広報ひの 抜き取り保存版 臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 のお知らせ 厚生労働省 給付金キャラクター カクニンジャ 確認じゃ! 平成26年4月の消費税率引き上げに伴う負担増に配慮する臨時的な措置として、所得の低い方を対象に「臨時福祉給付金」が、 子育て世帯を対象に「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。 基準日:平成26年1月1日 臨時福祉給付金 ●対象者 基準日に日野市に住民登録があり、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方。 ただし、次に該当する方は除きます。 ・市町村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族など ・生活保護などを受給している ●給付額  1人につき10,000円 ※以下の年金、手当などを受給している方は1人につき5,000円を加算 (複数の受給を受けていても加算は1人5,000円です) ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 ・児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当 ・福祉手当(経過措置分) ・原爆被爆者諸手当など 例:世帯全員が市民税(均等割)非課税の場合 父 母 兄(高校2年生) 妹(中学2年生) 全員給付対象者 給付額40,000円(加算措置がない場合) 「父」「母」「兄」「妹」の臨時福祉給付金をそれぞれ本人に給付。 ※世帯主がこれを代理受領することを想定。なお、この場合「妹」は臨時福祉給付金の対象となるため、 子育て世帯臨時特例給付金の対象外になります。 子育て世帯臨時特例給付金 ●対象者 基準日に日野市に住民登録があり、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方。 ただし、次に該当する方は除きます。 ・平成25年中の所得が児童手当の所得制限を超えている ・臨時福祉給付金の対象になる ・生活保護などを受給している ●給付額  対象児童(基準日に中学生以下)1人につき10,000円 例:父のみ市民税(均等割)課税者の場合 父 母 兄(高校2年生) 妹(中学2年生) 父…給付対象者 妹…対象児童 給付額10,000円 対象・資格:児童の「妹」分の子育て世帯臨時特例給付金を給付対象者(児童手当受給者)である「父」に給付。 重複して受け取ることはできません 「父」…基準日における児童手当の受給者 「母」…「父」の配偶者(配偶者控除の対象者) 「兄」…「父」の児童手当対象児童ではなく、「父」の扶養親族 「妹」…「父」の児童手当対象児童であり、「父」の扶養親族 【給付金に関するお問い合わせ・ご相談】8:30〜17:15(月曜〜金曜日※祝日を除く) ●臨時福祉給付金の対象者(市民税の課税、申告など)の確認に関すること 市民税課、電話:585・1111(内線)1222〜1226 ●その他、臨時福祉給付金に関するご相談、申請手続きなどに関すること 臨時福祉給付金コールセンター、電話:514・8285 ●子育て世帯臨時特例給付金に関すること 子育て世帯臨時特例給付金コールセンター、電話:514・9670