悪質商法追放 消費生活相談室にご相談ください 低迷する経済の中で悪質商法の手口は複雑で巧妙なものとなり、被害金額が高額化しています。また、被害者も未成年者から高齢者 まで広がりをみせています。市では、毎年概ね1千件の消費生活相談を受け付けていますが、相談件数は氷山の一角と考えられます。 商品の売買やサービスの提供などで「おかしいな、納得いかないな」と感じたら、消費生活相談室(電話:581−3556)に ご連絡ください。多重債務などの相談も受け付けています。 問合せ先:地域協働課(電話:581−4112) 昨年の相談実績(平成22年1月1日〜12月31日) 相談件数 1,099件(市内在住、在勤の方) 被害総額 10億1千万円 ※金銭的な被害を伴わない相談もあります (内訳) ホームページやメールによる勧誘:118件 フリーローン、サラ金:66件 不動産貸借:64件 工事・建築:47件 新聞:24件 ほか 相談電話は 消費生活相談室(電話:581−3556)へ [相談受付]月曜〜金曜日 午前9時30分〜正午、午後1時〜4時 [所在地]日野本町1の6の2 生活・保健センター内 ●平成22年度特別相談「若者のトラブル110番」 社会経験の少ない未成年の子どもや若者が消費者トラブルのターゲットになっています。若者の消費者トラブルについての相談を 東京都と連携し実施します。お気軽にご相談ください。 日時:1月27日(木)・28日(金)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時、会場:生活・保健センター内消費生活相談室※直接 会場へ、その他:秘密厳守。通常の相談日でも若者の消費者問題を受け付けています。 ●平成22年度特別相談「賃貸住宅トラブル110番」 引っ越しの際に、借りていた家のどこを修理すればいいのか、自分の責任でない補修費用を払う必要があるのかといった疑問に お答えします。 また、家や土地を借りていて家主や地主ともめ事が発生してしまった場合などの相談をお受けします。相談員が一般的な判断基準や 解決方法を説明します。今回の「賃貸住宅トラブル110番」は東京都と連携し実施します。 日時:2月17日(木)・18日(金)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時、会場:生活・保健センター内消費生活相談室※直接 会場へ、その他:秘密厳守。通常の相談日でも賃貸トラブル問題を受け付けています。 ●平成22年度第2回多重債務特別相談「多重債務110番」 多重債務についての相談を東京都と連携し実施します。相談することが解決のための第一歩です。お気軽にご相談ください。 日時:3月7日(月)・8日(火)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時、会場:生活・保健センター内消費生活相談室※直接 会場へ、その他:秘密厳守。通常の相談日でも多重債務問題を受け付けています。 ●消費生活講座「悪質商法から高齢者を守ろう! 〜高齢者の介護などに携わる方への消費トラブル解決テクニック」 経済の低迷から高齢者を狙った悪質商法による消費者被害が増えています。消費生活相談室では高齢者の介護などに携わる方を対象 として、消費者問題の権威である講師を招いて事例や解決手段などを解説します。 日時:2月19日(土)午後2時〜4時、会場:生活・保健センター、講師:村千鶴子氏(弁護士)、定員:60人、その他:保育 あり、申込方法:電話、FAXまたはEメールで。住所、氏名、電話番号を記入、問合せ先:消費生活相談室(電話: 581−3556)、地域協働課(電話・FAX:581−4112、メールアドレス:ckyodo@city.hino.lg.jp) ▲村千鶴子氏 ●出前講座 会社、学校、自治会やサークルなどの集まり(原則として10人以上)に対して講師を派遣し、消費者をねらう悪質商法の手口、 対処方法などについての講座を開きます。 日時:月曜〜金曜日1時間程度※希望により調整可、会場:市内、内容:一般消費者向け、高齢者見守り者向け、若者向けなど、 申込方法:電話、問合せ先:消費生活相談室(電話:581−3556)、地域協働課(電話:581−4112) 消費者ホットラインを活用してください 電話:0570−064−370 上記の電話番号で、管轄する消費者センターに連絡することが出来ます。 市内で連絡すると土曜・日曜日、祝日は東京都消費生活センターまたは国民生活センターにつながります。 なお、生命・身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まずは警察・消防にご連絡ください。 「悪質な訪問販売お断り」シールを差し上げます 悪質な訪問販売や電話勧誘などに対し、お断りシールを掲示することは有効な手段です。悪質商法の対処法を理解している消費者、 取引の内容に問題があれば消費生活相談室(消費者センター)との連絡手段をもった消費者である証しになります。 問合せ先:消費生活相談室(電話:581−3556)、地域協働課(電話:581−4112) 消費者被害情報の連絡のお願い 消費生活相談室及び地域協働課では消費者の生命、財産に重大な被害を与える消費生活における事故などの情報を受け付けています。 これらの情報は消費生活相談室からPIO−NET(全国消費生活相談ネットワーク・システム)により国民生活センターを経由 して消費者庁へ直ちに報告されます。情報の集約及び分析がされ、各被害防止対策が実施されます。 月曜〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 消費生活相談室(電話:581−3556)、地域協働課(電話:581−4112) 上記以外(土曜・日曜日、祝日など) 市役所当直室(電話:581−1111)