臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 Q&A 2つの給付金共通 Q.基準日(平成26年1月1日)に日野市に住民登録をしていれば全員もらえるのですか? A.今回の給付金は対象者のみの給付です。 Q.どうして10,000円なのですか? A.消費税率引き上げによる1年半分の食料品支出額の増加分として10,000円を給付します。 Q.毎年もらえるのですか? A.今回限りの給付です。 Q.なぜ、生活保護受給者は対象外なのですか? A.生活保護の保護費内で対応されているため、給付金の対象外となります。 Q.基準日(平成26年1月1日)に死亡した人は支給の対象になりますか? また、基準日の翌日から支給決定がされる前の間に死亡した人はどうなりますか? A.基準日の死亡、その翌日から支給決定までに死亡した場合は対象外になります。 支給決定後に死亡した場合は債権債務が成立していますので相続の対象となります。 Q.基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなりますか? A.基準日時点で住民票のある市区町村から支給されます。基準日当時お住まいの市区町村にお問い合わせください。 Q.配偶者から暴力を受け、現在は住民登録とは異なる居所に避難しています。給付金について受け取ることはできますか? A.実際にお住まいの市区町村に申請することにより、今お住まいの市区町村で受け取ることができる場合があります。 まずはお住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。 臨時福祉給付金 Q.いつの時点で年金や手当などを受給していれば加算措置の対象となりますか? A.老齢基礎年金などについては平成26年3月分の受給権があり、4月か5月の年金の支払いがある方です。 その他、児童扶養手当などについては、平成26年1月分を受給していた方が対象です。 子育て世帯臨時特例給付金 Q.平成26年1月分の児童手当を受給していたのですが、3月で子供が中学校を卒業しました。この場合、給付されますか? A.基準日時点の状況で給付しますので、給付対象児童となります。 「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください ・市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 ・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。 ・市や厚生労働省などが「臨時特例給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、 手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 ・市の職員が訪問する際には、職員証を提示します。 ※この他にも、さまざまな手口があります。不審な電話(訪問)を受けた時は即答せず、一度電話を切り、 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金担当か、お近くの警察署へ連絡してください。 ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、 迷わず110番または日野警察署(電話:586・0110)にご連絡ください。