福祉 ■心身に障害のある方などへ・手当や医療費を助成します ▼特別障害者手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅の方※詳細は表1参照 ▼障害児福祉手当(国制度) 対象・資格:心身に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方※詳細は表1参照 ▼特別児童扶養手当(国制度) 対象・資格:心身に障害がある20歳未満の障害児を監護または養育する方※詳細は表1参照 ▼重度心身障害者手当(都制度) 対象・資格:都内に居住(住民登録)しており、身体・知的・精神の2つ以上の重度の障害がある65歳未満の方で、常時介護を必要とする重度の障害がある方 ※対象外…(1)20歳以上は本人、20歳未満は本人および扶養者などの所得が制限額以上の方(表3本人欄参照)(2)65歳以上の新規の方 (3)施設に入所している方(4)病院に3カ月以上入院している方、費用:手当額…月6万円  いずれも、その他:現在受給中(支給停止中を含む)の方には、平成24年度現況届を郵送していますので、期日までに提出を。 未提出の場合、支給停止となります、問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者(児)福祉手当(都・市制度)  対象や支給額などは表2のとおりです。詳細はお問い合わせください。 問合せ先:障害福祉課 ■難病手当受給中の方へ〜更新手続きを忘れずに  ○都医療券は1年ごとに更新となりますので、忘れずに更新手続きをしてください。更新がない方は資格消滅となります。 問合せ先:障害福祉課 ■心身障害者医療費助成  都では、重度の心身障害がある方の医療費負担軽減のため、医療費の一部を助成しています。該当する方は「 ○障受給者証」の交付申請を行ってください。  なお、すでに受給者証をお持ちの方で、平成23年中の所得が制限額以下の方には、新しい受給者証を8月末に郵送します。 対象・資格:市内に住所があり、身体障害者手帳1・2級(心臓などの内部障害は3級まで)、または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の方 ※対象外…(1)医療保険に未加入の方(2)所得が表3の本人欄の所得制限額以上の方(20歳未満は加入医療保険の世帯主などの所得を本人欄所得と比較) (3)生活保護受給者、申込方法:印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または愛の手帳を持参し、市役所2階障害福祉課へ、問合せ先:障害福祉課 表1 [手当名]特別障害者手当※原則として所定の「診断書」による判定が必要です。 [支給月額]26,260円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級は目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全般に全て介護が必要な方) ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳未満の方 ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月以上入院している方 [支給回数と支給月]年4回払い(2・5・8・11月)申請月の翌月から該当 [支給制限]受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が別表3の額以上であるときは、支給されません。 [手当名]障害児福祉手当※原則として所定の「診断書」による判定が必要です。 [支給月額]14,280円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳未満の方で、おおむね以下の程度の障害をお持ちの方(手帳の等級は目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度 ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳以上の方 ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方 [支給回数と支給月]年4回払い(2・5・8・11月)申請月の翌月から該当 [支給制限]受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が別表3の額以上であるときは、支給されません。 [手当名]特別児童扶養手当※原則として所定の「診断書」による判定が必要です。 [支給月額] 重度 50,400円 中度 33,570円 [手当の受給(申請)ができる方] 次のいずれかの障害をお持ちの20歳未満の児童を養育する父母または養育者 ・身体障害者手帳1から3級程度。4級は下肢の一部 ・愛の手帳1から3度程度 ・上記と同等の疾病、発達障害または精神障害をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] 養育している障害児が ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している方 [支給回数と支給月] 年3回払い (4・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限]受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が別表3の額以上であるときは、支給されません。 表2・心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]都制度15,500円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1から3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月)申請月から該当 [支給制限]受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません [支給月額]市制度12,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 主に20歳未満で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1から3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、その他都制度非該当の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月)申請月から該当 [支給制限]受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません [支給月額]8,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月)申請月から該当 [支給制限]受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません [支給月額]10,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 都発行の難病医療券をお持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月)申請月から該当 [支給制限]受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません [支給月額]3,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 身体障害者手帳1から4級と愛の手帳1から4度両方お持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 ※詳細は障害福祉課にお問い合わせください [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月)申請月から該当 [支給制限]受給者本人の所得が表3(本人)の額以上である時は支給できません 所得制限額(控除後)表3 ※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。 20歳未満は扶養者や同居人の所得で、20歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、申請できません。 ※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。 20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得。所得超過の場合は申請できません。 [扶養人数]0人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 3,604,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 6,287,000 [特別児童扶養手当 本人]4,596,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]6,287,000 [扶養人数]1人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 3,984,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 6,536,000 [特別児童扶養手当 本人]4,976,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]6,536,000 [扶養人数]2人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 4,364,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 6,749,000 [特別児童扶養手当 本人]5,356,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]6,749,000 [扶養人数]3人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 4,744,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 6,962,000 [特別児童扶養手当 本人]5,736,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]6,962,000 [扶養人数]4人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 5,124,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 7,175,000 [特別児童扶養手当 本人]6,116,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]7,175,000 [扶養人数]5人 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 5,504,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 7,388,000 [特別児童扶養手当 本人]6,496,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]7,388,000 [扶養人数]1人増ごとに [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 本人] 380,000 [特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 配偶者および扶養義務者] 213,000 [特別児童扶養手当 本人]380,000 [特別児童扶養手当 配偶者および扶養義務者]213,000 ■身体障害者、知的障害者相談員を紹介  心身に障害のある方やその家族からの相談を受けるため、市長から委託された民間の協力者です。相談を聞き、助言や指導を行い、障害のある方の地域活動を支援します。 日時:任期…平成26年3月31日まで、内容:身体障害者相談員(敬称略)…加藤久美子(身体・電話:582・0751) 伊藤勝昭(身体・電話:583・8504)、鮫島京子(内部・電話:585・6552)、有山一博(聴覚・FAX:593・5275、メール:kariyama@mail.hinocatv.ne.jp)、 高島亮樹(視覚・電話:080・1092・3473)、知的障害者相談員(敬称略)…津島恭子(電話:592・3775)、 冨張理子(電話:593・3626)、奥住みゆき(電話:581・4781)、問合せ先:障害福祉課 ■市立やまばとから ▼クッキング・冷し中華…日時:8月11日(土曜)午前10時から11時30分、費用:300円程度、申込方法:電話 ▼活動体験会から革工芸…日時:8月17日(金曜)午前9時30分から11時30分、内容:エコバック、キーホルダー作り、 費用:300から800円程度、その他:障害者送迎あり※8月6日(月曜)までに申し込み、申込方法:電話 ▼映画鑑賞会「カーズ2」…日時:8月25日(土曜)午前9時30分から11時30分、申込方法:電話 ▼軽スポーツ体験会・リズム体操…日時:8月31日(金曜)午前9時30分から11時30分、その他:障害者送迎あり※8月20日(月曜)までに申し込み、申込方法:電話  いずれも、会場:市立やまばと地域活動支援センター、対象・資格:市内在住で身体・知的障害のある18から64歳の方※車イス可、 問合せ先:市立やまばと(電話:582・3400) ■敬老大会を休止します  今年度の敬老大会の実施は見合わせます。ご理解・ご協力をお願いします。 問合せ先:高齢福祉課 国保 ■国民健康保険で医療を受けている方にジェネリック医薬品に関するお知らせを送付します  日野市国民健康保険の被保険者の方へ「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付します。  ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に作られた、同一成分・効能・効果を持つ、安価な後発医薬品のことです。  この通知では、現在お使いの医薬品をジェネリック医薬品に変更した場合に、削減できる金額をお知らせします。 ▼送付対象者…(1)平成24年6月1日時点に18歳以上で、通知発送時に日野市国民健康保険被保険者 (2)平成24年4月に医療機関などを受診し、強心剤、血圧降下剤、血管拡張剤、高脂血症用剤、副腎ホルモン剤、糖尿病用剤、鎮痛剤、 鎮痒剤、収斂剤、消炎剤のいずれかの調剤を受けている方(3)差額の合計が100円以上の方  この通知に関するお問い合わせは、通知書に記載のコールセンターにご連絡ください。 問合せ先:保険年金課給付係 ■国民健康保険加入の方へ ▼新しい高齢受給者証を発送しました  国民健康保険の高齢受給者証が8月1日(水曜)から新しくなります。新しい受給者証は7月20日に発送しました。まだ、お手元に届いていない方はお問い合わせください。  なお、新しい高齢受給者証は平成23年中の収入をもとに負担割合を判定しています。負担割合は1割(平成25年4月からは2割の予定) または3割で、同一世帯に平成24年度住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる場合は3割となります。 ▼申請で1割負担になる場合があります  次の(1)または(2)に該当する方は、負担割合が1割になる場合があります。詳細はお問い合わせください。 (1)同一世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上の場合、平成23年中の収入金額の合計額が520万円未満、1人の場合は383万円未満。 (2)同一世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、住民税課税標準額が145万円以上かつ収入金額383万円以上、 かつ75歳到達で国保から後期高齢者医療制度になった方を含めた収入金額の合計額が520万円未満  いずれも、問合せ先:保険年金課給付係 募集 ■日野市暮らしの便利帳の広告掲載にご協力を  市では、市役所の窓口業務や各種手続きなどの行政情報を掲載した「日野市暮らしの便利帳」を民間事業者と協働で作成しています。  この協働事業は、市と(株)サイネックスが、有料広告を取り入れた「日野市暮らしの便利帳」を作成し、無償で市内に全戸配布するものです。  この便利帳に掲載する広告を募るため、(株)サイネックスが市内の商店や事業所を訪問します。 広告掲載を希望の際は、直接(株)サイネックスにお問い合わせください。ご協力をお願いします。 問合せ先:(株)サイネックス(電話:548・1556、FAX:548・1558)、市市長公室広報担当 ■国民健康保険運営協議会の被保険者を代表する委員  運営協議会は、国保の運営に関する重要事項を審議するため設置されており、市長の諮問に応じ、諮問事項に関して意見を述べることができます。 日時:任期…平成25年3月31日まで※会議は主に平日の午後、年3回程度開催、対象・資格:日野市国民健康保険の被保険者で、 平成25年3月31日まで他の健康保険に異動予定のない方※他の公募委員になっている方を除く、定員:1人、 申込方法:9月3日(月曜)(必着)までに作文「国民健康保険について思うこと」(800字程度、原稿用紙またはA4判用紙を使用)、 履歴書(任意の様式で可)を郵送※選考結果は10月下旬に通知、問合せ先:〒191・8686日野市保険年金課