源分別カレンダー」に掲載しています。収集日・会場番号は各月の暦のページに、会場地図・ 受付時間・ルールなどは24ページに記載しています。 また、決められた日時以外に会場へ持ち込むと周辺の方の迷惑になります。必ずルールを守りましょう。 問合せ先:ごみゼロ推進課(電話:581・0444) ■宮駐在所が1月24日に移転 日時:1月24日(月)正午から、会場:移転先…万願寺5の6の4※左図参照、問合せ先:日野警察署(電話:586・0110) 税金 ■市・都民税申告書を発送 2月7日(月)に市・都民税申告書を発送します。対象は昨年、市・都民税の申告をした方などです。詳細は、広報ひの2月1日号 でお知らせします。 問合せ先:市民税課 ■日野税務署からのお知らせ ▼申告はご自分で作成して提出はお早めに 3月になると、税務署は大変混雑しますので、早めの申告にご協力ください。還付を受けるための確定申告書は1月から提出 出来ます。なお、申告書はe−Tax、郵便、信書便による送付または税務署の時間外文書収受箱への投函(とうかん)でも提出 出来ます。 ▼国税庁ホームページで確定申告書の作成が出来ます 国税庁ホームページでは、所得税の確定申告書や個人事業者の消費税などの確定申告書などが24時間作成出来る「確定申告書等 作成コーナー」があります。申告書作成後は、e−Taxを利用して提出したり、印刷して税務署へ提出出来ます。e−Taxの ご利用には事前手続きが必要です。詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。 ▼年金受給者対象の申告指導相談会を開催 日時:1月25日(火)午前9時30分〜11時と午後1時〜3時、会場:ひの煉瓦ホール(市民会館)展示室※直接会場へ、定員: 午前・午後合わせて先着200人、持ち物:筆記用具、電卓、印鑑、年金の源泉徴収票、保険料控除証明書など、前年申告された 場合は前年分の申告書の控え いずれも問合せ先:日野税務署(電話:585・5661※音声案内で2を選択) ■にせ税理士にご注意を! 無資格者が税金の相談、税務書類の作成、税務の代理をすることは法律で禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている ため依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用していますので、ご確認 ください。 問合せ先:東京税理士会(電話:03・3356・4461、ホームページ:http://www.tokyozeirishikai.or.jp) 子育て ■ひとり親支援セミナー&相談会〜ひとり親家庭の子育ての悩み解決…先輩からのメッセージ 日時:1月29日(土)午前10時〜午後1時※セミナーは正午まで。相談会は事前予約した方のみ、会場:市役所1階101 会議室、対象・資格:ひとり親もしくは関心のある方、講師:赤石千衣子氏(しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)、その他: 1歳6カ月〜未就学児の保育あり※1月20日(木)までに申し込み、申込方法:電話、問合せ先:子育て課 ■ひとり親になりたての方への住宅支援 内容:市営住宅の一部を2年を超えない範囲内で使用、対象・資格:次のすべての要件を満たす方@離婚成立後1年以内、または 離婚調停中及び裁判中A現に18歳未満の子を養育しており、かつそのうち1人は中学生以下B現に住宅に困ることが明らかである、 その他:入居は審査会の審査により決定、申込方法:電話、問合せ先:子育て課 後期高齢者医療制度 ■後期高齢者医療制度について ▼対象となる方 @75歳以上の方A65歳以上で身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部(詳細は問い合わせを)・精神障害者保健福祉手帳1・2級 などに該当する方で後期高齢者医療の障害認定を受けた方※Aの障害認定を受けるには申請が必要です(既に後期高齢者医療被保険 者証をお持ちの方は不要) ▼対象とならない方 @生活保護などを受給している方A日本国籍を有しない方で、在留資格がない方または在留期間が1年未満の方B外国人登録を 受けていない方など ▼これから75歳になる方 誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。加入の届け出は不要です。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は誕生 日の前日までに送ります※社会保険などに加入している方は、喪失の届け出が必要になりますので加入先にお問い合わせください。 ▼医療機関などを受診するとき 医療機関などを受診するときは、保険証を忘れずに提示してください。 医療を受けたときは、かかった医療費の1割または3割の一部負担金を支払います。平成22年8月1日〜平成23年7月31日の 一部負担金の割合は、平成22年8月1日を基準日として、平成22年度住民税課税所得額(課税標準額)により判定します(表1 参照)。 ●一部負担金の割合判定基準(平成22年8月1日から)表1 [区分]一般 [平成22年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円未満の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]1割 [区分]現役並み所得者 [平成22年度住民税課税所得額(課税標準額)]145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者 [一部負担金の割合]3割 ※住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額です。所得税の課税所得額のことでは ありません ▼高額療養費 同じ診療月内に支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。対象に なった方には診療月の約3カ月後に申請書(お知らせ)が東京都広域連合から送付されますので申請してください。一度申請すると 次回以降の申請は不要です。なお、自己負担限度額は負担割合、所得などによって異なります(表2参照)。 なお、入院時の食事代及び差額ベッド代など保険診療以外の費用は高額療養費の支給対象になりません。また、入院したときの 医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。ただし、区分U・Tに該当する方は「後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 ●1カ月の医療費の自己負担限度額 表2 [負担割合]3割 [区分]現役並み所得者※注1 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):44,400円 入院+外来(世帯単位):80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)※注2 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [区分]一般 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):12,000円 入院+外来(世帯単位):44,400円 [入院時の食事代(1食あたり)]260円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯等:区分U※注3 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):8,000円 入院+外来(世帯単位):24,600円 [入院時の食事代(1食あたり)] 過去1年の入院期間が90日以下:210円 過去1年の入院期間が91日以上(確認書類が必要)※注5:160円 [負担割合]1割 [区分]住民税非課税世帯等:区分T※注4 [自己負担限度額(月額)※注6] 外来(個人単位):8,000円 入院+外来(世帯単位):15,000円 [入院時の食事代(1食あたり)]100円 ※注1 現役並み所得者…住民税課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者 医療被保険者住民税課税所得額…住民税の総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額 ※注2 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は 44,400円になります ※注3 区分U…世帯全員が住民税非課税の方 ※注4 区分T…世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方 ※注5 入院期間が91日以上とは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分U)」の交付を受けていた期間内の入院日数が該当 します ※注6 平成21年1月から、75歳到達月(1日生まれ、障害認定の方は除く)に限り、1カ月の個人の自己負担限度額(外来・ 入院)が2分の1になります ▼住民税非課税世帯の方 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、入院時の食事代(療養病床の入院時の食事代を含む)が減額され、 窓口で支払う医療費の自己負担限度額も減額されます。認定証の交付を受けるには、申請が必要です※申請月の初日から適用 対象・資格:後期高齢者医療被保険者で本人を含む世帯全員が住民税非課税の方、申込方法:@保険証A認印B平成22年度住民税 非課税証明書(平成22年1月1日現在、市内在住者で税の申告をされた方は不要)を保険年金課へ持参 ▼人間ドックなど受診料の一部を助成 内容:助成額…健診費用の2分の1※年度内1回で上限2万円。消費税を除く、対象・資格:市内在住で日野市に保険料を納め、 滞納がない被保険者、申込方法:受診後6カ月以内に@認印A領収書B振込先が分かるものを保険年金課へ持参 ▼葬祭費助成制度 内容:助成額…6万円、対象・資格:日野市に保険料を納め、滞納がない被保険者が亡くなった場合に、その葬祭を行った方、申込 方法:葬儀を行った日の翌日から2年以内に@認印A葬祭の領収書または会葬礼状B振込先が分かるものを保険年金課へ持参 いずれも問合せ先:保険年金課高齢者医療係