福祉 ■心身に障害のある方などへ手当や医療費を助成 ▼特別障害者手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅の方 ▼障害児福祉手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方 ▼特別児童扶養手当(国制度) 対象・資格:心身に障害を有する20歳未満の障害児を監護または養育する方 ▼重度心身障害者手当(都制度) 対象・資格:心身に重度の障害が固定されているため、常時複雑な介護を必要とする在宅で都内に居住し、住民登録している方で、 身体・知的・精神の2つ以上の重度の障害があり、常時介護を必要とするおおむね3歳以上65歳未満の方※対象外…(1)20歳以上 は本人、20歳未満は本人および扶養者などの所得が制限以上の方(表3本人欄参照)(2)65歳以上の新規の方(3)施設に入所して いる方(4)病院に3カ月以上入院している方、費用:手当…月6万円 いずれも、その他:現在受給中(支給停止中を含む)の方には平成23年度現況届を郵送しています。指定の期日までに提出してくだ さい。未提出の場合、所得制限内であっても支給停止となります、問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者(児)福祉手当(市および都制度) 市および都から手当てがあります。対象や支給月額は表2のとおりです。詳細はお問い合わせください。 問合せ先:障害福祉課 ■難病手当受給者の方へ〜有効期限にご注意を ○都医療券は1年ごとに更新となります。更新手続きを忘れずにお願いします。更新がない方は資格消滅となります。 問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者医療費助成 都では、重度の心身障害がある方の医療費負担を軽減するために医療費の一部を助成しています。すでに受給者証をお持ちの方または 申請済みの方で、平成22年中の所得が制限額以下の方には、新しい○障受給者証を8月25日(木)までに郵送します。 対象・資格:市内に住所があり、身体障害者手帳1・2級(心臓などの内部障害は3級まで)または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳 未満の方※対象外…(1)医療保険に未加入の方(2)平成22年中の所得制限額以上の方(表3本人欄参照)(3)生活保護受給者 持ち物:印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または愛の手帳、問合せ先:障害福祉課 ■ふれあい号でお出掛けしましょう 日野市社会福祉協議会では、「簡単、便利に、使いやすく」をコンセプトに、福祉バス「ふれあい号」(リフト付き)を運行してい ます。予約方法など、詳細はお問い合わせください。 内容:車いすの方は4人まで利用可、費用:登録料…1万円、利用料…障害者団体3万1千500円、市内団体4万4千100円、 市外団体6万3千円※走行距離40キロ以下の場合割引あり。有料道路料金、乗務員手当(宿泊時)、駐車料金は含まれません 問合せ先:同協議会(電話:582−2319) ■65歳以上の方に平成23年度介護保険料決定通知書を送付 ▼納付方法 特別徴収の方は年金から天引きされます。普通徴収の方(口座振替以外の方)は同封の納付書を持参し、お近くの金融機関、郵便局、 コンビニエンスストアでお支払いください。 ▼保険料の納め忘れにご注意を 保険料を納めないでいると介護サービスを利用するときに、支払いや費用負担に変更が生じる場合がありますのでご注意ください。 問合せ先:高齢福祉課介護保険係 ■身体障害者、知的障害者相談員を紹介 心身に障害のある方やその家族からの相談を受けるため、市長から委嘱された民間の協力者です。相談を聞き、助言や指導を行い 障害のある方の地域での活動を支援します。 日時:任期…平成24年3月31日まで、内容:知的障害者相談員…津島恭子(電話:592−3775)、冨張理子(電話:593 −3626)、奥住みゆき(電話:581−4781)、身体障害者相談員…加藤久美子(身体・電話:582−0751)、伊藤 勝昭(身体・電話:583−8504)、鮫島京子(内部・電話:585−6552)、有山一博(聴覚・FAX:593−5275、 メール:kariyama@mail.hinocatv.ne.jp)、高島亮樹(視覚・電話:080−1092−3473)、問合せ先:障害福祉課 表1 [手当名] 特別障害者手当 [支給月額] 26,340円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級等は目安です。 ・身体障害者手帳1、2級程度(内部障害は絶対安静で生活全般に全て介護が必要な方) ・愛の手帳1、2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳未満の方 ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月以上入院している方 [支給回数と支給月] 年4回払い (2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の額以上である場合は、支給されません。 [手当名] 障害児福祉手当 [支給月額] 14,330円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳未満の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級等は目安です。) ・身体障害者手帳1、2級程度 ・愛の手帳1、2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳以上の方 ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方 [支給回数と支給月] 年4回払い (2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の額以上である場合は、支給されません。 [手当名] 特別児童扶養手当 [支給月額] 重度50,550円 中度33,670円 [手当の受給(申請)ができる方] 次のいずれかの障害をお持ちの20歳未満の児童を養育する父母または養育者 ・身体障害者手帳1〜3級程度。4級は下肢の一部 ・愛の手帳1〜3度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] 養育している障害児が ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している方 [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の額以上である場合は、支給されません。 ※なお、上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です 表2 [手当名] 心身障害者(児)福祉手当 [支給月額] 都制度15,500円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひ の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者の所得が表3(本人)の額以上である場合は支給されません。 [支給月額] 市制度12,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 主に20歳未満で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひ の方、その他都制度非該当の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者の所得が表3(本人)の額以上である場合は支給されません。 [支給月額] 8,000円 身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者の所得が表3(本人)の額以上である場合は支給されません。 [支給月額] 10,000円 都発行の難病医療券をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者の所得が表3(本人)の額以上である場合は支給されません。 [支給月額] 3,000円 身体障害者手帳4級以上と愛の手帳4度以上両方お持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者の所得が表3(本人)の額以上である場合は支給されません。 表3 [扶養数] 0人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:3,604,000  配偶者および扶養義務者:6,287,000 [特別児童扶養手当額]  本人:4,596,000  配偶者および扶養義務者:6,287,000 [扶養数] 1人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:3,984,000  配偶者および扶養義務者:6,536,000 [特別児童扶養手当額]  本人:4,976,000  配偶者および扶養義務者:6,536,000 [扶養数] 2人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:4,364,000  配偶者および扶養義務者:6,749,000 [特別児童扶養手当額]  本人:5,356,000  配偶者および扶養義務者:6,749,000 [扶養数] 3人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:4,744,000  配偶者および扶養義務者:6,962,000 [特別児童扶養手当額]  本人:5,736,000  配偶者および扶養義務者:6,962,000 [扶養数] 4人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:5,124,000  配偶者および扶養義務者:7,175,000 [特別児童扶養手当額]  本人:6,116,000  配偶者および扶養義務者:7,175,000 [扶養数] 5人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:5,504,000  配偶者および扶養義務者:7,388,000 [特別児童扶養手当額]  本人:6,496,000  配偶者および扶養義務者:7,388,000 [扶養数] 1人増ごとに [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成額]  本人:380,000  配偶者および扶養義務者:213,000 [特別児童扶養手当額]  本人:380,000  配偶者および扶養義務者:213,000 ※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。20歳未満は本人または扶養者や同居人の所得で、20歳以上は本人の所得 で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、申請できません ※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の世帯主の所得。所得超過の 場合は申請できません 住宅 ■都営住宅入居者募集 募集住宅・申込資格など、詳細は「募集のご案内」をご覧ください。 日時・会場:募集のご案内配布…8月1日(月)〜10日(水)午前8時30分〜午後5時15分に市役所1階市民相談窓口・4階財産 管理課、七生支所、豊田駅連絡所で配布※日曜日を除く、申込方法:8月15日(月)(必着)までに申込用紙を郵送※募集期間中、 申込用紙は東京都住宅供給公社ホームページ(http://www.to-kousya.or.jp/)からダウンロード可、問合せ先:同公社募集センター (8月1日〜10日…電話:0570−010810、11日(木)以降…03−3498−8894) 住民票などの証明書発行に関するお知らせ 平山季重ふれあい館でも使用できる自動交付機をご利用ください 自動交付機では、住民票・課税(非課税)証明書・印鑑証明書の発行手数料が窓口交付より50円安い150円で発行できます。 なお、自動交付機の利用には「ひの市民カード」の交付と暗証番号登録が必要です。問合せ先:市民窓口課 ■「ひの市民カード」の申請方法 ▼印鑑登録証をお持ちの方…(1)印鑑登録証(2)本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、保険証など)を持参し、「ひの市民 カード(カワセミ)」への引き換えを申請してください。 ▼印鑑登録をしていない、または不要の方…本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、保険証など)を持参し「ひの市民 カード(選之介)」の交付申請をしてください。 ▼「ひの市民カード」をお持ちの方で暗証番号登録をしていない方…(1)「ひの市民カード(カワセミ)」(2)本人確認ができる書類 (運転免許証、パスポート、保険証など)を持参し、暗証番号登録の申請をしてください。 いずれも、本人以外による手続きはできません。 ▼申請窓口…市役所1階市民窓口課、七生支所※自動交付機の設置場所などについては表1のとおりです。 いずれも、問合せ先:市民窓口課、七生支所 ■郵便局でも住民票などの発行を行っています 市内郵便局9局でも一部の証明書発行をしています(表2参照)。お近くの郵便局窓口をご利用ください。 問合せ先:市民窓口課 ●自動交付機の運用について 表1 [運用時間] 月曜〜金曜日8:30〜20:00 土曜・日曜日、祝日8:30〜17:00 [設置場所] ●市役所 1階夜間受付窓口側 1階市民窓口課南側 神明1−12−1 [発行できる証明] 印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄抄本、課税(非課税)証明書 [運用時間] 月曜〜金曜日8:30〜20:00 土曜・日曜日、祝日8:30〜17:00 [設置場所] ●七生支所 高幡128−5京王高幡SC2階 ●豊田駅連絡所 多摩平2−1−1 [発行できる証明] 印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄抄本、課税(非課税)証明書 [運用時間] 月曜〜金曜日9:00〜20:00 土曜・日曜日、祝日9:00〜17:00 [設置場所] ●平山季重(すえしげ)ふれあい館1階 平山5−18−2 ※ご利用には「ひの市民カード」への暗証番号登録が必要です [発行できる証明] 印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄抄本、課税(非課税)証明書 ●郵便局での取り扱い 表2 [受付時間] 月曜〜金曜日  9:00〜16:00 [取扱郵便局] 七生、日野北、日野駅前、日野百草、日野南平、日野新町、百草園駅前、日野旭が丘、日野下田 [取扱証明] 印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄抄本)、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本、課税 (非課税)証明書、納税証明書 [注意事項] ・申請は本人のみ ・代理人が申請する場合は、市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所で申請してください。 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付住基カードなど)を必ずお持ちください。 ・印鑑証明書が必要な方は、印鑑登録証またはひの市民カードをお持ちください。