対象と思われる世帯には7月7日(月)から順次、申請書を郵送予定です。 申請は郵送で、受け取りは口座振込が原則です。 ※公務員の方へ 子育て世帯臨時特例給付金対象者で、基準日に公務員の方(児童手当を職場で受給している方)には、 職場から「申請書」と「児童手当等受給証明書」が配布されますので、基準日に日野市にお住まいの方は 下記送付先に郵送または窓口で申請してください 〈申請書送付先〉 〒191−8686日野市神明1−12−1日野市子育て課子育て給付金担当 [区分]臨時福祉給付金 [申請受付期間]平成26年7月7日(月)〜12月15日(月)(予定) [申請方法]返信用封筒による郵送または窓口にご持参ください [受給方法]原則、口座振込 ※金融機関に口座をお持ちでないなど真に振り込みによる受給が困難な場合は窓口給付を選択できます [電話でのご相談]臨時福祉給付金コールセンター 電話:514・8285 8:30〜17:15(月曜〜金曜日※祝日を除く) [窓口でのご相談]市役所2階201会議室 臨時福祉給付金特設相談窓口 8:30〜17:15(月曜〜金曜日※祝日を除く) ※その場で給付は行いません [区分]子育て世帯臨時特例給付金 [申請受付期間]平成26年7月7日(月)〜12月15日(月)(予定) [申請方法]返信用封筒による郵送または窓口にご持参ください [受給方法]原則、口座振込 [電話でのご相談]子育て世帯臨時特例給付金コールセンター 電話:514・9670 8:30〜17:15(月曜〜金曜日※祝日を除く) [窓口でのご相談]市役所2階 子育て課 8:30〜17:15(月曜〜金曜日※祝日を除く) ※その場で給付は行いません 対象者判定チャート (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓いいえ 【基準日に住民登録があった市区町村に確認してください。】 (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓はい 【対象ではありません。※保護基準の改定で消費税率の引き上げによる負担増に対応しています】 (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓いいえ 平成26年度の住民税が課税されている人に扶養されていますか? ↓はい 【対象ではありません。】 (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓いいえ 平成26年度の住民税が課税されている人に扶養されていますか? ↓いいえ 加算対象の基礎年金、児童扶養手当などを受給していますか? ↓いいえ 【臨時福祉給付金】 臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(10,000円) (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓いいえ 平成26年度の住民税が課税されている人に扶養されていますか? ↓いいえ 加算対象の基礎年金、児童扶養手当などを受給していますか? ↓はい 【臨時福祉給付金】 臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(加算を含む 15,000円) (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓はい 平成26年1月分の児童手当などを受給していますか?(中学生以下の児童がいますか?) ↓いいえ 【対象ではありません。】 (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓はい 平成26年1月分の児童手当などを受給していますか?(中学生以下の児童がいますか?) ↓はい 平成25年の所得は制限額以上ですか?(表2参照) ↓はい 【対象ではありません。】 (スタート) 基準日に日野市に住民登録がありましたか? (基準日:平成26年1月1日) ↓はい 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 平成26年度の市民税(均等割)は課税されていますか?(表1参照) ↓はい 平成26年1月分の児童手当などを受給していますか?(中学生以下の児童がいますか?) ↓はい 平成25年の所得は制限額以上ですか?(表2参照) ↓いいえ 【子育て世帯臨時特例給付金】 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となる可能性があります。 表1 住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額) 給与所得者 [区分]単身 [非課税限度額(給与収入ベース)]100万円 [区分]夫婦 [非課税限度額(給与収入ベース)]156万円 [区分]夫婦と子1人 [非課税限度額(給与収入ベース)]205.7万円 [区分]夫婦と子2人 [非課税限度額(給与収入ベース)]255.7万円 公的年金など受給者 [区分]単身65歳以上 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]155万円 [区分]単身65歳未満 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]105万円 [区分]夫婦65歳以上 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]211万円 [区分]夫婦65歳未満 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]171.3万円 事業主など [区分]単身 [非課税限度額(合計所得額)]35万円 [区分]夫婦 [非課税限度額(合計所得額)]91万円 [区分]夫婦と子1人 [非課税限度額(合計所得額)]126万円 [区分]夫婦と子2人 [非課税限度額(合計所得額)]161万円 表2 児童手当 所得制限限度額 [扶養親族の数]0人 [所得制限限度額※]630万円 [扶養親族の数]1人 [所得制限限度額※]668万円 [扶養親族の数]2人 [所得制限限度額※]706万円 [扶養親族の数]3人以上 [所得制限限度額※]1人増すごとに38万円を加算 ※所得額から引くことができる控除(医療費控除など)があります 申請後の流れ 提出された申請書を審査した後、支給(不支給)決定通知をお送りします。 申請書の不備などがなく審査が順調に進んだ場合、給付金の口座振込はおおむね3〜4週間後になります。